○東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第306号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援の促進を図ることを目的として、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターⅠ型事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条第2項の規定により地域活動支援センター事業の開始の届出を行った者のうち、次の各号のいずれにも該当する者で市長が適当と認めるもの(以下「補助対象事業者」という。)とする。

(1) 東広島市障害者等相談支援事業実施要綱(平成18年東広島市告示第291号)に基づく相談支援事業の委託を受けていること。

(2) 創作的活動若しくは生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を実施するとともに、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉又は地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施していること。

(3) 事業における職員として3人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。

(一部改正〔平成25年告示70号〕)

(補助基準額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。

(補助金交付額)

第4条 補助金の交付額は、事業に要した費用の総額から寄附金その他の収入額を控除した額、別表に定める対象経費の実支出(予定)額、補助基準額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金所要額調書

(2) 東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助基準額算出書

(3) 東広島市地域活動支援センターⅠ型事業計画書

(4) この事業に係る歳入歳出予算書(又は見込書)抄本

(5) その他市長が必要と認めるもの

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の決定及び条件)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付及び額の決定を行い、指令書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の目的を達成するため、必要と認められる条件を付することができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の請求をするときは、東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の特例)

第8条 市長は、補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

3 概算払により補助金の交付を受けた補助事業者は、当該補助金について精算をしなければならない。

4 市長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、市長が定める期限までに当該過払金を返納させなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、補助事業者がこの要綱に違反したとき、虚偽の申請その他不正の行為があったとき又は不適当と認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、市長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(変更の申請)

第10条 補助事業者は、事情の変更等により決定を受けた申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金変更交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金変更所要額調書

(2) 第5条第2号から第5号までに定める書類

2 前項の規定に基づく変更の申請に係る補助金の交付の決定及び請求については、第6条から第8条までの規定を準用する。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業年度終了後30日以内に、東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、事業を廃止した場合は、市長が指定する期日までに提出するものとする。

(1) 東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金精算書

(2) 東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助基準額算出書

(3) 東広島市地域活動支援センターⅠ型事業実績報告書

(4) この事業に係る歳入歳出決算書(又は見込書)抄本

(5) その他市長が必要と認めるもの

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(帳簿等の整備)

第12条 補助事業者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、この補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第70号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成25年告示70号〕)

補助基準額

対象経費

次の区分により算定した額の合計額とする。

1 基本額

月額1,000,000円×対象月数

2 加算額

次の各号により算出した割合の合計を、1の額に乗じて得た額。

(1) 勤続年数加算

常勤職員の勤続年数の合計。ただし、1年を1%とする。

(2) 職員増員配置加算

算定従事職員数合計から2.25人を控除した数。ただし、1人当たり10%とする。

地域活動支援センターⅠ型事業に要する次の経費

職員俸給、職員諸手当、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、損害保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、租税公課

1 勤続年数加算において、算定対象となる職員は、当該地域活動支援センター(以下「センター」という。)に勤務する全ての常勤職員とする。

2 勤続年数加算において、他の職務を兼務する常勤職員については、当該職員の勤続年数に当該事業における事務従事割合を乗じて得た数を算定対象年数とする。

3 勤続年数加算において、算定基準日は、事業を実施する年度の4月1日又は事業開始日のうち、いずれか遅い日とする。

4 勤続年数加算において、算定対象年数のうち1年未満の端数は、切り捨てる。

5 勤続年数加算において、常勤職員1人当たりの算定対象年数は5年を上限とし、当該センターに勤務する全ての常勤職員の算定対象年数の合計は17年を上限とする。

6 職員増員配置加算において、常勤職員については、当該職員の当該事業における事務従事割合を乗じて得た数を、算定従事職員数とする。

7 職員増員配置加算において、非常勤職員については、当該職員が現に当該センターに勤務した時間数に応じ、次の式により算出した数を、算定従事職員数とする。

勤務時間合計÷160時間÷対象月数

8 職員増員配置加算において、算定従事職員数合計は、3.5人を上限とする。

東広島市地域活動支援センターⅠ型事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第306号

(令和3年4月1日施行)