○東広島市特定地域浄化槽設置及び管理条例施行規則
平成17年1月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市特定地域浄化槽設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用者に変更があったときは、東広島市特定地域浄化槽使用者変更届出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 特定地域浄化槽の使用を再開したときは、再開した月からその使用料を徴収し、特定地域浄化槽の使用を休止し、又は廃止したときは、休止し、又は廃止した月までその使用料を徴収する。
(1) 使用者が地震、風水害、火災その他の災害による被害を受けたとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和4年規則14号〕)
(一部改正〔令和4年規則14号〕)
(一部改正〔令和4年規則14号〕)
(一部改正〔令和4年規則14号〕)
(一部改正〔令和4年規則14号〕)