○東広島市敬老事業実施助成金交付要綱

平成8年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 本市において、長寿を祝う目的で実施される敬老事業を積極的に支援し、及び奨励し、もって本市の高齢者福祉の増進を図るため、当該敬老事業の実施団体に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年告示148号〕)

(助成金の交付対象)

第2条 助成金の交付の対象となるものは、市内の各地域において、次の各号のいずれかに該当する行事等の事業(以下「敬老事業」という。)を実施するため、当該各地域の各種団体及び個人によって組織された実施団体(以下「地域実施団体」という。)とする。

(1) 高齢者を敬愛し、長寿を祝う内容であること。

(2) 高齢者福祉について市民の理解と関心を深める内容であること。

(3) 高齢者が自らの生活の向上に努める意欲を高める契機となる内容であること。

(一部改正〔平成17年告示150号〕)

(助成金の額)

第3条 助成金の限度額は、基準数(毎年4月1日において当該地域に居住する77歳以上の高齢者(当該年の翌年の3月30日までに満77歳に達する者を含む。)の数をいう。)に市長が別に定める基準額を乗じて得た額と、当該事業に要した額のいずれか少ない方の額とする。

(一部改正〔平成12年告示74号・14年56号・24年149号・令和3年129号〕)

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする地域実施団体は、敬老事業を実施しようとするときは、東広島市敬老事業実施助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(助成金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付及び額を決定したときは、東広島市敬老事業実施助成金交付決定通知書により、地域実施団体の代表者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた地域実施団体(以下「敬老事業実施団体」という。)が、助成金の交付の請求をするときは、東広島市敬老事業実施助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(変更の申請)

第7条 敬老事業実施団体が、申請書の記載事項又は敬老事業の内容を変更しようとするときは、理由書を添えて、事前に市長の承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 市長は、敬老事業実施団体が、この要綱の規定に違反したとき又は助成金の交付の目的に添わずその効果が挙がらないときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年告示150号〕)

(実施報告)

第9条 敬老事業実施団体の代表者は、敬老事業の完了後速やかに東広島市敬老事業実施報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年告示149号・令和3年147号〕)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年告示305号〕)

(令和2年度から令和4年度までにおける助成金の交付の特例)

2 市は、令和2年度から令和4年度までに限り、敬老事業として地域実施団体(東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第2条第4号に規定する住民自治協議会を含む。以下この項において同じ。)が実施する地域敬老会(地域の高齢者を招待してその長寿を祝う会合をいう。)において講ずる新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染の拡大の防止のための措置に要する費用について、当該地域実施団体に対し、その申請により、予算の範囲内で、助成金を交付することができる。

(追加〔令和2年告示305号〕、一部改正〔令和3年告示129号・4年90号〕)

3 前項の規定による助成金の額は、同項の措置に要した費用の額又は10万円のいずれか低い額とする。

(追加〔令和2年告示305号〕)

4 前2項に定めるもののほか、附則第2項の規定による助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和2年告示305号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

(平成12年4月1日告示第74号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第56号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第150号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第148号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第149号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日告示第305号)

この告示は、令和2年8月7日から施行する。

(令和3年3月31日告示第129号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年度における敬老事業実施助成金の額に係る改正後の第3条の規定の適用については、同条中「毎年4月1日」とあるのは「令和3年4月1日」と、「当該年の翌年の3月30日」とあるのは「令和4年3月30日」とする。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月28日告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市敬老事業実施助成金交付要綱

平成8年4月1日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成8年4月1日 告示第40号
平成12年4月1日 告示第74号
平成14年4月1日 告示第56号
平成17年4月1日 告示第150号
平成24年3月30日 告示第148号
平成24年3月30日 告示第149号
平成28年3月31日 告示第147号
令和2年8月7日 告示第305号
令和3年3月31日 告示第129号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月28日 告示第90号