○東広島市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、東広島地区(東広島市(安芸津町の区域を除く。)の区域をいう。次条において同じ。)及び竹原地区(竹原市、大崎上島町及び東広島市安芸津町の区域をいう。同条において同じ。)において病院群輪番制病院運営事業を実施する病院に対し、予算の範囲内において病院群輪番制病院運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、二次救急医療体制の確保を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(一部改正〔平成31年告示129号・令和5年154号〕)

(補助金の交付)

第2条 市は、東広島地区及び竹原地区の各地区ごとに、第4条第2項の表に掲げる当番診療日の区分(次項において「当番区分」という。)において病院群輪番制病院運営事業により医師、看護師その他の医療従事者の配置その他の救急医療を提供するための措置をとる一の病院に対し、その申請により、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金は、一の当番区分につき東広島地区又は竹原地区の各地区内の複数の病院が同項に規定する措置をとる場合において、救急医療体制を確保するため、その必要があると市長が認めるときは、当該措置をとる当該複数の病院に対して交付することを妨げない。

(全部改正〔平成31年告示129号〕)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、病院群輪番制病院の運営に必要な給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)の実支出額又は補助基準額として71,040円に当番診療日の日数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費に二次救急医療圈ごとの構成自治体の前年度3月31日現在の住民基本台帳人口での人口割合に応じた率を乗じて得た額とする。

2 当番診療日の区分、当番診療時間及び当番日数の算定は、次の表のとおりとする。

当番診療日の区分

当番診療時間

当番日数の算定

休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。以下同じ。)のみの当番

休日の午前8時から午後6時まで

1日

夜間のみの当番

午後6時から翌日の午前8時まで

1日

休日及び夜間を通した当番

休日の午前8時から翌日の午前8時まで

2日

3 当番診療時間は、地域の実情に応じて、その定められた時間数以上を確保すれば、当該当番診療時間の前後30分の範囲内で時間を変更することができる。この場合においては、変更した当番診療時間を住民に対し広報するものとする。

(一部改正〔平成24年告示411号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の当番診療日の予定日数の決定後速やかに東広島市病院群輪番制病院運営事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 病院群輪番制病院運営事業計画書

(2) 経費所要額調

(3) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成25年告示56号・令和5年154号〕)

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和5年154号〕)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成18年3月31日までの間においては、同条中「東広島市(安芸津町の区域を除く。)の区域」とあるのは、「東広島市(安芸津町の区域を除く。)及び三原市大和町の区域」と読み替えて適用するものとする。

(平成24年10月29日告示第411号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年2月25日告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日告示第74号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第129号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第154号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第155号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第155号
平成24年10月29日 告示第411号
平成25年2月25日 告示第56号
平成26年2月27日 告示第74号
平成28年3月31日 告示第147号
平成31年3月29日 告示第129号
令和5年3月31日 告示第154号