○東広島市重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第7号

(追加〔平成30年規則14号〕)

(受給申請の手続)

第2条 条例第4条の規定により重度心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、東広島市重度心身障害児福祉手当受給資格認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和62年規則14号・平成15年21号・30年14号〕)

(申請書の受付、審査及び認定)

第3条 市長は、申請書を受け付けたときは、受給資格を審査し、受給資格を認定する。

(一部改正〔平成30年規則14号〕)

(受給資格の認定の失効に係る届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による届出は、東広島市重度心身障害児福祉手当受給資格認定失効届(別記様式第2号)による。

(全部改正〔昭和62年規則14号〕、一部改正〔平成30年規則14号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和62年規則14号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市重度心身障害児福祉手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成15年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和62年規則14号・平成5年25号・15年21号・30年14号〕)

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(一部改正〔昭和62年規則14号・平成5年25号・15年21号・30年14号〕)

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東広島市重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第7号
昭和62年4月27日 規則第14号
平成5年12月27日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第21号
平成30年3月27日 規則第14号