○東広島市知的障害者福祉法施行細則

昭和63年5月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成10年規則31号・15年25号〕)

(判定の依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、別に定める判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、別に定める判定案内書を当該知的障害者に交付しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則31号・15年25号・18年72号〕)

(法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定するやむを得ない事由)

第3条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定するやむを得ない事由は、知的障害者が次の各号のいずれにも該当する者であることとする。

(1) 法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を緊急に行う必要があること。

(2) 障害福祉サービス等の措置以外に援助の方法がないこと。

(3) 意思表示の能力が乏しく、かつ、代理人がいないこと。

(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則43号・72号・27年125号〕)

(障害福祉サービスの措置の決定通知)

第4条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を決定したときは、その旨を別に定める通知書により知的障害者に通知するものとする。

(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則43号・72号〕)

(障害福祉サービスの措置の委託)

第5条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、別に定める障害福祉サービス措置委託書を委託をしようとする指定障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の設置者に交付するものとする。

(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則43号・72号・27年125号〕)

(障害福祉サービスの措置の変更及び廃止)

第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を受けている者(以下「被措置者」という。)について、他の措置を講じることが適当であると認めるときは、他の措置に変更するものとする。

2 福祉事務所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を廃止するものとする。

(1) 障害福祉サービスの措置の要件に該当しなくなったとき。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの受給が可能になったとき。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により障害福祉サービスの措置を変更し、又は廃止したときは、別に定める通知書により被措置者(障害福祉サービスの措置を委託している場合にあっては、被措置者及び当該委託を受けている者)に通知するものとする。

(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則43号・72号・25年5号〕)

(職親の申出等)

第7条 省令第1条の規定による職親の申出は、別に定める職親申出書により行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、承認することを決定したときは別に定める職親申出承認決定通知書により、承認しないことを決定したときは別に定める職親申出不承認決定通知書により当該申出者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により職親の承認を決定したときは、別に定める職親登録簿に登録するものとする。

(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則43号・27年125号〕)

(職親委託)

第8条 法第16条第1項第3号の規定により職親に委託すること(以下「職親委託」という。)を希望する知的障害者は、別に定める職親委託申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、職親委託が適当であると認めるときは職親にその旨を通知するとともに、別に定める職親委託決定通知書により知的障害者に通知し、職親委託が不適当であると認めるときは別に定める職親委託不承認通知書により知的障害者等に通知するものとする。

(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則43号〕)

(法第28条に規定する特に必要があると認める事由)

第9条 法第28条に規定する特に必要があると認める事由は、精神障害により意思表示の能力が乏しく、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 配偶者又は4親等内の親族(以下「親族」という。)がないこと。

(2) 親族と音信不通の状態にあること。

(3) 前2号に準ずる特別な事情があること。

(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則43号・72号〕)

(費用の負担等)

第10条 法第27条の規定による費用の徴収については、知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和61年東広島市規則第23号)の定めるところによる。

(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則43号〕)

(備付書類)

第11条 福祉事務所長は、知的障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(一部改正〔平成15年規則25号・18年43号・72号〕)

(委任)

第12条 法に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(一部改正〔平成15年規則25号・18年43号〕)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの規則の施行の日までの間においてなされた申請、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年12月18日規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた改正前の東広島市知的障害者福祉法施行細則の規定による処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第72号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた改正前の東広島市知的障害者福祉法施行細則の規定による処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成25年3月8日規則第5号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第125号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

東広島市知的障害者福祉法施行細則

昭和63年5月10日 規則第18号

(平成28年1月1日施行)