○東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減費用助成要綱

平成13年10月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、市が行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。以下「被保険者」という。)である低所得者(第7条第1号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)、生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者をいう。以下同じ。)及び支援給付受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、介護保険サービスを受けた者が負担すべき利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を行う社会福祉法人等に対しその軽減に要する費用の一部を助成することにより、当該低所得者、生活保護受給者及び支援給付受給者の利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成17年告示289号・23年113号・26年348号〕)

(助成対象法人等)

第2条 助成の対象となる社会福祉法人等(以下「助成対象法人等」という。)は、次条第1項に規定する対象サービスを提供する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他これに準じる団体とする。

(一部改正〔平成23年告示113号〕)

(対象サービス及び費用)

第3条 助成の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるものとし、助成の対象となる費用は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額(法第43条第1項若しくは第55条第1項又は東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年東広島市告示第146号)第9条に規定する支給限度額以内の費用に限る。)とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者のうち利用者負担割合が5パーセント以下の者についてはユニット型個室の居住に要する費用に係る利用者負担額を、生活保護受給者及び支援給付受給者については個室の居住費及び滞在費に係る利用者負担額を、助成の対象となる費用とする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(5) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護

(6) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護

(7) 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(8) 法第8条第22項に規定する看護小規模多機能型居宅介護

(9) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス

(10) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。次号において「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス(当該サービスに要した費用の額に対する利用者負担額の割合(以下この号において「自己負担割合」という。)が保険給付における自己負担割合と同じであるものに限る。)

(11) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、整備法第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する事業(当該サービスに要した費用の額に対する利用者負担額の割合(以下この号において「自己負担割合」という。)が保険給付における自己負担割合と同じであるものに限る。)

(12) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

2 前項第1号第4号及び第10号に係る利用者負担額は、平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の適用を受けている場合には、当該適用後の利用者負担額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(第15条において「高額介護サービス費」という。)又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(第15条において「高額介護予防サービス費」という。)との適用関係については、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護及び介護福祉施設サービスを利用する利用者負担段階が第2段階の者の利用者負担額について、助成の対象としないものとする。

4 助成対象法人等は、第7条に規定する軽減対象者に提供する対象サービス全てについて利用者負担の軽減を行うものとする。

(一部改正〔平成17年告示65号・289号・18年120号・21年115号・23年113号・25年91号・26年348号・27年193号・令和4年129号〕)

(軽減の申出)

第4条 利用者負担額の軽減を行おうとする助成対象法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、市内に所在しない助成対象法人等については、広島県知事に対して利用者負担額の軽減(前条第1項第10号及び第11号に掲げる対象サービスに係るものを除く。)を実施する旨の申出を行っている場合には、市長に対して申出書の提出があったものとみなす。

2 前項の規定により申出書を提出した助成対象法人等(以下「申出法人等」という。)は、第9条に規定する軽減確認者に対し対象サービスを提供したときは、前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る費用の4分の1に相当する額(当該軽減確認者が、老齢福祉年金の受給者である場合にあっては2分の1に相当する額、生活保護受給者及び支援給付受給者である場合にあっては全額)を利用者負担額から軽減するものとする。

(一部改正〔平成17年告示289号・18年120号・23年113号・令和3年147号・4年129号〕)

(助成額)

第5条 申出法人等に対する助成額は、前条第2項の規定により軽減した額の総額から、当該軽減を行わなかったとした場合に本来受領すべき利用者負担額の総額の1パーセントに相当する額を控除して得た額の2分の1に相当する額の範囲内とする。ただし、第3条第1項第7号及び第8号に規定する対象サービスについて前条第2項の規定により軽減した額が、当該軽減を行わなかったとした場合に本来受領すべき利用者負担額の10パーセントに相当する額を超えたときは、当該超過額の全額を助成するものとする。

2 前項の規定による助成額の算定は、事業所(施設)を単位として行うものとする。

3 第1項の助成は、毎年度1回行うものとし、その交付の手続等は、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)の規定による。

(一部改正〔平成17年告示289号・18年120号・23年113号・25年91号・26年348号〕)

(軽減の廃止)

第6条 申出法人等が、利用者負担の軽減を取りやめようとするときは、原則として当該廃止をしようとする日の2か月前までに社会福祉法人等による利用者負担額軽減廃止届出書(以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市内に所在しない申出法人等については、広島県知事に対して利用者負担額の軽減(第3条第1項第10号及び第11号に掲げる対象サービスに係るものを除く。)を取りやめる旨の届出を行っている場合には、市長に対して届出書の提出があったものとみなす。

(一部改正〔平成17年告示289号・令和3年147号・4年129号〕)

(軽減対象者)

第7条 申出法人等が行う利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、申出法人等が提供する対象サービスを利用している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、当該被保険者が対象サービスを利用する日の属する年度における市町村民税(当該年度の4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度における市町村民税)が課されていない者であって、次に掲げる要件を全て満たすもののうち、その者の収入、世帯状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難なものと市長が認めるもの

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 生活保護受給者

(3) 支援給付受給者

(全部改正〔平成23年告示113号〕、一部改正〔令和4年告示129号〕)

(軽減の申請)

