○東広島市障害者日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第305号

東広島市身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年東広島市告示第92号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病患者(以下「身体障害者等」という。)に対して、日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、又は社会参加を促進するために日常生活用具等(以下「用具等」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成21年告示13号・24年158号・25年127号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者(年齢満18歳未満の身体障害児を含む。)をいう。

2 この要綱において「知的障害者」とは、「知的障害者に対する療育手帳の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けている者(年齢満18歳未満の知的障害児を含む。)をいう。

3 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(年齢満18歳未満の者を含む。)をいう。

4 この要綱において「難病患者」とは、特殊の疾病(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条に規定する特殊の疾病をいう。)による障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者(年齢満18歳未満の者を含む。)をいう。

(一部改正〔平成25年告示127号・令和3年139号〕)

(給付を行う用具等)

第3条 給付を行う用具等の区分、対象用具、対象者、耐用年数及び基準額は、別表第1のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者に対して給付する用具等は、それぞれ当該各号に掲げる用具等に限るものとする。

(1) 次条第1項第1号イに掲げる者 頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、点字器、人工喉頭、ストマ用装具等(ストマ用装具及び紙おむつ等をいう。以下同じ。)又は収尿器

(2) 次条第1項第1号ウに掲げる者 特殊寝台、移動用リフト又は住宅改修費

2 住宅改修費に係る住宅の改修は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 対象者が当該住宅に現に居住し、又は居住することが確実であると見込まれること。

(2) 当該住宅が申請者(第5条第1項に規定する申請者をいう。)に係る住宅でない場合は、当該住宅の所有者又は利害関係人の承諾を得たものであること。

(全部改正〔平成24年告示158号〕、一部改正〔令和3年告示139号〕)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、用具等を給付することにより、日常生活を営む上での便宜が向上すると認められる身体障害者等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、当該身体障害者等又はその世帯員(当該身体障害者等が18歳以上である場合は、その配偶者に限る。)に当該年度の市町村民税所得割の納税額が46万円以上のものがいる場合は、対象者としない。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 市内に住所を有する在宅の者

 施設入所者等(施設に入所又は病院に長期入院している者のうち、市が援護を実施しているものをいう。以下この号において同じ。)

 在宅移行者(施設入所者等のうち、施設を退所し、又は病院を退院し、市内における在宅での生活が可能となる者をいう。以下同じ。)

(2) 難病患者にあっては、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師が認める者であること。

(3) 別表第1の対象用具の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の対象者の欄に掲げる者に該当するものであること。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、給付の対象となる用具の貸与若しくは購入費の支給若しくは居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる者

(2) 東広島市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱(平成26年東広島市告示第163号)に基づき、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者

(全部改正〔平成24年告示158号〕、一部改正〔平成25年告示127号・27年205号〕)

(給付の申請)

第5条 用具等の給付を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具等給付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類(難病患者の場合は、診断書を含む。)を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、住宅改修費の給付を受けようとする申請者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 改修工事に要する経費の見積書

(2) 改修工事の図面及び施工箇所の写真

(3) 改修工事に係る住宅の所有者又は利害関係人の承諾書(当該住宅が申請者の所有する住宅でない場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

3 発動発電機の給付に係る第1項の規定による申請は、対象者1人につき1回に限り、することができる。

4 人工内耳用空気電池(人工内耳用体外部装置に使用する電池のうち、充電池以外のものをいう。)及びストマ用装具等の給付に係る第1項の規定による申請は、暦月を単位として、申請日(当該年度の初日の属する月分について、その前日以前に申請をする場合にあっては、当該年度の初日。以下この項において同じ。)の属する月から申請日の属する年度の末日の属する月(既に決定を受けた月を除く。)までの分について、することができる。

5 住宅改修費の給付に係る第1項の規定による申請は、一の住宅につき1回(市長が必要と認めた場合は、対象者1人につき1回)に限り、することができる。

(一部改正〔平成21年告示13号・25年127号・27年205号・令和2年130号・3年139号・4年40号・5年85号〕)

(給付の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、用具等の給付を行う決定又は行わない決定をするものとする。

2 福祉事務所長は、用具等の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、別に定める日常生活用具等給付決定通知書によりその旨を通知するとともに、別に定める日常生活用具等給付券(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 人工内耳用空気電池及びストマ用装具等については、暦月を単位として決定するものとし、申請の範囲で複数月にわたる決定をすることができる。この場合において、交付する給付券は、決定月数にかかわらず1枚とする。

4 福祉事務所長は、用具等の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、別に定める日常生活用具等給付不承認通知書によりその旨を通知するものとする。

5 既に給付を受けている用具等(発動発電機、人工内耳用空気電池、ストマ用装具等及び住宅改修費を除く。以下この項において同じ。)と同一の用具等の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表第1の耐用年数の欄に掲げる期間を経過していないときは、原則として給付しない。ただし、当該期間を経過する前に修理不能等により用具等の使用が困難であると認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成21年告示13号・24年158号・令和3年139号・5年85号〕)

