○東広島市介護保険条例施行規則
平成12年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 本市が行う介護保険は、法令及び東広島市介護保険条例(平成12年東広島市条例第7号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特例居宅介護サービス費の額)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(一部改正〔平成12年規則41号〕)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第3条 法第42条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(追加〔平成18年規則34号〕)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第4条 法第47条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
(一部改正〔平成12年規則41号・18年34号〕)
(特例施設介護サービス費の額)
第5条 法第49条第1項の規定により支給する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(一部改正〔平成12年規則41号・18年34号〕)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第6条 法第51条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(追加〔平成18年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則49号〕)
(特例介護予防サービス費の額)
第7条 法第54条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(一部改正〔平成12年規則41号・18年34号〕)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第8条 法第54条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(追加〔平成18年規則34号〕)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第9条 法第59条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
(一部改正〔平成12年規則41号・18年34号〕)
(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第2条
(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第3条
(3) 特例施設介護サービス費の支給 第5条
(4) 特例介護予防サービス費の支給 第7条
(5) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第8条
(追加〔平成30年規則49号〕)
(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)
第11条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例(次項において「特例」という。)を受けようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 特例を適用する場合において市が定める割合その他必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成18年規則34号・30年49号〕)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第12条 法第61条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(追加〔平成18年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則49号〕)
(給付事由が第三者の行為によって生じた場合の届出)
第13条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けた被保険者は、速やかにその旨を、所定の様式により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成14年規則38号・18年34号・30年49号〕)
(保険料の額の通知)
第14条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、所定の様式による納入通知書によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則38号・18年34号・30年49号〕)
(保険料の徴収)
第15条 普通徴収の方法によって徴収する保険料は、所定の納付書により徴収する。
(一部改正〔平成14年規則38号・18年34号・30年49号〕)
(普通徴収における保険料の過誤納金に係る取扱い)
第16条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)に過納又は誤納に係る保険料額(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該納付義務者にこれを還付する。
3 市長は、過誤納金を還付するとき又は未納保険料等に充当するときは、当該過誤納金に係る納付義務者に対し、所定の様式による通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成14年規則38号・18年34号・30年49号〕)
(一部改正〔平成14年規則38号・18年34号・30年49号〕)
(賦課漏れ等に係る保険料)
第18条 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき年度の保険料率によりその全額を直ちに賦課徴収する。
(一部改正〔平成14年規則38号・18年34号・30年49号〕)
(保険料徴収事務)
第19条 保険料の賦課徴収及び滞納処分に係る事務は、市長が任命した職員(以下「介護保険料徴収員」という。)が行う。
(追加〔平成20年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則49号〕)
(一部改正〔平成14年規則38号・18年34号・20年48号・24年57号・30年49号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第41号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日規則第48号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第57号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第49号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(追加〔平成20年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則49号〕)
(一部改正〔平成14年規則38号・18年34号・20年48号・30年49号〕)