○予防接種実費徴収条例施行規則

昭和49年6月6日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種実費徴収条例(昭和49年東広島市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費徴収の額及び納期)

第2条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表に規定するインフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種に係る条例第3条の実費徴収の額は、同令第33条第1項に規定する経費の範囲内で、その都度市長が定める額とする。

2 市長は、前項の規定により実費徴収の額を定めたときは、当該額を告示するものとする。

3 条例第3条の納期は、予防接種の実施日とする。

(全部改正〔平成27年規則117号〕、一部改正〔令和元年規則63号・3年58号・5年21号〕)

(減免)

第3条 市長は、予防接種実施の時期において、次の各号のいずれかに該当する者について、当該実費徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者

(3) 市町村民税が非課税である世帯に属する者

2 市長は、前項に定めるもののほか、予防接種を受ける者の保護者の経済的理由その他特に必要があると認めるときは、実費徴収の額を減額し、又は実費徴収を免除することができる。

(全部改正〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成23年規則39号・26年89号・令和3年58号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日規則第39号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月30日規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第89号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年10月2日規則第117号)

この規則は、平成27年10月15日から施行する。

(令和元年9月9日規則第63号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第58号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

予防接種実費徴収条例施行規則

昭和49年6月6日 規則第45号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
昭和49年6月6日 規則第45号
平成11年4月1日 規則第10号
平成13年11月15日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第27号
平成23年9月21日 規則第39号
平成25年3月30日 規則第45号
平成26年9月30日 規則第89号
平成27年10月2日 規則第117号
令和元年9月9日 規則第63号
令和3年9月30日 規則第58号
令和5年3月28日 規則第21号