○東広島市母子保健法施行細則

平成19年2月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

(低体重児の届出等)

第2条 法第18条の規定による届出は、所定の届出書を市長に提出して行わなければならない。

(未熟児の訪問指導)

第3条 法第19条の規定による未熟児の訪問指導については、東広島市未熟児訪問指導実施要綱(平成19年東広島市訓令第8号)に定めるところによる。

(追加〔平成25年規則29号〕)

(養育医療)

第4条 法第20条の規定による養育医療については、別に定める。

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

(費用の徴収)

第5条 法第21条の4に規定する費用の徴収については、別に定める。

(追加〔平成25年規則29号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東広島市母子保健法施行細則

平成19年2月28日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成19年2月28日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第29号