○東広島市母子保健法施行細則
平成19年2月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成25年規則29号〕)
(低体重児の届出等)
第2条 法第18条の規定による届出は、所定の届出書を市長に提出して行わなければならない。
(未熟児の訪問指導)
第3条 法第19条の規定による未熟児の訪問指導については、東広島市未熟児訪問指導実施要綱(平成19年東広島市訓令第8号)に定めるところによる。
(追加〔平成25年規則29号〕)
(養育医療)
第4条 法第20条の規定による養育医療については、別に定める。
(一部改正〔平成25年規則29号〕)
(費用の徴収)
第5条 法第21条の4に規定する費用の徴収については、別に定める。
(追加〔平成25年規則29号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年規則29号〕)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。