○東広島市児童館設置及び管理条例施行規則

平成18年4月3日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市児童館設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 東広島市児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間

午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(利用)

第3条 児童館を利用しようとする条例第6条に規定する児童及び保護者は、毎年度所定の利用登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 児童館を利用しようとする条例第6条に規定する事業の対象者は、あらかじめ所定の利用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成22年規則25号〕)

(職員)

第4条 条例第5条に規定するその他の職員は、児童厚生員とする。

(職員の職務)

第5条 館長は、児童厚生員を指揮監督し、児童館の事務を掌理する。

2 児童厚生員は、館長の命を受け、所掌事務に従事する。

(備付帳簿)

第6条 児童館には次に掲げる簿冊を備えなければならない。

(1) 指導日誌

(2) 職員出勤簿

(3) 各サークル等台帳

(4) 会計及び経理に関する帳簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿

(一部改正〔平成31年規則38号〕)

(利用者の責任)

第7条 利用者の不注意その他市の責めに帰することができない事由により生じた事故により利用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(運営委員会)

第8条 条例第4条に規定する児童館運営委員会(以下「委員会」という。)は、それぞれの児童館に設置する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 母親クラブ又はこれに準ずるサークルに属する者

(3) いきいきこどもクラブ(東広島市放課後児童健全育成事業条例(平成11年東広島市条例第48号)第2条第1項の東広島市いきいきこどもクラブをいう。)を利用する児童の保護者

(4) 各種ボランティア団体に属する者

(5) 社会福祉法人東広島市社会福祉協議会の職員

(6) 地域活動を行う団体に属する者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成22年規則25号・30年21号・31年38号〕)

(委員会の組織及び運営)

第9条 各委員会にはそれぞれ会長及び副会長を1人ずつ置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は委員の任期とする。

3 会長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

5 委員会は、会長が招集する。

6 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は各児童館において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月7日から適用する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

東広島市児童館設置及び管理条例施行規則

平成18年4月3日 規則第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年4月3日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第25号
平成30年3月28日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第38号