(用具等の給付)

第7条 前条第2項又は第3項の規定により用具等の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、当該用具等の製作又は販売を業とする者(住宅改修費の給付にあっては、居宅生活動作補助用具の設置に伴う住宅の改修工事を請け負う者を含む。以下「業者」という。)に給付券を提出して用具等の給付を受けるものとする。

(一部改正〔平成21年告示13号〕)

(用具等の管理)

第8条 給付決定者は、給付を受けた用具等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 給付決定者が前項の規定に違反した場合は、福祉事務所長は、給付決定者に対し、次条の規定により算出した額を限度として当該用具等の給付に要した費用の全部若しくは一部の支払を請求し、又は当該用具等の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成21年告示13号〕)

(給付の額)

第9条 用具等(人工内耳用空気電池及びストマ用装具等を除く。)の給付の額は、別表第1の基準額の欄に掲げる額(以下「補助基準額」という。)又は用具等の給付に要する費用の総額(以下「費用の総額」という。)のいずれか少ない額を給付算出額とし、当該給付算出額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、当該給付決定者の属する世帯の別表第2に定める世帯階層区分がA階層に該当する場合は、当該給付算出額に100分の100を乗じて得た額とする。

2 人工内耳用空気電池及びストマ用装具等の給付の額は、補助基準額に第6条第3項の規定による決定月数を乗じて得た額又は費用の総額のいずれか少ない額を給付算出額とし、当該給付算出額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、当該給付決定者の属する世帯の別表第2に定める世帯階層区分がA階層に該当する場合は、当該給付算出額に100分の100を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

4 次の各号に該当する場合の給付の額は、前3項の規定にかかわらず、当該各号の規定により算出した額とする。

(1) 給付決定者が同一月内に別の用具等の給付決定を受けていない場合において、給付算出額から前3項の規定により算出した給付の額を控除した額(以下「定率額」という。)が、給付決定者の属する世帯の別表第2に定める世帯階層区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の定率上限額の欄に定める額(以下「定率上限額」という。)を超えるとき(第3号に該当する場合を除く。)は、給付算出額から定率上限額を控除した額

(2) 給付決定者が同一月内に別の用具等の給付決定を受けている場合において、既に決定を受けた用具等の給付算出額から給付の額を控除した額(既に決定を受けた用具等が複数ある場合は、その合算した額とする。以下「合算対象定率額」という。)に当該決定に係る用具等の定率額を加えた額が、定率上限額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該決定に係る用具等の給付算出額に合算対象定率額を加えた額から定率上限額を控除した額

(3) 給付決定者の属する世帯に、同一月内に用具等の給付決定を受けている他の者がいる場合において、当該月における他の者の合算対象定率額(他の者が複数いる場合は、その合算した額)に、給付決定者の定率額及び同一月内に別の用具等の給付決定を受けている給付決定者の合算対象定率額を加えた額が、定率上限額を超えるときは、当該決定に係る用具等の給付算出額に給付決定者及び他の者の合算対象定率額を加えた額から定率上限額を控除した額

(一部改正〔平成21年告示13号・22年105号・24年158号・27年205号・令和3年139号・5年85号〕)

(費用の請求)

第10条 第7条の規定により給付決定者から給付券の提出を受けて用具等の給付をした業者は、提出を受けた給付券その他必要な書類を添え、前条の規定により算出した給付の額を限度として、用具等の給付に要した費用の全部又は一部を福祉事務所長に請求できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が必要と認めた場合は、給付決定者が給付券その他必要な書類に、用具等の給付に要した費用の支払を証する書類を添えて、前条の規定により算出した給付の額を限度として、用具等の給付に要した費用の全部又は一部を福祉事務所長に請求できるものとする。

(一部改正〔平成21年告示13号〕)

(台帳の整備)

第11条 福祉事務所長は、この事業を行うため必要な日常生活用具等給付台帳を整備し、用具等の給付の状況を管理するものとする。

(一部改正〔平成21年告示13号〕)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(一部改正〔平成21年告示13号・令和4年40号〕)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の東広島市身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第2項の規定により、用具の給付の決定を受けた者は、改正後の東広島市障害者日常生活用具等給付事業実施要綱第5条第2項の規定により、用具等の給付の決定を受けた者とみなす。

3 この告示の施行の際現に旧要綱第5条第3項の規定により、用具の貸与の決定を受けた者に係る用具の貸与については、なお従前の例による。

(平成21年1月23日告示第13号)