第8条 利用者負担額の軽減を受けようとする軽減対象者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者(生活保護受給者及び支援給付受給者を除く。)は、前項の申請書に社会福祉法人等利用者負担額軽減制度に係る資産等申告書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示289号・23年113号・令和3年147号〕)

(軽減の決定)

第9条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書により申請者に通知するとともに、軽減を承認した申請者(以下「軽減確認者」という。)に対して社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年告示289号・令和3年147号〕)

(確認証の提示)

第10条 軽減確認者は、申出法人等において対象サービスを受けるときは、当該申出法人等に対し確認証を提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示289号〕)

(確認証の有効期間等)

第11条 確認証の有効期間は、申請書の提出があった日の属する月の初日(当該月の中途に被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日)から翌年(当該申請書の提出があった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、その年)の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、軽減確認者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日をもって確認証が失効するものとする。

(1) 第7条に規定する者に該当しなくなったとき。

(2) 第7条第1号に該当する者が、被保険者の資格を喪失したとき。

(一部改正〔平成17年告示289号・23年113号・26年348号〕)

(確認証の返還)

第12条 軽減確認者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条第2項の規定により確認証が失効したとき。

(2) 第7条第2号及び第3号に該当する者であって、対象サービスの今後の利用の見込みがないとき。

(3) 確認証の有効期限に至ったとき。

(一部改正〔平成17年告示289号・23年113号〕)

(氏名等変更の届出)

第13条 軽減確認者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に確認証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年告示289号〕)

(提出等の代行)

第14条 軽減対象者又は軽減確認者は、申請書の提出又は第12条の規定による確認書の返還若しくは前条の規定による氏名等変更の届出を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は申出法人等に代行させることができる。

(一部改正〔平成17年告示289号・令和4年129号〕)

(高額介護サービス費等との適用関係)

第15条 高額介護サービス費、高額介護予防サービス費若しくは高額介護予防サービス費に相当する事業の支給額又は法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費(以下この条において「高額医療合算介護サービス費」という。)、法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下この条において「高額医療合算介護予防サービス費」という。)若しくは高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業の支給額との適用関係については、この要綱に基づく軽減制度の適用を行った後、軽減後の利用者負担額に着目して、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費若しくは高額介護予防サービス費に相当する事業の支給額又は高額医療合算介護サービス費、高額医療合算介護予防サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業の支給額の支給を行うものとする。

(全部改正〔平成17年告示289号〕、一部改正〔平成18年告示120号・21年115号・25年91号・令和4年129号〕)

(特定入所者介護サービス費等との適用関係)

第16条 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(全部改正〔平成17年告示289号〕、一部改正〔平成18年告示120号・23年113号・25年91号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 利用者負担額の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成17年告示289号〕)

(取消し)

第18条 市長は、申出法人等又は軽減確認者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出法人等又は軽減確認者が受けた決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 申出法人等が偽りその他不正の行為により第4条の規定による利用者負担額の軽減の申出を行ったとき。

(3) 軽減確認者が偽りその他不正の行為により第9条の規定による利用者負担額の軽減対象の決定を受けたとき。

2 前項に規定する場合において、市長は、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成17年告示289号〕)

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他利用者負担額の軽減に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示289号・28年147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年2月7日告示第65号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年11月1日告示第289号)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行し、改正後の東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額減免費用助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成17年10月1日から適用する。

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額減免費用助成要綱の様式の規定により作成された用紙は、新要綱の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成18年3月31日告示第120号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯状況、利用料負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として市が認めた者については、改正後の第3条第1項中「食費、居住費、滞在費及び宿泊に係る利用者負担額(」とあるのは、「食費、居住費、滞在費及び宿泊に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額。」と、改正後の第4条第2項中「前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る費用の4分の1に相当する額を利用者負担額から軽減するものとする。ただし、老齢福祉年金受給者については、前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る費用の2分の1」とあるのは、「前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る費用の8分の1」と読み替えて適用する。

(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(平成21年3月31日告示第115号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第4条第2項中「4分の1」とあるのは「100分の28」と、「2分の1」とあるのは「100分の53」と読み替えて適用する。

(平成23年3月31日告示第113号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減費用助成要綱の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減費用助成要綱の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成25年3月26日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第348号)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に第9条の規定による確認証の交付を受けている者に係る当該確認証の有効期間は、この告示による改正後の東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減費用助成要綱第11条の規定による有効期間とみなす。

(平成27年3月31日告示第193号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減費用助成要綱別記様式第6号(その1)の様式により交付された確認書は、その有効期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月31日告示第129号)

1 この告示は、令和4年3月31日から施行する。

2 改正後の東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減費用助成要綱第4条第1項及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に行う軽減の申出又は軽減の廃止の届出について適用し、同日前に行われた軽減の申出又は軽減の廃止の届手については、なお従前の例による。

東広島市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減費用助成要綱

平成13年10月1日 告示第116号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年10月1日 告示第116号
平成17年2月7日 告示第65号
平成17年11月1日 告示第289号
平成18年3月31日 告示第120号
平成21年3月31日 告示第115号
平成23年3月31日 告示第113号
平成25年3月26日 告示第91号
平成26年6月20日 告示第348号
平成27年3月31日 告示第193号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月31日 告示第129号