○東広島市放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成12年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市放課後児童健全育成事業条例(平成11年東広島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則11号〕)

(施設の名称、場所及び利用定員)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める東広島市放課後児童健全育成事業(以下「こどもクラブ事業」という。)を実施する施設(以下「施設」という。)の名称、場所及び利用定員は、別表第1のとおりとする。

2 土曜日にこどもクラブ事業を実施する施設は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成17年規則11号・26年108号・27年29号〕)

(利用対象児童)

第3条 条例第6条の保護者が労働等により昼間家庭にいない児童とは、その保護者(当該児童の同居の家族である18歳以上70歳未満の者を含む。以下この条において同じ。)の全員が原則として午後3時以降の時刻まで就業すること等により午後5時まで家庭にいない日が月曜日から金曜日までの間に3日以上ある状態が3月以上継続する場合における当該児童とし、条例第6条の規則で定める児童は、当該場合に該当する保護者以外の保護者の全員が次の各号のいずれかに該当する場合における当該児童とする。

(1) 長期間にわたり疾病等の状態にある場合

(2) 出産の予定日の3月前から出産の日の翌日から起算して3月を経過する日までの間にある場合

(3) 当該児童以外の子の養育、家族の介護その他やむを得ない事情により、午後5時まで当該児童の養育を行えない場合であって、その状態が3月以上継続することが見込まれるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める状態にある場合

(全部改正〔平成30年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則7号〕)

(利用の申込み)

第4条 こどもクラブ事業を利用しようとする児童の保護者は、いきいきこどもクラブ利用申込書(別記様式)に保護者が前条に規定する要件に該当することを証する所定の在職証明書又は所定の申立書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合において、当該児童が前条に規定する児童に該当するときには、こどもクラブ事業の利用を承認するものとする。

3 市長は、入会を希望する者の数が別表第1に規定する利用定員を超えるときは、家庭状況や学年等を考慮してこどもクラブ事業を利用する児童を決定するものとする。

(一部改正〔平成17年規則144号・19年43号・26年95号・108号・29年12号・30年30号〕)

(利用の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こどもクラブ事業の利用承認を受けた児童(以下「利用児童」という。)に係る前条第2項の規定による利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用児童が第3条に規定する児童に該当しなくなったとき(事後において判明した場合を含む。)

(2) 利用児童の保護者が条例第9条第1項の利用料又は次条各号の経費の実費を滞納しているとき(当該利用料の滞納につき災害その他特別の事情があると市長が認める場合を除く。)

(3) 利用児童の保護者が、市長が行うこどもクラブ事業実施上の指示に従わないとき。

(4) 利用児童の保護者から所定のいきいきこどもクラブ退会届の提出があったとき。

(一部改正〔平成17年規則144号・19年43号・26年95号・108号〕)

(経費の実費負担)

第6条 東広島市いきいきこどもクラブ(以下「こどもクラブ」という。)に入会した児童の保護者は、利用料とは別に、条例第9条第3項の規定により次に掲げる経費について実費を負担するものとする。

(1) 傷害保険料

(2) おやつ、教材費等

(3) 前2号に掲げるもののほか、こどもクラブの活動上必要とする経費

(一部改正〔平成17年規則98号・144号・26年95号・108号・27年106号・30年30号〕)

(利用料の納付期限)

第7条 利用料の納付期限は、こどもクラブを利用する月の末日(その日が東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日)とする。

2 前条各号に規定する経費の納期限は、市長が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則95号・108号・令和5年7号〕)

(減免の対象)

第8条 市長は、条例第9条第2項の規定により利用児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を減額し、又は利用料の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する場合

(2) こどもクラブ事業を利用する年度(利用料の減額又は免除の申請が4月から6月までの間で課税額が判明していない場合にあっては、当該年度の前年度分)の市町村民税の所得割が非課税である世帯に属する場合

(3) 現に居住している住宅又は家財が火災、風水害、震災又はこれらに類する災害により被害を受けた世帯に属する場合

(一部改正〔平成17年規則98号・26年95号・108号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、こどもクラブ事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則144号・26年95号・108号・28年33号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第11号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月29日規則第98号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第144号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市放課後児童健全育成事業条例施行規則別記様式第1号から別記様式第3号までの規定は、平成18年度のこどもクラブの入会申込みから適用する。

