○東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則
昭和54年9月29日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年東広島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則26号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 条例第3条第2項第2号本文の規定により所得要件を付されている者については、前年分の所得税(1月から7月まで申請の場合は、前々年分の所得税とする。)が課されていないことを証する書類又は条例附則第4項に規定する方法により算定するとしたならば当該所得税の額が零となるときにおけるその算定の基礎となる事項を明らかにする書類
(2) 条例第3条第2項第2号ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同号ただし書に規定する特別の事情を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請をするときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則27号・平成13年26号・15年39号・18年63号・27年99号・127号・30年55号〕)
(一部改正〔平成13年規則26号・27年127号〕)
(受給者証の更新申請等)
第5条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日とする。
2 受給者は、引き続き受給資格の認定を受けようとするときは、毎年6月1日から同月30日までの間に、ひとり親家庭等医療費(受給者資格認定・受給者証更新)申請書兼所得・世帯状況確認承諾書に、第3条第1項第1号に規定する書類及び受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が受給資格を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
4 条例第3条第2項第2号ただし書の規定の適用を受けている場合における受給者証の有効期限その他の前3項の規定の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成13年規則26号・15年39号・18年63号・27年99号・127号・30年55号〕)
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を損傷し、又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者証を損傷した場合の前項の申請には、当該損傷した受給者証を添えなければならない。
(一部改正〔平成13年規則26号・18年63号・23年15号・27年127号〕)
2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が市長にひとり親家庭等医療費の請求をするときは、別に定める書類によるものとする。
(一部改正〔平成12年規則16号・13年26号・18年63号・20年18号・27年127号〕)
(氏名変更等の届出)
第8条 条例第8条に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 世帯構成
(4) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者の名称、被保険者証又は組合員証の記号番号及び被保険者の氏名
(一部改正〔平成27年規則99号・127号・30年55号〕)
(2) 受給資格者に該当しなくなったとき ひとり親家庭等医療費受給者資格喪失届(別記様式第6号)
(3) ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるとき ひとり親家庭等医療費の受給に係る第三者の行為による被害届(別記様式第7号)
(全部改正〔平成27年規則127号〕)
(受給者証の返還)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する受給資格者に該当しなくなったとき。
(2) 受給者証の有効期間が満了したとき。
(3) 第6条の規定により受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したとき。
(一部改正〔平成23年規則15号・27年99号・127号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(全部改正〔平成27年規則127号〕)
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和59年11月16日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の(中略)東広島市母子家庭医療費支給条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成10年7月31日規則第30号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月12日規則第26号)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の(中略)東広島市母子家庭医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の(中略)東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成15年3月30日規則第39号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第37号抄)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月14日規則第63号)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第46号)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則及び東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則及び東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成27年7月7日規則第99号)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に第4条の規定により交付した改正前の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則別記様式第2号の様式は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月28日規則第127号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定による様式により作成された用紙は、改正後の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成30年9月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第52号抄)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第7号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成27年規則127号〕、一部改正〔平成30年規則55号・31年52号・令和3年7号〕)
(全部改正〔平成27年規則99号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和3年7号〕)
(全部改正〔平成23年規則15号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)
(全部改正〔平成18年規則63号〕、一部改正〔平成27年規則127号・31年52号・令和3年7号〕)
(全部改正〔平成27年規則127号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和3年7号〕)
(一部改正〔平成5年規則25号・13年26号・20年19号・31年52号〕)
(一部改正〔昭和60年規則14号・平成10年30号・13年26号・20年19号・27年127号・31年52号・令和3年7号〕)