○東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成17年2月7日

告示第56号

(目的等)

第1条 この要綱は、生ごみ処理容器等(第4条第1項に規定する機器をいう。以下同じ。)を購入する者に対し、予算の範囲内において生ごみ処理容器等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、廃棄物の減量化を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成20年告示87号・24年134号・27年175号・29年162号・令和3年147号・5年144号〕)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理容器 土中の動物、微生物等の活動を利用して生ごみを堆肥にし、又は消滅させる容器(段ボールで作られたものを除く。)をいう。

(2) かばん型コンポスト容器 生ごみ処理容器のうち、かばんの形状の容器をいう。

(3) 生ごみ処理機 電気的動力により生ごみを乾燥させ、若しくは微生物等の活動を利用するために用いる専用原料と生ごみをかくはんし、又はこれらの方法を組み合わせることにより、生ごみを減量し、又は堆肥にする機器(生ごみを粉砕して水とともに排水管に流すものを除く。)をいう。

(4) 小型せん定枝破砕機 動力を利用して樹木の剪定枝等を破砕し、及びチップ化する機器をいう。

(追加〔令和5年告示144号〕)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(世帯主である者に限る。)とする。

(1) 本市の区域内に住所を有していること。

(2) 購入した生ごみ処理容器等により生成された物を、自己の責任において適正に処理することができること。

(3) 納期限が到来している市税(その延滞金を含む。)の滞納がないこと。

(全部改正〔平成29年告示162号〕、一部改正〔令和5年告示144号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(次項及び次条第1項において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる機器であって、一般家庭で用いるものの購入に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。

(1) 生ごみ処理容器(次号に掲げる機器を除く。以下同じ。)

(2) かばん型コンポスト容器

(3) 生ごみ処理機

(4) 小型剪定枝破砕機

2 補助対象経費には、次に掲げる経費は含まない。

(1) 生ごみ処理容器等の運送又は設置に要する経費

(2) 保証金(一定の期間内に生じた機器の故障について、販売者が修理、交換等の対応をすることを約し、その対価として当該機器を購入した者から受け取る金銭をいう。)の支払に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

(全部改正〔平成20年告示87号〕、一部改正〔平成21年告示54号・22年94号・24年134号・27年175号・29年162号・30年93号・令和5年144号〕)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、生ごみ処理容器等1個につき次の表に掲げる区分に応じ、補助対象経費に同表の中欄に定める補助率を乗じて得た額とし、同表の右欄に定める額を限度とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

補助率

補助限度額

生ごみ処理容器及びかばん型コンポスト容器

3分の2

5,000円

生ごみ処理機及び小型剪定枝破砕機

2分の1

3万円

2 補助金の交付対象となる生ごみ処理容器等の個数は、1世帯につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる個数を限度とする。

(1) 生ごみ処理容器 2個

(2) かばん型コンポスト容器 3個

(3) 生ごみ処理機 1個

(4) 小型剪定枝破砕機 1個

3 前項各号に掲げる個数には、補助金の交付を受けて購入した生ごみ処理容器等(当該購入に係る補助金の額の確定の日の翌日から起算して4年(同項第2号に掲げる生ごみ処理容器等にあっては3年、同項第3号に掲げる生ごみ処理容器及び同項第4号に掲げる小型剪定枝破砕機にあっては7年)を経過したものを除く。)の個数を含むものとする。

(一部改正〔平成20年告示87号・21年54号・22年94号・27年175号・29年162号・30年93号・令和3年147号・5年144号〕)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成17年告示243号〕、一部改正〔平成27年告示175号・29年162号・30年93号・令和3年147号・5年144号〕)

(購入)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る通知があった日の翌日から起算して90日を経過する日又は当該通知があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、当該決定に係る生ごみ処理容器等を購入しなければならない。

(追加〔平成30年告示93号〕、一部改正〔令和3年告示147号・5年144号〕)

