○東広島市ポイ捨て等防止に関する条例施行規則

平成8年5月7日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市ポイ捨て等防止に関する条例(平成7年東広島市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(環境美化強化地域)

第3条 条例第7条第1項に規定する環境美化強化地域は、次のとおりとする。

(1) 東広島運動公園の区域

(2) 鏡山公園の区域

(3) 三ツ城近隣公園の区域

(4) 御建公園の区域

(5) 憩いの森の区域

(6) 西条駅前広場の区域

(7) 八本松駅前広場の区域

(8) 西高屋駅前広場の区域

(9) 白市駅前広場の区域

(10) 東広島駅前広場の区域

(11) 市道西条駅大学線、市道下見中郷線及び市道広島大学線の区域

(12) 県道西条停車場線の区域

(13) 黒瀬ダム周辺広場の区域

(14) 龍王山総合公園の区域

(15) 東広島市黒瀬生涯学習センターの区域

(16) 黒瀬中央公園の区域

(17) 竹林寺用倉山県立自然公園の区域

(18) 東広島市中河内農村公園の区域

(19) 東広島市河内発祥公園の区域

(20) 深山峡公園の区域

(21) 河内駅前広場の区域

(22) 入野駅前広場の区域

(23) 東広島市天文台広場の区域

(24) 市道朝日町1号線の一部、市道一丁田吉行線の一部、市道上市町1号線の一部、市道上市町2号線、市道末広町2号線の一部、市道本町1号線、市道本町4号線の一部、市道本町5号線、市道本町6号線の一部、市道本町7号線、市道本町11号線、市道本町上寺家線の一部、市道西条駅前3号線、市道西条駅前4号線の一部及び市道土与丸上三永線の一部の区域

(25) 金口緑地公園の区域

(26) やすらぎの園の区域

(27) 白竜湖近隣の公園の区域

(28) 安芸津港周辺の区域

(29) 安芸津駅前広場の区域

(30) 風早駅前広場の区域

(31) 寺家駅前広場の区域

2 前項に規定するほか環境美化強化地域の指定は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の状態、犬のふんの放置の状況、市民等の行動の態様、地理的条件等を考慮して行うものとする。

(一部改正〔平成17年規則17号・18年58号・23年14号・29年13号・30年25号・令和5年55号〕)

(資格証明書)

第4条 条例第10条第2項の資格を示す証明書は、資格証明書(別記様式)のとおりとする。

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則39号・69号〕)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第17号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年6月30日規則第58号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第25号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月21日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第55号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

画像

東広島市ポイ捨て等防止に関する条例施行規則

平成8年5月7日 規則第8号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成8年5月7日 規則第8号
平成17年1月31日 規則第17号
平成18年6月30日 規則第58号
平成23年3月30日 規則第14号
平成29年3月29日 規則第13号
平成30年3月29日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年12月21日 規則第69号
令和5年12月21日 規則第55号