○東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
平成17年2月7日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例に定めるところによる。
2 条例第2条第2号に規定する市長が定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族(この規則においては入居者の子に限る。)で入居者以外のもの1人につき38万円
(2) 入居者又は前号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その障害者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(一部改正〔平成29年規則58号〕)
(入居者の資格)
第3条 条例第5条第1号に規定する配偶者は、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含むものとする。
2 入居後において、乳幼児の死亡又は流産若しくは死産により、入居者に養育すべき乳幼児が亡くなった場合においても、条例の目的に反すると認めるときを除き、市長は入居の継続を認めることができるものとする。
3 条例第5条第1号に規定する市長が定める所得基準額は、月額15万8,000円以上とする。ただし、当該所得基準額に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して住宅に入居させることが適当であると市長が認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成26年規則93号〕)
(入居の手続)
第6条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、あきつ子育て世代向け賃貸住宅使用請書(別記様式第4号)によるものとする。
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(住宅監理員及び住宅管理人)
第11条 条例第26条に規定する住宅監理員及び住宅管理人は、別に定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
第12条 市長は、住宅監理員及び住宅管理人が次に掲げる場合に解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 住宅監理員及び住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められる場合
(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第93号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第58号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和2年東広島市条例第12号)による改正前の東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第55号)第9条第1項第1号の規定により請書を提出した入居者に係るこの規則による改正前の東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第7条第2項後段の規定による届出については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和2年規則4号・3年39号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号・3年39号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号・3年39号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号・3年39号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(一部改正〔令和2年規則4号〕)