(事故報告)

第8条 補助事業者は、生ごみ処理容器等の購入が予定の期間内に完了しない場合又は購入が困難となった場合は、速やかに、その旨を市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(追加〔平成30年告示93号〕、一部改正〔令和3年告示147号・5年144号〕)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、生ごみ処理容器等の購入に係る代金を支払った日の翌日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る通知があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 生ごみ処理容器等の販売者が発行する書類で、次に掲げる事項が記載されているもの(前号の書類にこれらの事項の記載がある場合を除く。)

 補助事業者の氏名

 生ごみ処理容器等の購入に係る代金を支払った年月日及びその額

 生ごみ処理容器等の製造者の名称

 生ごみ処理容器等の名称及び型番

 販売者の名称

(3) クレジットカードを利用して生ごみ処理容器等を購入した場合は、その利用に係る明細書

(全部改正〔平成17年告示243号〕、一部改正〔平成20年告示87号・23年17号・24年134号・27年175号・29年162号・30年93号・令和3年147号・5年144号〕)

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けて購入した生ごみ処理容器等を、その交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助事業者が当該生ごみ処理容器等に係る補助金の全部に相当する額を市に返還したとき。

(2) 次に掲げる生ごみ処理容器等について、補助金の額の確定の日の翌日から起算してそれぞれに掲げる期間を経過したとき。

 生ごみ処理容器 4年

 かばん型コンポスト容器 3年

 生ごみ処理機及び小型剪定枝破砕機 7年

2 前項ただし書に規定する場合のほか、補助事業者は、真にやむを得ない事情がある場合において、市長の承認を受けたときは、補助金の交付を受けて購入した生ごみ処理容器等を処分することができる。

(追加〔平成30年告示93号〕、一部改正〔令和3年告示147号・5年144号〕)

(報告の徴収等)

第11条 市長は、補助金に係る予算の適正な執行を確保するため特に必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該生ごみ処理容器等の購入、使用等の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に質問をさせることができる。この場合においては、補助事業者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(追加〔平成29年告示162号〕、一部改正〔平成30年告示93号・令和3年147号・5年144号〕)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示243号・29年162号・30年93号・令和3年147号・5年144号〕)

1 この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

2 平成17年2月7日前に、安芸津町生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成7年7月1日施行)又は賀茂広域行政組合生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成6年賀茂広域行政組合告示第9号)(以下「旧町等の規程」という。)の規定により申請を行った者に係る補助金については、旧町等の規程の例による。

(平成17年8月17日告示第243号)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行し、改正後の東広島市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱の規定は、平成17年度分の補助金から適用する。

2 この告示の施行の日前に、補助金の交付申請を行った者に係る補助金の手続については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日告示第87号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に第5条第1項の資格審査の申請を行った者に係る補助金について適用し、同日前に同項の規定による申請を行った者に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成21年3月12日告示第54号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条から第4条までの規定は、この告示の施行の日以後に第5条第1項の資格審査の申請を行った者に係る補助金について適用し、同日前に同項の規定による申請を行った者に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日告示第94号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第4条の規定は、この告示の施行の日以後に第5条第1項の資格審査の申請を行った者に係る補助金について適用し、同日前に同項の規定による申請を行った者に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成23年1月25日告示第17号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第134号)

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱の規定は、平成24年6月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第175号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の規定による様式により作成された用紙は、改正後の東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成29年3月31日告示第162号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第93号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月31日告示第144号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

東広島市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成17年2月7日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月7日 告示第56号
平成17年8月17日 告示第243号
平成20年3月28日 告示第87号
平成21年3月12日 告示第54号
平成22年3月29日 告示第94号
平成23年1月25日 告示第17号
平成24年3月30日 告示第134号
平成27年3月31日 告示第175号
平成29年3月31日 告示第162号
平成30年3月20日 告示第93号
令和3年4月1日 告示第147号
令和5年3月31日 告示第144号