○東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和49年7月6日

規則第54号

(総則)

第1条 この規則は、東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成7年規則7号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 対象者は、あらかじめ重度障害者医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) その者がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、その者の前年の所得の額(その者が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数について当該市町村長の証明書

(2) その者が条例第4条第3項第1号の規定に該当しない場合において扶養義務者等(同項第2号に規定する配偶者及び同号に規定する扶養義務者をいう。以下この号において同じ。)がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、扶養義務者等の前年の所得の額(扶養義務者等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条第2項各号に掲げる者に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに条例第4条第3項第2号に規定する扶養親族等の有無及び数について市町村長の証明書

(3) 条例第4条第3項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特別の事情を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 1月1日から7月31日までの間に第1項の規定による申請をする場合における前項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「その年」とあるのは「前年」と、「前年の所得」とあるのは「前前年の所得」とする。

(一部改正〔昭和58年規則23号・59年26号・62年2号・平成12年16号・17年14号・30年15号・54号・令和3年25号〕)

(受給者証の交付等)

第4条 市長は、前条第1項又は次条の規定による申請に基づいて対象者が条例第4条第3項各号のいずれにも該当しないと認めるとき(当該申請が同項ただし書の規定の適用を受けようとするものであるときは、対象者について同項ただし書に規定する特別の事情があると認めるとき)は、当該対象者(以下「受給者」という。)に対し、重度障害者医療費受給者証(別記様式第2号)又は重度障害者医療費受給者証(精神)(別記様式第2号の2)(以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

3 市長は、前条第1項又は次条の規定による申請に基づいて対象者が条例第4条第3項各号のいずれかに該当すると認めて(当該申請が同項ただし書の規定の適用を受けようとするものであるときは、対象者が同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該対象者について同項ただし書に規定する特別の事情がないと認めて)医療費を支給しないことを決定したときは、その旨を、重度障害者医療費受給資格非該当通知書(別記様式第3号)により、当該対象者に通知するものとする。

(全部改正〔平成15年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則20号・103号・132号・30年54号・令和3年25号〕)

(受給者証の更新申請)

第5条 受給者は、受給者証の有効期間の更新を受けようとするときは、毎年6月1日から同月30日までの間に、別に定める重度障害者医療費受給者証資格更新申請書に第3条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が公簿等により資格要件等を確認することができるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成27年規則132号〕、一部改正〔平成28年規則71号・30年54号・令和3年25号〕)

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を損傷し、又は亡失したときは、重度障害者医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号次項において「再交付申請書」という。)を市長に提出して、その再交付を申請するものとする。

2 受給者証を損傷した場合の前項の申請には、再交付申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失つた受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則14号・27年132号〕)

(変更の届出)

第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から14日以内に、その旨を重度障害者医療費受給者証記載事項等変更届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名に変更があつたとき。

(2) 市の区域内においてその住所に変更があつたとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更があつたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更があつたとき、又は当該医療の給付の内容に変更があつたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあつては、その者が被保険者若しくは組合員となるに至つたとき、受給者が被扶養者となつている被保険者若しくは組合員に変更があつたとき、又は受給者が被扶養者となつている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更があつたとき。

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更があつたとき、又は被保険者証の記号番号に変更があつたとき。

(6) 受給者が国民健康保険法第6条第6号又は第8号に規定する者に該当するに至つたとき。

(7) 条例第4条第3項第2号に規定する配偶者又は扶養義務者に変更があつたとき。

(全部改正〔平成27年規則132号〕)

(受給資格喪失の届出)

第8条 受給者(第2号の場合にあつては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を重度障害者医療費受給資格喪失届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 市の区域内に住所を有しなくなつたとき。

(2) 受給者が死亡したとき。

(3) 受給者が条例第3条第2項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったとき。

(全部改正〔平成27年規則132号〕、一部改正〔平成30年規則15号・令和3年25号〕)

(受給者証の添付)

第9条 第7条(第3号から第5号までを除く。)又は前条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない理由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて受給者証に代えることができる。

(一部改正〔昭和59年規則26号・平成17年14号・27年132号〕)

(医療費支給の申請)

第10条 条例第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、重度障害者医療費支給申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則16号・27年20号・132号〕)

(受療の手続)

第11条 受給者は、条例第4条第4項の規定により医療を受けようとするときは、同項に規定する保険医療機関等において社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給者証を提示しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則26号・27年132号・令和3年25号〕)

(費用の支払の請求)

