○東広島市被災者生活再建支援補助金交付要綱
平成20年3月25日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)による被災者生活再建支援金の支給対象となる被害と同等の被害を受けながら、その自然災害が被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「令」という。)第1条に定める規模に達しないため、法による支援を受けられない者に対し、その生活の再建を支援し、もって生活の安定と被災地の速やかな復興に資するため、予算の範囲内において東広島市被災者生活再建支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(一部改正〔平成24年告示148号〕)
(補助金交付の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる災害、世帯及び補助額は、次に掲げるとおりとする。
補助対象災害 | 補助対象世帯 | 補助金額 |
広島県内に法が適用される市町が1以上ある自然災害において、本市において法が適用されない場合の自然災害 | 法第2条第2号に規定する被災世帯(以下「被災世帯」という。)に該当する世帯 | 1 法第3条第2項に規定する被災世帯 次に掲げる基礎支援補助金及び加算支援補助金の合計額 (1) 基礎支援補助金 50万円(法第2条第2号ニに規定する大規模半壊世帯(以下「大規模半壊世帯」という。)にあっては、25万円) (2) 加算支援補助金 被災世帯が次に掲げる世帯であるときは、当該世帯の区分に応じて次に定める額(被災世帯が同一の自然災害により次のうち2以上に該当するときは、そのうち最も高い額) ア その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 100万円 イ その居住する住宅を補修する世帯 50万円 ウ その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。以下同じ。)を賃借する世帯 25万円 2 法第3条第2項に規定する単数世帯 次に掲げる基礎支援補助金及び加算支援補助金の合計額 (1) 基礎支援補助金 37万5,000円(大規模半壊世帯にあっては、18万7,500円) (2) 加算支援補助金 被災世帯が次に掲げる世帯であるときは、当該世帯の区分に応じて次に定める額(被災世帯が同一の自然災害により次のうち2以上に該当するときは、そのうち最も高い額) ア その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 75万円 イ その居住する住宅を補修する世帯 37万5,000円 ウ その居住する住宅を賃借する世帯 18万7,500円 |
2 世帯主及び世帯に属する者の認定は、居住する住宅に被害が発生した日を基準とする。
3 住宅の被害認定は、認定基準(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知))により行うものとする。
(1) 住民票等の世帯が居住する住宅の所在及び世帯の構成が確認できる書類
(2) 住宅が全壊、大規模半壊又は半壊の被害を受けたことが確認できるり災証明書及び住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる書類
(3) 加算支援補助金の交付申請を同時に行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修又は賃借したこと若しくはしようとすることが確認できる契約書等の写し
3 前条の規定の適用を受けようとする者は、令第3条第1項及び第2項に規定する避難勧告等又は立入制限等が行われている期間が通算して3年を経過した日から起算して13月を経過する日までに、交付申請書に、当該世帯が特定長期避難世帯であることを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主がこれらの規定による期間内に補助金の申請をすることができないと認めるときは、その期間を1年を超えない範囲内において延長することができる。当該延長期間に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも同様とする。
(一部改正〔平成24年告示293号・令和3年147号〕)
(交付決定)
第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは東広島市被災者生活再建支援補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは東広島市被災者生活再建支援補助金不交付決定通知書により、速やかに交付申請を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成20年3月25日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日告示第293号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。