○東広島市未熟児養育医療実施要綱
平成19年3月30日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、東広島市母子保健法施行細則(平成19年東広島市規則第5号)第4条の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成25年告示131号〕)
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、次の各号のいずれかに該当する未熟児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安又はけいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30回以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
(ア) 生後数時間以内に現れ、又は異常に強い黄だんのあるもの
(一部改正〔平成25年告示131号〕)
(退院の基準)
第3条 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に収容された未熟児が次に掲げる基準を全て満たしたときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が摂氏37度前後になったとき。
(一部改正〔平成24年告示160号〕)
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への収容
(5) 看護
(6) 移送
(1) 医師の記入した養育医療意見書
(2) 世帯調書
(一部改正〔平成24年告示160号・25年131号〕)
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により養育(未熟児)医療給付申請書を受理したときは、養育医療意見書の審査を独立行政法人国立病院機構東広島医療センターの審査医に依頼し、その結果を養育医療審査意見書により受けた後、養育医療の給付の可否を決定する。
2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知する。
3 市長は、前項の規定により医療券を申請者に交付するときは、医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導するものとする。
4 市長は、養育医療の給付をしないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書により申請者に通知する。
5 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(一部改正〔平成25年告示131号〕)
(医療券の取扱い)
第7条 医療券の公費負担医療の受給者番号については、0000001から9999999までを割り当てる。ただし、同一の申請者からの2回目以降の申請については、前受給者番号と同一の番号を割り当てるものとする。
2 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書における診療予定期間の始期とする。
3 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間が過ぎて医療を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は、事前に養育医療継続協議書を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査の上、承認の可否を決定し、その旨を指定養育医療機関及び申請者に通知する。
5 指定養育医療機関は、医療券及び前項の承認の可否に関する書類を整理して保管しなければならない。
6 医療券を紛失し、又は損傷した者は、医療券再交付申請書を市長に提出し、医療券の再交付を求める。
7 市長は、医療券を発行した養育医療給付申請に係る書類を交付番号順に整理し、養育医療券交付(給付)台帳に記入するものとする。
8 申請者は、未熟児をやむを得ない理由により転院させる場合は、転院を必要とする理由を記載した意見書を添えて、新たに第5条の申請書を提出するものとする。
(一部改正〔平成25年告示131号〕)
(費用の支給等)
第8条 第4条の規定にかかわらず、指定養育医療機関の医療を受ける場合の看護又は移送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)に限り、市長が承認したものについて費用を支給する。
2 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り、承認する。ただし、承認期間は、症状に応じ必要最小限の期間とする。
3 看護者の資格要件は、健康保険法(大正11年法律第70号)が適用される場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有する者とする。
4 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要最小限の実費とする。この場合において、移送に際し介護の必要があると認められるときは、付添人の移送費についても支給する。
5 看護料又は移送費の支給を受けようとする未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する者をいう。次項において「支給申請者」という。)は、事前に又はやむを得ないと認められるときは事後速やかに、看護(移送)承認申請書を市長に提出しなければならない。
7 承認決定者による看護料又は移送費の請求は、請求書に看護(移送)承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成24年告示160号・25年131号〕)
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第3号)に定めるところによる。
(全部改正〔平成25年告示131号〕)
(徴収額の決定及び徴収)
第10条 市長は、東広島市未熟児養育医療費用徴収規則(平成25年東広島市規則第22号)に基づき、法第21条の4第1項の規定による費用の徴収額を決定し、当該給付を受けた者又は当該未熟児の扶養義務者から徴収するものとする。
(追加〔平成25年告示131号〕)
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第11条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が、入院を要する程度の未熟児であるときは、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとし、その他の未熟児であって医療を必要とするものであるときは、生活保護法による医療扶助を受けるものとする。
(一部改正〔平成25年告示131号〕)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
(一部改正〔平成25年告示131号・28年147号〕)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日告示第375号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表Aの項の改正規定、同表備考1の改正規定(「含む。)を」の右に「いい、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯とは未熟児の扶養義務者の1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯を」を加える部分に限る。)、同表備考2の改正規定、同表備考3の改正規定(「保護」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付」を加える部分に限る。
(2) 別表D1からD14までの項の改正規定、同表備考3の改正規定(「所得割」の右に「(この所得割を計算する場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。以下同じ。)」を加える部分に限る。)並びに同表備考6及び備考7の改正規定 平成20年10月27日
附則(平成21年10月5日告示第362号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第295号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第160号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月12日告示第306号)
この告示は、平成24年7月12日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第131号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。