○東広島市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第155号
2 補助金の交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(一部改正〔平成31年告示129号・令和5年154号〕)
(全部改正〔平成31年告示129号〕)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、病院群輪番制病院の運営に必要な給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)の実支出額又は補助基準額として71,040円に当番診療日の日数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(一部改正〔令和5年告示154号〕)
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費に二次救急医療圈ごとの構成自治体の前年度3月31日現在の住民基本台帳人口での人口割合に応じた率を乗じて得た額とする。
2 当番診療日の区分、当番診療時間及び当番日数の算定は、次の表のとおりとする。
当番診療日の区分 | 当番診療時間 | 当番日数の算定 |
休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。以下同じ。)のみの当番 | 休日の午前8時から午後6時まで | 1日 |
夜間のみの当番 | 午後6時から翌日の午前8時まで | 1日 |
休日及び夜間を通した当番 | 休日の午前8時から翌日の午前8時まで | 2日 |
3 当番診療時間は、地域の実情に応じて、その定められた時間数以上を確保すれば、当該当番診療時間の前後30分の範囲内で時間を変更することができる。この場合においては、変更した当番診療時間を住民に対し広報するものとする。
(一部改正〔平成24年告示411号〕)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の当番診療日の予定日数の決定後速やかに東広島市病院群輪番制病院運営事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 病院群輪番制病院運営事業計画書
(2) 経費所要額調
(3) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年告示56号・令和5年154号〕)
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号・令和5年154号〕)
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日告示第411号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日告示第56号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日告示第74号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第129号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第154号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。