○東広島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月10日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき、東広島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1の1の表中「

介護認定審査会委員

日額

14,000円

」を「

介護認定審査会委員

日額

14,000円

障害程度区分認定審査会委員

日額

14,000円

」に改める。

(平成25年3月6日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。

東広島市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月10日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成18年3月10日 条例第17号
平成25年3月6日 条例第8号