○東広島市介護保険条例

平成12年3月6日

条例第7号

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数等)

第1条の2 東広島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、60人以内とする。

2 前項に定めるもののほか、認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例116号〕)

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万4,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万4,460円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万1,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 5万8,140円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 6万8,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 8万2,080円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下この項において同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下この項において同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 8万8,920円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 10万2,600円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 11万6,280円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 12万3,120円

 合計所得金額が420万円以上620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 12万9,960円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万520円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率について準用する。この場合において、前項中「2万520円」とあるのは、「3万4,200円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率について準用する。この場合において、第2項中「2万520円」とあるのは、「4万7,880円」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年条例9号・17年16号・18年30号・21年11号・24年5号・27年18号・30年11号・令和元年57号・2年41号・3年13号〕)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第3条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(一部改正〔平成21年条例11号〕)

(賦課期日後において第1号被保険者資格の取得、喪失等があった場合の保険料の算定)

第4条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年条例30号・27年18号・30年11号〕)

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額を定めたときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額を変更したときも、同様とする。

(保険料の督促)

第6条 市長は、保険料を納付する義務のある者(法第132条の規定により普通徴収の方法によって徴収する保険料を納付すべき者をいう。以下「納付義務者」という。)が納期限(第3条第1項及び第2項に規定する納期の末日をいう。次条から第9条までにおいて同じ。)までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に、納付すべき期限(以下「指定期限」という。)を定めて督促状を発しなければならない。

2 前項の指定期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

(全部改正〔平成18年条例52号〕)

(延滞金)

第7条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限(次条の規定により徴収猶予をした納付金額にあっては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、納付金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

5 市長は、納付義務者がその納期限までに当該納付金額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成16年条例116号・18年52号〕)

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、特別徴収対象被保険者(法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。)又は普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者(以下これらを「納付義務者等」という。)次の各号のいずれかの事由に該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納期限までに納付することができないと認める場合においては、当該納付義務者等の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限り徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休業若しくは廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が必要と認める特別の事情があること。

2 前項の申請をしようとする者は、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年条例30号〕)

(保険料の減免)

第9条 市長は、納付義務者等が次の各号のいずれかの事由に該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することが困難であると認める場合においては、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休業若しくは廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が必要と認める特別の事情があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によって保険料を徴収する保険料の納付義務者にあっては納期限前7日までに、特別徴収対象被保険者にあっては特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)の支払に係る月の前前月の15日までに減免を受けようとする理由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、これらの期限までに当該申請書を提出できなかったことにつきやむを得ない理由があると市長が認めるときその他市長において特別の理由があると認めるときは、当該期限が経過した後においても当該申請書を提出することができる。

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年条例30号・令和2年41号〕)

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する書類の提出のない第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員については、市町村民税が課税されているものとみなして第2条の規定を適用することができる。

(一部改正〔平成18年条例30号・30年11号〕)

(指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準)

第11条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請にあっては、法人又は病床を有する診療所を開設している者)とする。

3 法第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(追加〔平成24年条例43号〕、一部改正〔平成27年条例18号・30年11号・39号〕)

(東広島市の区域の外にある事業所における地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施)

第12条 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の申請に係る事業所が東広島市の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得て法第42条の2第1項本文又は第54条の2第1項本文の規定により市長が指定する者が、当該指定に係る地域密着型サービス事業(法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業をいう。)又は地域密着型介護予防サービス事業(法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。)を行うときは、当該事業所の所在地である市町村の条例で定める基準に従わなければならない。

(追加〔平成24年条例43号〕、一部改正〔平成30年条例39号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成24年条例43号〕)

(罰則)

第14条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成24年条例43号〕)

第15条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成18年条例30号・24年43号〕)

第16条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成13年条例13号・24年43号・30年11号〕)

第17条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(一部改正〔平成24年条例43号〕)

第18条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(一部改正〔平成24年条例43号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

2 平成12年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,759円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,138円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,518円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万1,897円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万4,277円

(平成13年度における保険料率の特例)

3 平成13年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万4,277円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 2万1,415円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万8,554円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万5,692円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 4万2,831円

(平成12年度における普通徴収に係る保険料の納期の特例)

4 平成12年度の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

5 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

(平成13年度における普通徴収に係る保険料の納付額の特例)

6 平成13年度においては、第4期から第8期までに納付すべき保険料額は、第1期から第3期までに納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後の第1号被保険者資格の取得、喪失等に係る保険料の算定の特例)

7 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

8 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

9 第4条第4項の規定は、前2項の規定により算定した保険料額について適用する。

(延滞金の割合の特例)

10 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(全部改正〔平成25年条例25号〕、一部改正〔平成30年条例11号・令和2年41号〕)

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

11 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町介護保険条例(平成12年黒瀬町条例第3号)、福富町介護保険条例(平成12年福富町条例第8号)、豊栄町介護保険条例(平成12年豊栄町条例第16号)、河内町介護保険条例(平成12年河内町条例第5号)又は安芸津町介護保険条例(平成12年安芸津町条例第8号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例116号〕)