(平成18年4月3日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市放課後児童健全育成事業条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の利用の申込みから適用する。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記様式の規定は、平成27年度のこどもクラブの入会申込みから適用する。

(平成27年8月28日規則第106号)

この規則は、平成27年8月31日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日規則第41号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、別表第1三永いきいきこどもクラブの項の改正規定は、同年7月3日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第45号)

この規則は、平成30年7月2日から施行する。

(平成31年3月26日規則第19号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、公布の日から施行する

2 改正後の別記様式の規定は、平成31年度の東広島市いきいきこどもクラブの利用の申込みから適用する。

(令和元年6月12日規則第55号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第46号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月16日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第7号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1寺西第3いきいきこどもクラブの項及び寺西第4いきいきこどもクラブの項並びに別表第2寺西第3いきいきこどもクラブの項及び寺西第4いきいきこどもクラブの項に掲げる東広島市いきいきこどもクラブの利用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成26年規則108号〕、一部改正〔平成27年規則29号・106号・28年33号・29年12号・41号・30年30号・45号・31年19号・令和元年55号・2年20号・46号・4年7号・5年7号〕)

名称

場所

利用定員(人)

西条第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条中央三丁目37番9号

33

西条第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条中央三丁目37番9号

40

西条第3いきいきこどもクラブ

東広島市西条中央三丁目14番1号

40

西条第4いきいきこどもクラブ

東広島市西条中央二丁目15番1号

37

龍王第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家5607番地1

40

龍王第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家5607番地1

40

龍王第3いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家5607番地1

40

龍王第4いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家5607番地1

40

寺西第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家6664番地1

40

寺西第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家6664番地1

40

寺西第3いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家6656番地1

40

寺西第4いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家6656番地1

40

郷田第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条町郷曽11133番地

32

郷田第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条町郷曽11133番地

32

板城第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条町馬木541番地1

34

板城第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条町馬木541番地1

20

板城第3いきいきこどもクラブ

東広島市西条町森近甲10234番地1

40

東西条第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条吉行東一丁目2番1号

40

東西条第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条吉行東一丁目1番16号

40

東西条第3いきいきこどもクラブ

東広島市西条吉行東一丁目1番16号

40

平岩第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家10521番地9

40

平岩第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条町寺家10521番地9

40

三ツ城第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条中央七丁目23番55号

40

三ツ城第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条中央七丁目23番55号

40

御薗宇第1いきいきこどもクラブ

東広島市西条町御薗宇8544番地6

40

御薗宇第2いきいきこどもクラブ

東広島市西条町御薗宇8544番地6

40

三永いきいきこどもクラブ

東広島市西条町下三永10930番地2

40

川上第1いきいきこどもクラブ

東広島市八本松飯田五丁目8番23号

37