この告示は、平成21年1月26日から施行する。

(平成21年8月6日告示第320号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第105号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日告示第72号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第158号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市障害者日常生活用具等給付事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第127号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第136号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第205号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第612号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第130号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第139号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市障害者日常生活用具等給付事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和4年2月24日告示第40号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月24日告示第85号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成21年告示13号・320号・23年72号・24年158号・25年127号・26年136号・27年205号・令和3年139号・5年85号〕)

区分

対象用具

対象者

耐用年数

基準額

品目

形式・性能など

対象年齢

対象障害種別及び程度

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

学齢児以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

8年

154,000円

(在宅移行者については、別に200,000円を加算することができる。)

寝たきりの状態にある難病患者

特殊マット

簡易型

褥瘡(じょくそう)の防止、失禁等による汚損又は損耗を防止できる機能を有するもの

18歳以上

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者

5年

19,600円

重度又は最重度の知的障害者

3歳以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

重度又は最重度の知的障害者

寝たきりの状態にある難病患者

褥瘡予防型

空気圧調整装置を有すること又はウレタンフォームその他の特殊な素材により体圧分散を行う機能を有することにより褥瘡を防止する機能を有するものであって、原則として全身用のもの

18歳以上

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者であって、自力で体位変換できず、常時介護を要し、医師の意見書により当該品目の給付が必要であると認められるもの

5年

84,000円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるものであって、身体障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者であって、常時介護を要するもの

5年

67,000円

自力で排尿することができない難病患者

入浴担架

身体障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者であって、入浴に介助を要するもの

5年

82,400円

体位変換器

介護者が身体障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

学齢児以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者であって、下着交換等に介助を要するもの

5年

15,000円

寝たきりの状態にある難病患者

移動用リフト

介護者が身体障害者等を移動させる際に容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

4年

159,000円

(在宅移行者については、別に200,000円を加算することができる。)

下肢又は体幹機能障害を有する難病患者

訓練いす

原則として付属のテーブルがあるもの

3歳以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

5年

33,100円

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害を有する難病患者

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することが可能であって、身体障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

下肢又は体幹機能障害を有する身体障害者であって、入浴に介助を要するもの

8年

90,000円

入浴に介助を要する難病患者

便器

手すりをつけることが可能な便器又は差し込み便器であって、身体障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、手すりをつけることが可能な便器にあっては、その取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

学齢児以上

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

8年

9,850円

常時介護を要する難病患者

8年

4,450円

頭部保護帽

ヘルメット型で、転倒の際の衝撃から頭部を保護できるもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者であって、立位や歩行が不安定でよく転倒するもの

3年

36,750円

知的障害者又は精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

T字状・棒状のつえ

身体障害者が容易に使用し得るもの

3歳以上

下肢又は体幹機能障害を有する身体障害者であって、杖の使用により歩行が改善されるもの

3年

4,200円

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有するものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 身体障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

3歳以上

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者であって、家庭内の移動等に介助を要するもの

8年

60,000円

下肢機能障害を有する難病患者

洗浄機能付便座

上置式であって、温水温風を出すことが可能なものであり、身体障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

学齢児以上

上肢機能障害2級以上の身体障害者

8年

59,800円

重度又は最重度の知的障害者であって、訓練を行っても自らの排泄後の処理が困難なもの

上肢機能障害を有する難病患者

151,200円

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

障害の等級が2級以上の身体障害者、重度若しくは最重度の知的障害者又は障害の等級が1級の精神障害者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの

8年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

障害の等級が2級以上の身体障害者、重度若しくは最重度の知的障害者又は障害の等級が1級の精神障害者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの

8年

28,700円

火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者

電磁調理器

身体障害者等が容易に使用し得るもの

18歳以上

視覚障害2級以上の身体障害者

6年

41,000円

重度又は最重度の知的障害者

歩行時間延長信号機用小型送信機

身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

18歳以上

聴覚障害2級の身体障害者

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

3歳以上

腎臓機能障害3級以上の身体障害者

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

身体障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

障害の等級が3級以上の身体障害者であって、呼吸機能障害3級以上若しくは体幹機能障害2級以上又は医師の意見書によりこれらと同程度の障害を有すると認められるもの(学齢児未満の者については、医師の意見書により当該品目の給付が必要であると認められるもの)

5年

36,000円

呼吸機能障害を有する難病患者

電気式たん吸引器

身体障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

障害の等級が3級以上の身体障害者であって、呼吸機能障害3級以上若しくは体幹機能障害2級以上又は医師の意見書によりこれらと同程度の障害を有すると認められるもの(学齢児未満の者については、医師の意見書により当該品目の給付が必要であると認められるもの)

5年

56,400円

呼吸機能障害を有する難病患者

酸素ボンべ運搬車

身体障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

医療保険による在宅酸素療法の対象となっている身体障害者

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者

5年

18,000円

視覚障害者用血圧計

身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者

5年

15,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ)

