○東広島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月10日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき、東広島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年条例8号〕)
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1の1の表中「
介護認定審査会委員 | 日額 | 14,000円 |
」を「
介護認定審査会委員 | 日額 | 14,000円 |
障害程度区分認定審査会委員 | 日額 | 14,000円 |
」に改める。
附則(平成25年3月6日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。