○東広島市特定地域浄化槽設置及び管理条例施行規則

平成17年1月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市特定地域浄化槽設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用休止等の届出)

第2条 条例第5条第1項の規定による特定地域浄化槽の使用の休止、廃止又は再開の届出は、東広島市特定地域浄化槽使用休止等届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 使用者に変更があったときは、東広島市特定地域浄化槽使用者変更届出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第3条 特定地域浄化槽の使用を再開したときは、再開した月からその使用料を徴収し、特定地域浄化槽の使用を休止し、又は廃止したときは、休止し、又は廃止した月までその使用料を徴収する。

(使用料の徴収猶予)

第4条 市長は、条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年(年度の中途の場合は、当該年度内)を限度として使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が地震、風水害、火災その他の災害による被害を受けたとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の減免)

第5条 市長は、条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又はその徴収を免除することができる。

(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の減免申請等)

第6条 前2条の規定により、使用料の徴収猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、東広島市特定地域浄化槽使用料徴収猶予・減免申請書(別記様式第3号)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定し、東広島市特定地域浄化槽使用料徴収猶予・減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅所有者の地位の承継の届出)

第7条 条例第12条第2項の規定による住宅所有者の地位の承継の届出は、東広島市特定地域浄化槽に関する地位承継届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(令和4年3月9日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

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(一部改正〔令和4年規則14号〕)

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(一部改正〔令和4年規則14号〕)

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(一部改正〔令和4年規則14号〕)

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(一部改正〔令和4年規則14号〕)

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東広島市特定地域浄化槽設置及び管理条例施行規則

平成17年1月13日 規則第2号

(令和4年3月9日施行)