○東広島市私立保育所職務奨励費交付要綱

平成19年3月30日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所(以下「保育所等」と総称する。)の安定かつ円滑な保育事業の運営に資することを目的として、保育事業を行う保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年告示148号・28年160号〕)

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、保育所等の長、保育士、保育教諭、調理員その他の保育所等に現に勤務している職員(当該保育所等に雇用されている者であって、当該年度の各月において勤務する日数及び時間(当該保育所等において行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(附則第3項において「地域子育て支援拠点事業」という。)の業務に従事した日数及び時間を除く。附則第3項において同じ。)がそれぞれ15日以上かつ90時間以上であるものに限る。)の数に10,000円を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する補助金の額(附則第3項の規定により補助金の額を算定する場合にあっては、当該補助金の額)の算定の基礎となる保育所等の長、保育士、保育教諭、調理員その他の保育所等に現に勤務している職員(第5条において「交付額算定対象職員」という。)の数は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)及び国が定める当該年度における子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づいて年度ごとに市長が定める当該保育所等の職員の定数を限度とする。

(全部改正〔平成28年告示160号〕、一部改正〔平成29年告示168号・330号・30年141号・令和5年82号〕)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、毎年度、市長が指定する日までに、東広島市私立保育所職務奨励費交付(変更)申請書及び東広島市私立保育所職務奨励費交付額算定対象職員(変更)内訳書を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成28年告示160号〕、一部改正〔平成29年告示168号・330号・令和3年147号〕)

(使途の制限)

第4条 補助金は、当該保育所等の職員に係る人件費以外の用途に使用してはならない。

(一部改正〔平成28年告示160号・29年330号・令和3年147号〕)

(勤務状況の報告)

第5条 補助事業者は、各月における交付額算定対象職員の数について、当該各月の末日から起算して30日を経過する日(3月における交付額算定対象職員の数については、同月31日)までに、東広島市私立保育所職務奨励費勤務状況報告書により市長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成29年告示330号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

(概算払)

第6条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定による報告の内容に基づき、月ごとに、補助金を概算払により交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、東広島市私立保育所職務奨励費(概算払)交付請求書を、前条の報告書に併せて市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成29年告示330号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示160号・29年168号・330号・令和3年147号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年告示82号〕)

(東広島市私立保育園(所)職務奨励費交付要綱及び東広島市私立保育園(所)運営費定員払い要綱の廃止)

2 東広島市私立保育園(所)職務奨励費交付要綱(平成9年東広島市告示第171号)及び東広島市私立保育園(所)運営費定員払い要綱(平成9年東広島市告示第172号)は、廃止する。

(一部改正〔令和5年告示82号〕)

(令和5年度分から令和7年度分までの補助金の額に関する特例)

3 令和5年度分から令和7年度分までの補助金の額は、第2条第1項に規定する補助金の額に、保育所等の長、保育士、保育教諭、調理員その他の保育所等に現に勤務している職員のうち、当該保育所等に雇用されている者であって、当該年度の各月において勤務する時間(当該保育所等において行う地域子育て支援拠点事業の業務に従事した時間を除く。)が45時間以上であるもの(保育所等の長、保育士、保育教諭、調理員その他の保育所等に現に勤務している職員のうち当該保育所等に雇用されている者であって、当該年度の各月において勤務する日数及び時間がそれぞれ15日以上かつ90時間以上であるものを除く。)に5,000円を乗じて得た額を加えた額とする。

(追加〔令和5年告示82号〕)

(平成20年7月31日告示第235号抄)

1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第148号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月29日告示第409号)

この告示は、平成24年10月29日から施行する。

(平成28年3月31日告示第160号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正前の東広島市私立保育園運営助成費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)別表定員払い事務費の項に定める補助金に係る旧要綱第7条の規定は、この告示に施行の日以後も、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日告示第168号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市私立保育園職務奨励費交付要綱の規定は、平成29年4月1日以後に行う保育事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた保育事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日告示第330号)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市私立保育所職務奨励費交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う保育事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた保育事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第141号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市私立保育所職務奨励費交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う保育事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた保育事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月23日告示第82号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市私立保育所職務奨励費交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う保育事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた保育事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

東広島市私立保育所職務奨励費交付要綱

平成19年3月30日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第130号
平成20年7月31日 告示第235号
平成24年3月30日 告示第148号
平成24年10月29日 告示第409号
平成28年3月31日 告示第160号
平成29年3月31日 告示第168号
平成29年6月30日 告示第330号
平成30年3月30日 告示第141号
令和3年4月1日 告示第147号
令和5年3月23日 告示第82号