○東広島市産科医等確保支援事業補助金交付要綱
平成21年10月1日
告示第360号
(趣旨)
第1条 この告示は、過酷な勤務環境にある産科医等(産科若しくは産婦人科の医師又は助産師をいう。以下同じ。)の処遇を改善するため、市内の医療機関等に対し、予算の範囲内において東広島市産科医等確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年告示148号・26年280号・30年104号・令和5年161号〕)
(定義)
第2条 この告示において「産科医等確保支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 分娩を取り扱う医療機関及び助産所が、産科医等に対し、分娩の取扱件数に応じて分娩手当を支給する事業(以下「分娩手当支給事業」という。)
(2) 医療機関が、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了後、産婦人科専門医の資格の取得を目的として、研修課程に基づき研修を受けている者であって、当該研修課程の履修を開始した日から起算して1年を経過していないもの(以下「産科専攻医」という。)に対し、研修医手当を支給する事業(以下「研修医手当支給事業」という。)
(追加〔令和5年告示161号〕)
(補助金の交付の対象等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の名称、対象者及び要件は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔平成26年告示280号・30年104号・令和5年161号〕)
(追加〔令和5年告示161号〕)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市産科医等確保支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 経費所要額調書
(2) 産科医等確保支援事業(分娩手当)所要額調書
(3) 産科医等確保支援事業(研修医手当)所要額調書
(4) 収支予算(見込)書の抄本
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(一部改正〔平成26年告示280号・30年104号・令和5年161号〕)
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年告示280号・28年147号・30年104号・令和5年161号〕)
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日告示第280号)
1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
2 この告示の施行前に改正前の東広島市産科医師等確保・救急勤務医支援事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条によりなされた申請又は第6条第2項の規定によりされた概算払の請求は、この告示による改正後の東広島市産科医師等確保支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条によりされた申請又は第6条第2項によりされた概算払の請求とみなす。
3 この告示の施行前に旧要綱の規定によってした交付の決定、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした交付の決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第104号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市産科医等確保支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の東広島市産科医等確保支援事業補助金について適用し、平成29年度分までのこの告示による改正前の東広島市産科医師等確保支援事業補助金交付要綱の規定による東広島市産科医師等確保支援事業補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第161号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
5 改正後の東広島市産科医等確保支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(追加〔令和5年告示161号〕)
事業の名称 | 対象者 | 要件 |
分娩手当支給事業 | 医療機関又は助産所 | 次に掲げる要件のいずれにも該当すること又はこれに準ずるものとして市長が認めること。 (1) 就業規則その他これに類するものにおいて、産科医等に対して、分娩の取扱件数に応じて支給される分娩手当について明記している分娩施設であること。 (2) 入院から退院までの一般的な分娩費用(分娩料(管理及び介助に係る費用を含む。)、入院費用、胎盤の処理に係る費用並びに処置、注射及び検査料をいい、妊産婦が任意で選択し、付加することができるサービスの利用に係る料金を除く。)として徴収する額が、1分娩当たり55万円未満の分娩施設であること。 |
研修医手当支給事業 | 医療機関 | 次に掲げる要件のいずれにも該当し、市長が適当と認めること。 (1) 産科専攻医を受け入れている医療機関であること。 (2) 就業規則その他これに類するものにおいて、産科専攻医の処遇の改善を目的として支給される研修医手当について明記している医療機関であること。 |
別表第2(第4条関係)
(追加〔令和5年告示161号〕)
事業の名称 | 基準額 | 対象経費 |
分娩手当支給事業 | 産科医等による1分娩当たり10,000円に分娩の取扱件数を乗じて得た額 | 分娩を取り扱う産科医等に対して、処遇の改善を目的として分娩の取扱件数に応じて支給される手当に要する経費 |
研修医手当支給事業 | 産科専攻医1人当たり50,000円に研修を受けている月数を乗じて得た額 | 産科専攻医に対して、処遇の改善を目的として支給される手当に要する経費 |