川上第2いきいきこどもクラブ

東広島市八本松飯田五丁目8番47号

33

川上第3いきいきこどもクラブ

東広島市八本松飯田五丁目8番23号

37

八本松第1いきいきこどもクラブ

東広島市八本松町原10128番地137

40

八本松第2いきいきこどもクラブ

東広島市八本松町原10128番地137

25

八本松第3いきいきこどもクラブ

東広島市八本松町原10128番地137

37

原いきいきこどもクラブ

東広島市八本松町原11407番地5

39

吉川いきいきこどもクラブ

東広島市八本松町吉川351番地1

40

志和いきいきこどもクラブ

東広島市志和町志和西1432番地

40

小谷いきいきこどもクラブ

東広島市高屋町小谷3543番地3

40

高屋東いきいきこどもクラブ

東広島市高屋町白市589番地

40

高屋西第1いきいきこどもクラブ

東広島市高屋町中島582番地

40

高屋西第2いきいきこどもクラブ

東広島市高屋町中島582番地

40

高屋西第3いきいきこどもクラブ

東広島市高屋町中島1153番地1

40

高屋西第4いきいきこどもクラブ

東広島市高屋町中島1153番地1

40

造賀いきいきこどもクラブ

東広島市高屋町造賀2774番地1

40

高美が丘第1いきいきこどもクラブ

東広島市高屋高美が丘四丁目1番1号

40

高美が丘第2いきいきこどもクラブ

東広島市高屋高美が丘四丁目1番1号

33

高美が丘第3いきいきこどもクラブ

東広島市高屋高美が丘四丁目1番1号

38

板城西いきいきこどもクラブ

東広島市黒瀬町小多田2045番地

40

上黒瀬いきいきこどもクラブ

東広島市黒瀬町宗近柳国10271番地2

40

乃美尾いきいきこどもクラブ

東広島市黒瀬町乃美尾10554番地1

40

中黒瀬第1いきいきこどもクラブ

東広島市黒瀬町楢原10018番地1

40

中黒瀬第2いきいきこどもクラブ

東広島市黒瀬町楢原10018番地4

32

下黒瀬第1いきいきこどもクラブ

東広島市黒瀬町津江11225番地3

40

下黒瀬第2いきいきこどもクラブ

東広島市黒瀬町津江11225番地3

37

福富いきいきこどもクラブ

東広島市福富町下竹仁2096番地3

38

豊栄いきいきこどもクラブ

東広島市豊栄町鍛冶屋370番地

38

入野いきいきこどもクラブ

東広島市入野中山台四丁目20番1号

35

河内いきいきこどもクラブ

東広島市河内町中河内1806番地1

40

三津いきいきこどもクラブ

東広島市安芸津町三津4680番地

39

風早いきいきこどもクラブ

東広島市安芸津町風早789番地

40

木谷いきいきこどもクラブ

東広島市安芸津町木谷4127番地2

19

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成26年規則108号〕、一部改正〔平成27年規則29号・28年33号・29年12号・30年30号・31年19号・令和2年20号・4年7号・5年7号〕)

土曜日開設施設

西条第1いきいきこどもクラブ

西条第2いきいきこどもクラブ

西条第3いきいきこどもクラブ

西条第4いきいきこどもクラブ

寺西第1いきいきこどもクラブ

寺西第2いきいきこどもクラブ

寺西第3いきいきこどもクラブ

寺西第4いきいきこどもクラブ

板城第1いきいきこどもクラブ

板城第2いきいきこどもクラブ

板城第3いきいきこどもクラブ

平岩第1いきいきこどもクラブ

平岩第2いきいきこどもクラブ

三ツ城第1いきいきこどもクラブ

三ツ城第2いきいきこどもクラブ

御薗宇第1いきいきこどもクラブ

御薗宇第2いきいきこどもクラブ

八本松第1いきいきこどもクラブ

八本松第2いきいきこどもクラブ

八本松第3いきいきこどもクラブ

志和いきいきこどもクラブ

高屋西第1いきいきこどもクラブ

高屋西第2いきいきこどもクラブ

高屋西第3いきいきこどもクラブ

高屋西第4いきいきこどもクラブ

高美が丘第1いきいきこどもクラブ

高美が丘第2いきいきこどもクラブ

高美が丘第3いきいきこどもクラブ

中黒瀬第1いきいきこどもクラブ

中黒瀬第2いきいきこどもクラブ

下黒瀬第1いきいきこどもクラブ

下黒瀬第2いきいきこどもクラブ

福富いきいきこどもクラブ

豊栄いきいきこどもクラブ

入野いきいきこどもクラブ

風早いきいきこどもクラブ

(全部改正〔平成31年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

画像

東広島市放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成12年3月17日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成12年3月17日 規則第6号
平成15年4月17日 規則第33号
平成16年3月9日 規則第12号
平成16年3月18日 規則第13号
平成17年1月28日 規則第11号
平成17年3月29日 規則第98号
平成17年11月1日 規則第144号
平成18年4月3日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第43号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年3月30日 規則第13号
平成21年9月1日 規則第47号
平成22年3月29日 規則第16号
平成23年3月28日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年2月25日 規則第3号
平成26年9月30日 規則第95号
平成26年12月26日 規則第108号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年8月28日 規則第106号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年3月14日 規則第12号
平成29年5月31日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第30号
平成30年6月29日 規則第45号
平成31年3月26日 規則第19号
令和元年6月12日 規則第55号
令和2年3月23日 規則第20号
令和2年6月30日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年2月16日 規則第7号
令和5年3月8日 規則第7号