12 編入日の前日において、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町又は豊田郡安芸津町(以下「旧各町」という。)の介護保険の第1号被保険者であって、編入日以後、引き続き第1号被保険者であるものに係る平成16年度分までの保険料の賦課徴収については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例116号〕)

13 編入日以後において、第1号被保険者の資格を取得した者であって、当該第1号被保険者の資格を取得した日において、旧各町の区域内に住所を有するものに係る平成16年度分の保険料の賦課徴収については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例116号〕)

14 編入日以後において、編入日前の東広島市(以下「旧市」という。)の区域と旧各町の区域との間又は旧各町の区域の間で転居した第1号被保険者に係る転居後の平成16年度分の保険料の賦課徴収については、当該転居後の住所地の区分に応じ、それぞれこの条例を適用し、又は旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例116号〕)

15 編入日以後において、介護保険施設に入所したことにより当該介護保険施設の所在地に住所を変更したと認められる第1号被保険者(当該介護保険施設に入所した後に第1号被保険者となった者を含む。)であって、当該介護保険施設に入所した際、旧市又は旧各町の区域内に住所を有していたと認められるものに係る平成16年度分の保険料の賦課徴収については、当該入所の際に住所を有していたと認められる住所地の区分に応じ、それぞれこの条例を適用し、又は旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例116号〕)

16 編入日前に旧各町が発した督促状に係る督促手数料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例116号〕)

17 編入日前に旧各町が課した保険料に係る延滞金のうち編入日前に係るものの額の算定については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例116号〕)

18 編入日以後において、旧各町の区域内に住所を有する第1号被保険者(附則第15項に規定する者を含む。)に係る平成16年度分の保険料の徴収猶予又は減免については、この条例を適用する。

(追加〔平成16年条例116号〕)

19 編入日前にした旧各町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例116号〕)

(東広島市老人医療費助成条例の一部改正)

20 東広島市老人医療費助成条例(昭和49年東広島市条例第113号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「法第46条の5の2第2項」を「法第46条の5の2第4項」に改める。

(一部改正〔平成16年条例116号〕)

(東広島市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正)

21 東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第135号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「同法第46条の5の2第2項」を「同法第46条の5の2第4項」に改める。

(一部改正〔平成16年条例116号〕)

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

22 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

(追加〔平成27年条例18号〕)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

23 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

(追加〔令和3年条例13号〕)

24 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例13号〕)

25 附則第23項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例13号〕)

(平成13年3月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第116号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月15日条例第16号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成17年度分の保険料について適用し、平成16年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項及び第9条第2項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東広島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下次項及び第5項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号又は第2号に該当するもの 3万5,244円

(2) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第3号に該当するもの 4万4,322円

(3) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号又は第2号に該当するもの 4万50円

(4) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第3号に該当するもの 4万8,594円

(5) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第4号に該当するもの 5万7,672円

(一部改正〔平成20年条例11号〕)

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号又は第2号に該当するもの 4万4,322円

(2) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第3号に該当するもの 4万8,594円

(3) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号又は第2号に該当するもの 5万3,400円

(4) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第3号に該当するもの 5万7,672円

(5) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第4号に該当するもの 6万1,944円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号又は第2号に該当するもの 4万4,322円

(2) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第3号に該当するもの 4万8,594円

(3) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号又は第2号に該当するもの 5万3,400円

(4) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第3号に該当するもの 5万7,672円

(5) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第4号に該当するもの 6万1,944円

(追加〔平成20年条例11号〕)

(平成18年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東広島市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日前に、改正前の東広島市介護保険条例第6条の規定により発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成20年3月7日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第11号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の東広島市介護保険条例第2条の規定にかかわらず、4万8,060円とする。

(平成24年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東広島市介護保険条例(次項において「新条例」という。)第2条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 新条例第2条の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下この項において「令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は4万4,100円とし、令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は5万6,700円とする。

(平成24年12月20日条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第25号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第10項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月4日条例第18号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第91号で平成27年4月10日から施行)

2 改正後の東広島市介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月1日条例第11号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条及び第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項から第4項までの規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項から第4項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、附則第10項の改正規定及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第10項の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日条例第13号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第6号アの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

東広島市介護保険条例

平成12年3月6日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月6日 条例第7号
平成13年3月5日 条例第13号
平成15年3月3日 条例第9号
平成16年12月28日 条例第116号
平成17年3月15日 条例第16号
平成18年3月10日 条例第30号
平成18年12月26日 条例第52号
平成20年3月7日 条例第11号
平成21年3月9日 条例第11号
平成24年3月6日 条例第5号
平成24年12月20日 条例第43号
平成25年6月28日 条例第25号
平成27年3月4日 条例第18号
平成30年3月1日 条例第11号
平成30年6月29日 条例第39号
令和元年6月27日 条例第57号
令和2年6月30日 条例第41号
令和3年3月2日 条例第13号