○東広島市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱
平成20年11月28日
告示第335号
(趣旨)
第1条 市は、高年齢者の就業機会の確保と福祉の増進を図ることを目的として、東広島市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、予算の範囲内において東広島市高年齢者就業機会確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年告示148号〕)
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費のうち、当該年度の国庫補助対象経費に準ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める経費を補助対象経費とすることができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の額の範囲内において、市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、東広島市高年齢者就業機会確保事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費ごとに支出予定額の内訳を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 |
管理費 | 職員基本給 職員特別給与 職員諸手当 社会保険料 福利厚生費 職員退職給与引当預金 退職金掛金 光熱水費 公租公課 借料及び損料 雑役務費 |
事業費 | 旅費 備品費 消耗品費 会議費 印刷製本費 通信運搬費 公租公課 借料及び損料 保険料 諸謝金 賃金 教材費 訓練委託費 雑役務費 |