○東広島市墓園設置及び管理条例施行規則

平成7年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市墓園設置及び管理条例(平成6年東広島市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則25号〕)

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により墓地又は納骨堂を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地(納骨堂)使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)に、次に掲げる書類のうち、必要なものを添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(外国人住民である場合を除き、本籍の記載のあるものに限る。以下同じ。)

(2) 火葬許可証又は改葬許可証

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年規則42号・30年3号〕)

(使用許可)

第3条 市長は、前条の規定による使用許可をしたときは、墓地使用許可証(別記様式第2号)又は納骨堂使用許可証(別記様式第3号)(以下これらを「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可証の変更及び再交付)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その住所、本籍若しくは氏名を変更したとき又は許可証を紛失、損傷若しくは汚損したときは、墓地(納骨堂)使用許可証(変更・再交付)申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類のうち、必要なものを添付して市長に提出しなければならない。

(1) 許可証

(2) 住民票の写し

(3) 変更事項を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、必要事項を審査し、許可証を書き換え、又は再交付する。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

(使用の制限)

第5条 条例第9条第4項の制限は、次のとおりとする。ただし、第7号又は第8号に該当する場合で、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 墓地の周囲を石材、ブロック、コンクリート等でその境界を表示する設備(以下「境界石」という。)を築造する場合は、指定境界線から1センチメートル以上控えること。

(2) 墓園内に植樹しないこと。

(3) 立入禁止区域に入らないこと。

(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(5) 花火、たき火その他これらに類する行為をしないこと。

(6) に使用したろうそく等の火は、祭終了後直ちに消火すること。

(7) 展示会、集会その他これらに類する行為をしないこと。

(8) 広告類を展示し、又は配布しないこと。

(9) 墓碑石及び附属工作物の高さ等墓地の管理運営上必要があると認める制限で別に定めるもの

(一部改正〔平成17年規則25号・30年3号〕)

(納骨堂使用料の減免)

第6条 条例第11条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人のために使用するとき。 使用料の全額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が使用するとき。 使用料の全額

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書を提出する際に、納骨堂使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認める書類を添付させることができる。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、納骨堂使用料減免(承認・不承認)通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則25号・30年3号〕)

(使用料等の還付等)

第7条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由があると認めたときとは、次のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 条例第15条第1項の規定により墓地又は納骨堂を返還させたとき。 既納の墓地使用料及び墓園管理料又は納骨堂使用料の全額

(2) 条例第15条第3項の規定により使用者が墓地を5年以内に返還したとき。 既納の墓地使用料及び墓園管理料の半額

2 前項の規定により使用料及び管理料の還付を受けようとする使用者は、墓地(納骨堂)使用料・墓園管理料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第15条第3項の規定により墓地又は納骨堂を返還しようとする使用者は、墓地(納骨堂)返還届(別記様式第8号)に許可証を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則25号・30年3号〕)

(使用権の承継)

第8条 条例第13条第1項の規定により墓地又は納骨堂の使用権を承継しようとする者は、墓地(納骨堂)使用権承継申請書(別記様式第9号)に、次に掲げる書類のうち、必要なものを添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の許可証

(2) 承継の原因を証する書類

(3) 世帯全員の住民票の写しその他の書類で、承継者との続柄が分かるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、許可証を書き換えて、交付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則42号・30年3号〕)

(許可の取消し)

第9条 条例第14条第1項の規定による許可の取消しの通知は、墓地(納骨堂)使用許可取消通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(一部改正〔平成30年規則3号〕)

(住所不明の起算日)

第10条 条例第16条第2号の規定による年数の起算日は、使用者が許可証に記載された住所から他へ移転した日の翌日又は他へ移転したと推定される日の翌日とする。

(一部改正〔平成30年規則3号〕)

(墳墓等の工事の手続)

第11条 使用者は、墓地に墓碑石、附属工作物又は境界石(以下「墳墓等」という。)の設置、改修、撤去等の工事をしようとするときは、墓地工事施工承認申請書(別記様式第11号)に設計図書その他必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、墓地工事承認書(別記様式第12号)を交付する。

3 使用者は、第1項の工事が完了したときは5日以内に、墓地工事完了届(別記様式第13号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

(埋蔵等の届出)

第12条 使用者が、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、墓地埋蔵(改葬)届出書(別記様式第14号)に墓地使用許可証及び火葬許可証又は改葬許可証を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則42号〕)

(使用者の管理義務)

第13条 使用者は、常に墓地及び墳墓等を清掃し、その尊厳維持に努めなければならない。

2 使用者は墳墓等の倒壊、損傷等により、他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに修理しなければならない。

3 市長は、使用者に対し墓地及び墳墓等の維持管理について指示することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、墓園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年2月2日規則第25号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成24年7月2日規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・30年3号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成17年規則25号・24年42号・令和4年14号〕)

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東広島市墓園設置及び管理条例施行規則

平成7年3月31日 規則第10号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月31日 規則第10号
平成17年2月2日 規則第25号
平成24年7月2日 規則第42号
平成30年3月1日 規則第3号
令和4年3月9日 規則第14号