○東広島市重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和50年東広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(追加〔平成30年規則14号〕)
(一部改正〔昭和62年規則14号・平成15年21号・30年14号〕)
(申請書の受付、審査及び認定)
第3条 市長は、申請書を受け付けたときは、受給資格を審査し、受給資格を認定する。
(一部改正〔平成30年規則14号〕)
(全部改正〔昭和62年規則14号〕、一部改正〔平成30年規則14号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和62年規則14号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市重度心身障害児福祉手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成15年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(一部改正〔昭和62年規則14号・平成5年25号・15年21号・30年14号〕)
(一部改正〔昭和62年規則14号・平成5年25号・15年21号・30年14号〕)