○東広島市地域活動支援センター作業所型事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援の促進を図ることを目的として、技能修得訓練、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センター作業所型事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年告示70号・令和5年142号〕)

(事業の実施者)

第2条 この事業の実施者は、次の各号のいずれにも該当する者で市長が適当と認めたもの(以下「事業実施者」という。)とする。

(1) 事業を恒常的かつ継続的に実施することができると認められること。

(2) 障害者等に対して適切な技能習得訓練等を行う指導員を常時1人以上置いていること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第8条に規定する設備の基準を満たしていること。

(4) 在籍している障害者等の半数以上の者が事業実施者の3親等以内の親族でないこと。

(5) 営利を目的とした経営をしていないこと。

(一部改正〔平成25年告示70号〕)

(事業実施者の認定)

第3条 事業実施者の認定を受けようとする者(第3項において「認定申請者」という。)は、毎年度、東広島市地域活動支援センター作業所型事業実施者認定申請書(以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) この事業に係る収支予算書(又は見込書)の抄本

(2) 事業所の位置図及び平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項に規定する認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業実施者として適当と認めるときは東広島市地域活動支援センター作業所型事業実施者認定通知書により、不適当と認めるときは東広島市地域活動支援センター作業所型事業実施者不認定通知書により、認定申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号・5年142号〕)

(認定内容の変更)

第4条 事業実施者の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定申請書の記載事項を変更しようとするときは、理由書を添えて、事前に市長の承認を受けなければならない。

(事業の対象者)

第5条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として、一般企業等において就労することが困難な市内に居住する在宅の15歳以上の障害者等とする。

(補助金の交付対象事業)

第6条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 事業実施者と5人以上の対象者との間で、事業の利用に関する契約が締結されていること。

(2) 対象者に対して、週3日以上事業を実施すること。

(3) 事業の実施時間は、1日当たり4時間以上8時間以内とし、1週間当たり40時間を超えてはならないこと。

(4) 訓練等を行う場合は、間に休息、レクリエーション等の時間を設け、対象者の身体又は精神への過重な負担を避けること。

(5) 訓練等において収入を得た場合に、当該収入から当該訓練等に要した材料費を控除した後、剰余金を生じたときは、その剰余金を当該訓練等に従事した対象者に支払うこと。

(6) 事業の運営に係る必要な事項について規程を定め、事業の適正な運営に努めること。

(一部改正〔平成22年告示45号・令和5年142号〕)

(補助基準額等)

第7条 補助金の交付の対象となる事業形態、基準額、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、別表第1欄に定める基準額に対象者が利用した日数又は回数を乗じて得た額に同表第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

3 前項の規定に基づき算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和5年告示142号〕)

(補助金交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、東広島市地域活動支援センター作業所型事業費補助金交付申請書に東広島市地域活動支援センター作業所型事業費補助金所要額調書を添えて、市長に提出しなければならない。

(全部改正〔令和5年告示142号〕)

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた認定事業者(次項及び次条において「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市地域活動支援センター作業所型事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、事業を廃止した場合は、市長が指定する期日までに提出するものとする。

(1) 東広島市地域活動支援センター作業所型事業費通所実績報告書

(2) この事業に係る収支決算書(又は見込書)の抄本

2 補助事業者が東広島市補助金等交付規則第17条第1項による概算払を受けたときは、前項の実績報告書には、東広島市地域活動支援センター作業所型事業費補助金精算書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号・5年142号〕)

(関係機関との連携)

第10条 補助事業者は、この事業の実施に当たり、福祉事務所その他の関係機関、民生委員等との連携を密にし、対象者に対する指導等が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(一部改正〔令和5年告示142号〕)

(帳簿等の整備)

第11条 補助事業者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、この補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示142号〕)

(負担金等)

第12条 市長は、市外に居住する障害者等がこの事業を利用する場合には、利用者の居住する市町村と協議し、必要に応じて当該利用者に係る補助金額を当該市町村に対し負担金として請求することができるものとする。

2 市長は、市内に居住する障害者等が市外の地域活動支援センター等を利用する場合には、当該施設が所在する市町村と協議し、必要に応じて負担金又は補助金を支払うことができるものとする。

(一部改正〔令和5年告示142号〕)

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号・5年142号〕)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度に東広島市心身障害者就労促進事業費補助金交付要綱(昭和58年東広島市告示第140号。以下「心身要綱」という。)第6条又は東広島市精神障害者就労促進(共同作業所運営等)事業費補助金交付要綱(平成元年東広島市告示第82号。以下「精神要綱」という。)第6条の規定により事業実施者の認定を受けていた市内の認定事業者については、平成24年3月31日までの間、第1期から第3期までにあっては第7条第2項第1号の規定により算定された補助金の額が心身要綱又は精神要綱により算定される同一期の補助金の額の100分の90に相当する額(以下「経過措置額」という。)より少ない場合は、経過措置額を当該期における補助金の額とし、第4期にあっては第7条第2項第2号の規定に基づき算定される補助金の額に既交付決定額を加えた額と、心身要綱又は精神要綱により算定される年間の補助金の額の100分の90に相当する額のいずれか多い額から既交付決定額を控除した額を当該期における補助金の額とする。

(平成22年2月19日告示第45号)

この告示は、平成22年2月19日から施行する。

(平成25年3月8日告示第70号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月31日告示第142号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市地域活動支援センター作業所型事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

事業形態

第1欄

(基準額)

第2欄

(対象経費)

第3欄

(補助率)

小規模事業

1 基本単価(一般)

1日当たり 3,200円

地域活動支援センター作業所型事業に要する次の経費

1 事務費

職員俸給、職員諸手当、賃金、法定福利費、厚生費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、会議費、備品修繕費、家屋等修繕費、役務費、備品購入費、借料損料

2 事業費

保健衛生費、教養娯楽費、光熱水費、燃料費、備品修繕費、家屋等修繕費、備品購入費、訓練指導費

90/100

基礎的事業

1 基本単価(一般)

1日当たり 3,200円

2 送迎加算

片道当たり 540円

機能強化事業

1 基本単価(一般)

1日当たり 3,200円

2 基本単価(重度)

1日当たり 4,000円

3 送迎加算

片道当たり 540円

1 基礎的事業については、認定事業者が法第79条第1項第4号に規定する事業を実施していると認められる場合において適用する。

2 機能強化事業については、認定事業者が法人格を有し、かつ、法第79条第1項第4号に規定する事業を実施していると認められる場合において適用する。

3 基本単価(一般)及び基本単価(重度)については、認定事業者が、対象者に対して1日当たり4時間以上の訓練等を行った場合において適用する。

4 基本単価(重度)については、身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳((A))若しくはA又は精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する機能強化事業の対象者について適用する。

5 送迎加算については、認定事業者が対象者に対して、その居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に適用する。

6 基本単価(一般)及び基本単価(重度)の算定については、小規模事業にあっては1月当たり延べ198日分、基礎的事業にあっては1月当たり延べ308日分、機能強化事業にあっては1月当たり延べ418日分を上限とする。

東広島市地域活動支援センター作業所型事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)