○東広島市津江老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年2月4日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市津江老人福祉センター設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 東広島市津江老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで(第1号に掲げる日を除く。)

(職員)

第4条 老人福祉センターに館長その他必要な職員を置く。

(館長の職務)

第5条 館長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 老人福祉センターの維持管理に関すること。

(2) 老人福祉センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用許可に関すること。

(3) その他老人福祉センターの運営に関すること。

(使用許可の申請)

第6条 施設等を使用しようとするときは、東広島市津江老人福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第4条本文に規定する者が機能回復訓練等で使用しようとするときは、この限りでない。

2 使用許可申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第4条本文に規定する者が全館を使用する場合 使用する日の10日前

(2) 条例第4条ただし書に規定する者が全館を使用する場合 使用する日の20日前

(3) 各室を使用する場合 使用する日の3日前

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、東広島市老人福祉センター使用変更申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(施設等の使用の制限)

第7条 条例第4条ただし書に規定する者が施設等を使用しようとする場合で次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 会議室の使用が10名以下のとき。

(2) 和室の使用が5名以下のとき。

2 機能回復訓練機器等を使用することができる者は、条例第4条本文に規定する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可書等の交付等)

第8条 市長は、施設等の使用を許可したときは、東広島市津江老人福祉センター使用許可書(別記様式第3号)を交付するとともに、使用料を徴収するものとする。

2 市長は、施設等の使用の変更を許可したときは、東広島市津江老人福祉センター使用変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 前2項の規定による許可を受けた者が施設等を使用するときは、同項の許可書及び使用料の領収書を館長又は係員に提示し、その指示に従わなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条に規定する公益上特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 市の機関が使用する場合 使用料の全額

(2) 国又は他の地方公共団体の機関が使用する場合で市長が必要と認めるとき 使用料の全額又は一部

(3) 直接又は間接に市の事務又は事業に関係するもので市長が特に必要と認める場合 使用料の全額又は一部

(4) 東広島市老人クラブ連合会又は市内の老人クラブが使用する場合 使用料の全額

(5) その他市長が特に必要と認める場合 使用料の全額又は一部

(使用料の減免の申請)

第10条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書を提出する際に、東広島市津江老人福祉センター使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の申請)

第11条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東広島市津江老人福祉センター使用料還付申請書(別記様式第6号)に使用許可書及び使用料の領収書を添えて、理由が生じた後速やかに市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 備付物品を老人福祉センター外で使用してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 何人も老人福祉センターにおいて公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為をし、又は老人福祉センターの目的を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者は、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者が施設等を損傷し、又は滅失したとき。

(2) 使用者が施設等の使用を中止し、又は終了したとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市津江老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年2月4日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)