○東広島市資源回収推進団体報償金交付要綱

平成17年2月7日

告示第55号

(目的等)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される廃棄物のうち再資源化をすることができるものの自主的な回収(以下「資源回収」という。)を行った団体に対し、予算の範囲内において資源回収推進団体報償金(以下「報償金」という。)を交付することにより、廃棄物の減量化及び再資源化を促進するとともに、市民の廃棄物処理に対する意識の向上を図ることを目的とする。

2 報償金の交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成23年告示78号・29年116号・令和3年147号〕)

(対象団体)

第2条 報償金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、市内の住民自治協議会その他の町内会、女性会、子ども会等の地域住民で組織する団体その他市長が適当と認める団体(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。

(1) 地域住民で組織されていない団体

(2) 営利を目的とする団体

(一部改正〔平成23年告示78号・27年180号・29年116号〕)

(報償金の交付)

第3条 報償金は、市内の一般家庭から排出された廃棄物であって再資源化をすることができるもののうち次に掲げるもの(以下「資源物」という。)を対象団体が回収した場合において、当該資源物を資源回収業者(廃棄物のうち有用なものの回収を業として行う者をいう。以下同じ。)が引き取ったときに、当該対象団体の申請により交付するものとする。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(3) 金属類

(4) 瓶類

(5) 廃食用油

(一部改正〔平成23年告示78号・27年180号・29年116号〕)

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、資源回収業者が引き取った資源物の重量に1キログラム当たり10円を乗じて得た額とする。

2 資源物の引取りに当たって資源回収業者に対しての処分料を支払った場合における報償金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に当該処分料の額に相当する額を加えた額とする。

(一部改正〔平成23年告示78号・27年180号・29年116号〕)

(資源回収推進団体の届出)

第5条 対象団体は、報償金の交付を受けようとするときは、資源回収を実施する前に、東広島市資源回収推進団体届出書により市長に届け出て、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた対象団体(以下「資源回収推進団体」という。)は、当該届出をした事項に変更が生じたとき、又は資源回収の実施を廃止したときは、東広島市資源回収推進団体届出事項変更(廃止)届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による廃止の届出があったときは、当該資源回収推進団体に係る第1項の登録を抹消するものとする。

(一部改正〔平成21年告示53号・23年78号・25年93号・29年116号・令和3年147号〕)

(交付の申請)

第6条 資源回収推進団体は、報償金の交付の申請をしようとするときは、資源回収を実施した後、東広島市資源回収推進団体報償金交付申請書に資源回収業者が発行した計量伝票を添えて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月までの資源回収分 当該年度の10月31日まで

(2) 10月から翌年の3月までの資源回収分 当該年度の3月31日まで

2 瓶類の資源回収に係る前項の規定による申請については、同項の規定にかかわらず、計量伝票の添付を要しないものとする。

(一部改正〔平成21年告示53号・23年78号・24年49号・25年93号・29年116号・令和3年147号〕)

(資源回収業者の登録の申請)

第7条 資源回収推進団体から資源物を引き取ろうとする資源回収業者は、東広島市資源回収業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、登録を受けなければならない。

(1) 市税の滞納がないことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 資源回収業者として登録を受けることができる者は、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体とする。

(一部改正〔平成21年告示53号・23年78号・24年49号・25年93号・29年116号・令和3年147号〕)

(資源回収業者の登録の通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、登録した旨を東広島市資源回収業者登録通知書により資源回収業者に通知するものとする。

2 前項(次条第3項において準用する場合を含む。)の規定による登録は、当該登録をした日の属する年度の末日までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 第1項の規定による登録を1月31日から3月31日までの間にした場合における前項の規定の適用については、同項中「年度」とあるのは、「年度の翌年度」とする。

(追加〔平成21年告示53号〕、一部改正〔平成23年告示78号・29年116号・令和3年147号〕)

(資源回収業者の登録の更新)

第9条 前条第1項の規定による登録を受けた資源回収業者(以下「登録資源回収業者」という。)は、同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による登録の更新を受けようとするときは、同条第2項の期間が満了する日の属する月の前月の初日から、同日から起算して14日を経過する日までの間に、東広島市資源回収業者登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、当該登録資源回収業者に市税の滞納があるときは、市長は、前条第2項の規定による登録の更新を行わないものとする。

3 前条第1項の規定は、第1項の規定による登録の更新の申請があった場合について準用する。

(追加〔平成29年告示116号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

(変更等の届出)

第10条 登録資源回収業者は、第8条第1項の規定により登録を受けた事項に変更が生じたとき、又は資源回収推進団体からの資源物の引取りを廃止したときは、東広島市資源回収業者登録事項変更(廃止)届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の規定による廃止の届出があった場合について準用する。

(追加〔平成29年告示116号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

(登録の取消し)

第11条 市長は、資源回収推進団体又は登録資源回収業者が違法又は不当な行為その他の不適切な行為を行ったと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(追加〔平成21年告示53号〕、一部改正〔平成23年告示78号・27年180号・29年116号・令和3年147号〕)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他報償金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年告示53号・23年78号・29年116号・令和3年147号〕)

1 この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

2 平成17年2月7日前に、安芸津町資源ごみ回収推進団体報償金交付要綱(平成8年安芸津町告示第6号)又は賀茂広域行政組合資源回収推進団体補助金交付要綱(平成4年賀茂広域行政組合告示第7号)(以下これらを「旧町等の規程」という。)の規定により申請を行った者に係る補助金については、それぞれ旧町等の規程の例による。

(平成21年3月12日告示第53号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の東広島市資源回収推進団体補助金交付要綱第10条の規定により資源回収業者届出書を提出している資源回収業者は、改正後の東広島市資源回収推進団体補助金交付要綱第11条の規定による登録した旨の通知を受けたものとみなす。

(平成23年3月24日告示第78号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の東広島市資源回収推進団体補助金交付要綱第11条の規定により登録を受けている資源回収業者は、改正後の東広島市資源回収推進団体報償金交付要綱第10条の規定による登録を受けたものとみなす。

(平成24年2月21日告示第49号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第93号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の東広島市資源回収推進団体報償金交付要綱第9条の規定により登録の申請を行っている資源回収業者は、改正後の東広島市資源回収推進団体報償金交付要綱第9条第1項の規定による登録の申請を行っている者とみなす。

(平成27年3月31日告示第180号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日告示第116号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正前の東広島市資源回収推進団体報償金交付要綱の規定による様式により作成された用紙で現に残存するものは、この告示の施行の日から1年間は、所要の修正を加え、使用することができる。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市資源回収推進団体報償金交付要綱

平成17年2月7日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月7日 告示第55号
平成21年3月12日 告示第53号
平成23年3月24日 告示第78号
平成24年2月21日 告示第49号
平成25年3月28日 告示第93号
平成27年3月31日 告示第180号
平成29年3月17日 告示第116号
平成31年4月26日 告示第193号
令和3年4月1日 告示第147号