第12条 保険医療機関等は条例第4条第1項の規定により医療を受けた者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市長に請求しようとするときは、別に定める書類を市長に提出するものとする。

(一部改正〔昭和59年規則26号・平成12年16号・20年20号・27年132号〕)

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、重度障害者医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による傷病届(別記様式第8号)により、直ちに、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年規則132号〕)

(親権者又は後見人の申請等)

第14条 第3条第5条から第8条まで、第10条及び前条の規定による申請又は届出の手続は、対象者又は受給者が15歳未満であるときその他申請又は届出の手続をする能力を有しない者であるときはその者に代わつて、その親権を行う者又は後見人(事実上後見人の職務を行つている者を含む。)が行うものとする。

(一部改正〔平成12年規則16号・17年14号・27年103号・132号〕)

(口頭による申請等)

第15条 市長は、第3条第5条から第8条まで、第10条及び第13条に規定する申請書、届書その他の書類を作成することができない特別な事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによつて、これらの書類の受理に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともにその氏名を記載しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則26号・平成17年14号・27年132号・30年54号・令和3年25号〕)

(申請者等の記載事項)

第16条 第3条第5条から第8条まで、第10条及び第13条に規定する申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則132号・令和3年25号〕)

(添付書類の省略等)

第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(一部改正〔平成27年規則132号〕)

(医療費に関する処分の通知)

第18条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書により、その内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則26号・平成12年16号・27年103号・132号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則14号〕)

2 平成17年2月7日前に、黒瀬町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(平成3年黒瀬町規則第8号)、福富町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(平成9年福富町規則第7号)、重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年豊栄町規則第4号)、河内町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和62年河内町規則第6号)又は安芸津町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年安芸津町規則第19号)の規定により交付された重度障害者医療費受給者証は、第5条第1項の規定により交付されたものとみなす。

(追加〔平成17年規則14号〕)

(昭和51年11月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和58年6月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年9月29日規則第26号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年11月16日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の重度心身障害者医療費支給条例施行規則、(中略)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月9日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の(中略)重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成10年7月31日規則第30号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。(後略)

(平成12年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月12日規則第26号)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の(中略)東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(中略)の様式の規定により作成された用紙は、改正後の(中略)東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(中略)の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成15年5月30日規則第37号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第14号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年7月14日規則第62号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成20年3月28日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号(表面)の改正規定中「政・組・船・共・国」を「全・組・船・共・国」に改める部分及び別記様式第1号(裏面)の改正規定中「「政」は政府管掌健康保険」を「「全」は全国健康保険協会管掌健康保険」に改める部分は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月24日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第132号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第71号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第110号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成31年8月以後に受ける医療に係る受給者証の交付の申請及び有効期間の更新の申請(以下「交付申請等」という。)について適用し、同年7月以前に受けた医療に係る受給者証の交付申請等については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日規則第54号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第25号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔令和元年規則54号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕)

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(全部改正〔平成18年規則62号〕、一部改正〔平成27年規則103号・132号・令和元年54号・3年25号〕)

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(追加〔令和3年規則25号〕)

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(全部改正〔平成28年規則71号〕、一部改正〔令和元年規則54号〕)

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(追加〔平成27年規則132号〕、一部改正〔令和元年規則54号・3年25号〕)

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(追加〔平成27年規則132号〕、一部改正〔令和元年規則54号・3年25号〕)

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(追加〔平成27年規則132号〕、一部改正〔令和元年規則54号・3年25号〕)

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(追加〔平成27年規則20号〕、一部改正〔平成27年規則132号・令和元年54号・3年25号〕)

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(追加〔平成27年規則132号〕、一部改正〔令和元年規則54号・3年25号〕)

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東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和49年7月6日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
昭和49年7月6日 規則第54号
昭和51年11月24日 規則第26号
昭和58年6月23日 規則第23号
昭和59年9月29日 規則第26号
昭和59年11月16日 規則第27号
昭和60年8月1日 規則第14号
昭和62年2月9日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第7号
平成10年7月31日 規則第30号
平成12年4月1日 規則第16号
平成13年7月12日 規則第26号
平成15年5月30日 規則第37号
平成17年1月28日 規則第14号
平成18年7月14日 規則第62号
平成20年3月28日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年7月24日 規則第103号
平成27年12月28日 規則第132号
平成28年3月31日 規則第71号
平成28年7月29日 規則第110号
平成30年3月27日 規則第15号
平成30年9月26日 規則第54号
令和元年5月24日 規則第54号
令和3年3月30日 規則第25号