○東広島市休日診療所設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年5月12日

規則第14号

(診療日等)

第2条 条例第5条第1項に規定する市長が必要と認める日は、1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日とする。

2 条例第5条第2項の規則で定める診療時間の延長を行う期間及び診療科目並びに延長時間は、次のとおりとする。ただし、感染症の対策その他市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 診療時間の延長を行う期間 12月30日から翌年の3月14日までの間の診療日

(2) 診療時間の延長を行う診療科目 内科及び小児科

(3) 診療時間の延長時間 午後4時から午後8時まで

(全部改正〔平成13年規則6号〕、一部改正〔平成21年規則67号・24年41号・27年114号〕)

(受付時間及び休憩時間)

第3条 診療所の受付時間及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、医療管理者が急患その他やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 受付時間 午前8時30分から午後4時(前条第2項の規定により診療時間の延長を行う場合にあっては、午後8時)まで

(2) 休憩時間 午後零時から午後1時まで

(一部改正〔平成13年規則6号・24年41号〕)

(料金の納入方法)

第4条 条例第6条の規定による料金は、診療を受けた後直ちに納入しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、市長が発行する納入通知書により納入することができる。

(減免の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定による減免の申請は、診療料金減免申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則44号〕)

第6条 診療所において備える帳簿等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 患者台帳(別記様式第2号)

(2) 患者一覧表(別記様式第3号)

(3) 料金徴収簿(兼患者名簿)(別記様式第4号)

(4) 診療報酬請求処理簿(別記様式第5号)

(5) 薬品、医療用消耗品受払簿(別記様式第6号)

(6) 日計表(別記様式第7号)

(一部改正〔平成22年規則44号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(平成13年3月12日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年11月2日規則第67号)

この規則は、平成21年11月3日から施行する。

(平成22年5月7日規則第44号)

この規則は、平成22年5月9日から施行する。

(平成24年6月29日規則第41号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成21年規則67号・22年44号〕)

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(追加〔平成22年規則44号〕)

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(追加〔平成22年規則44号〕)

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(一部改正〔平成22年規則44号〕)

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(一部改正〔平成21年規則67号・22年44号〕)

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(一部改正〔平成22年規則44号〕)

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(追加〔平成22年規則44号〕)

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東広島市休日診療所設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年5月12日 規則第14号

(平成27年10月1日施行)