身体障害者が容易に使用し得るもの

呼吸機能障害3級以上若しくは心臓機能障害3級以上の身体障害者又は医師の意見書によりこれらと同程度の障害を有すると認められるもの

5年

50,000円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

157,500円

人工呼吸器外部バッテリー

介護者が容易に使用し得るもの

在宅で人工呼吸器を使用している者

6年

134,000円

発動発電機

介護者が容易に使用し得るもの

在宅で人工呼吸器を使用している者

110,000円

蘇生機器

介護者が容易に使用しえるもの

在宅で人工呼吸器を使用している者

5年

40,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式であって、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害を有する身体障害者であって、発声又は発語に著しい障害を有するもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトなど

学齢児以上

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害者であって、機器の使用により社会参加が見込まれるもの

6年

100,000円

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

18歳以上

視覚障害2級以上及び聴覚障害2級の身体障害者

6年

383,500円

点字器

標準型(両面書)

身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれるもの

7年

10,400円(点筆を含む。)

携帯用(片面書)

5年

7,200円(点筆を含む。)

点字タイプライター

身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれるもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生器

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者

6年

85,000円

再生専用器

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

35,000円

テープレコーダー

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

23,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化したものを読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者

6年

99,800円

視覚障害者用読書器

文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

学齢児以上

視覚障害を有する身体障害者であって、この装置により文字等を読むことが可能となるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

触読式

身体障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

視覚障害2級以上の身体障害者

10年

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

聴覚障害又は発声若しくは発語に著しい障害を有する身体障害者

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害を有する身体障害者であって、この装置によりテレビの視聴が可能となるもの

6年

88,900円

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。)とアンテナを内蔵する物品の持つ識別情報を無線により読み取り、当該識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するもので、身体障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害2級以上の身体障害者

5年

63,000円

人工内耳用体外部装置

音を電気信号に変換し、内耳に埋め込まれた電極に選択的に信号を送るもの

聴覚障害を有し、人工内耳を装着してから5年以上経過している身体障害者(政令第1条の2第1号に規定する育成医療の支給を受けられない者に限る。)

5年

200,000円

人工内耳用空気電池

人工内耳用体外部装置に使用する充電池以外のもの

聴覚障害を有し、人工内耳用体外部装置を装着している身体障害者

2,500円

人工内耳用充電池

人工内耳用体外部装置に使用する充電池

聴覚障害を有し、人工内耳用体外部装置を装着している身体障害者

1年

18,000円

人工喉頭

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

喉頭摘出者

4年

8,100円

電動式

顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。)

5年

70,100円

排泄管理支援用具

ストマ用装具(ストマ用品、洗腸用具)

消化器系

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。)

直腸機能障害を有し、ストマを造設した身体障害者

8,600円

尿路系

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップの付いたもの

ぼうこう機能障害を有し、ストマを造設した身体障害者

11,300円

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

身体障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

3歳以上

脳性麻痺等脳原性運動機能障害を有する身体障害者であって、排尿又は排便の意思表示が困難なもの

12,000円

ぼうこう又は直腸機能障害を有する身体障害者であって、高度の排便又は排尿機能障害があり紙おむつ等の使用が必要と認められるもの

収尿器

男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置の付いたもの

脊髄損傷等により高度の排尿機能障害のある身体障害者

1年

7,700円

女性用

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

次に掲げる用具の購入及び当該用具の設置に伴う住宅の改修

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅の改修に付帯して必要となる住宅の改修

学齢児以上

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害3級以上(特殊便器への取替えにあっては上肢障害2級以上)の身体障害者

200,000円

(在宅移行者については、別に200,000円を加算することができる。)

下肢又は体幹機能障害を有する難病患者

住宅の窓ガラスの材質変更に伴う用具の購入及び当該用具の設置に伴う住宅の改修

学齢児以上

強度行動障害を有する重度又は最重度の知的障害者

備考 対象年齢の欄に―とあるものは、年齢を問わないものとする。

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔平成27年告示205号〕)

世帯階層区分

定率上限額

A

生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む。)及び当該年度の市町村民税非課税世帯

0円

B

A階層に該当しない世帯

37,200円

備考 当該世帯について当該年度における市町村民税の課税状況が判明しないときは、当該世帯の階層区分は、当該世帯の前年度における市町村民税の課税状況によるものとする。

東広島市障害者日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第305号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成18年9月29日 告示第305号
平成21年1月23日 告示第13号
平成21年8月6日 告示第320号
平成22年3月31日 告示第105号
平成23年3月23日 告示第72号
平成24年3月30日 告示第158号
平成25年3月29日 告示第127号
平成26年3月31日 告示第136号
平成27年3月31日 告示第205号
平成27年12月28日 告示第612号
令和2年3月31日 告示第130号
令和3年3月31日 告示第139号
令和4年2月24日 告示第40号
令和5年3月24日 告示第85号