○東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱

平成21年8月3日

告示第312号

(目的)

第1条 この要綱は、市が行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。以下「被保険者」という。)のうち、低所得者について、中山間地域等の地域における加算が行われる介護保険サービスを受けた者が負担すべき利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の減額を行う社会福祉法人等に対し、その減額に要する費用の一部を助成することにより、当該低所得者の利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成27年告示211号〕)

(助成対象法人等)

第2条 助成の対象となる社会福祉法人等(以下「助成対象法人等」という。)は、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に規定する地域(以下「中山間地域等」という。)に所在する厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)に規定する小規模の事業所(以下「小規模事業所」という。)において、次条第1項に規定する対象サービスを提供する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他これに準ずる団体とする。

(一部改正〔平成27年告示211号〕)

(対象サービス及び費用)

第3条 助成の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問看護介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(2) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス(当該サービスに要した費用の額に対する利用者負担額の割合(以下この号において「自己負担割合」という。)が保険給付における自己負担割合と同じであるものに限る。)

2 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、対象サービスに係る利用者負担額とする。

(全部改正〔平成27年告示211号〕、一部改正〔令和3年告示308号・4年131号〕)

(減額の申出)

第4条 利用者負担額の減額を行おうとする助成対象法人等は、東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額申出書(以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、市内に所在しない助成対象法人等については、広島県知事に対して利用者負担額の減額(前条第1項第2号に掲げる対象サービスに係るものを除く。)を実施する旨の申出を行っている場合には、市長に対して申出書の提出があったものとみなす。

2 申出書を提出した助成対象法人等(以下「申出法人等」という。)は、第9条に規定する減額確認者に対し対象サービスを提供したときは助成対象費用の10分の1に相当する額を利用者負担額から減額するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号・4年131号〕)

(助成額)

第5条 申出法人等に対する助成額は、前条第2項の規定により減額した額の総額の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該助成額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する助成の交付の手続等は、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)の規定によるものとする。

(一部改正〔令和3年告示308号〕)

(減額の廃止)

第6条 申出法人等が、利用者負担額の減額を取りやめようとするときは、原則として当該廃止をしようとする日の2月前までに東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額廃止届出書(以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市内に所在しない申出法人等については、広島県知事に対して利用者負担額の減額(第3条第1項第2号に掲げる対象サービスに係るものを除く。)を取りやめる旨の届出を行っている場合には、市長に対して届出書の提出があったものとみなす。

(一部改正〔令和3年告示147号・4年131号〕)

(減額対象者)

第7条 申出法人等が行う利用者負担額の減額の対象となる者(以下「減額対象者」という。)は、申出法人等が提供する対象サービスを利用する東広島市の被保険者のうち、法第27条に規定する要介護認定若しくは法32条に規定する要支援認定を受け、又は東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年東広島市告示第146号)第4条に規定する事業対象者に該当する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていない者であること。

(2) 対象サービスを利用する日の属する年度における市町村民税(当該年度の4月から7月までの間にあっては、当該年度の前年度における市町村民税)が課されていない者であること。

(3) 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置又は社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置を受けていない者であること。

(4) 「原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業について」(平成12年3月17日健医発第475号厚生省保健医療局長通知)及び「原爆被爆者の介護保険等利用者負担に対する助成事業について」(平成12年3月17日健医発第476号厚生省保健医療局長通知)による被爆者に対する対象サービスに係る公費負担の適用がない者であること。

(一部改正〔平成26年告示471号・27年211号・令和3年308号・4年131号〕)

(減額の申請)

第8条 利用者負担額の減額を受けようとする減額対象者(以下「申請者」という。)は、東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額対象確認申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(減額の決定)

第9条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額対象決定通知書により申請者に通知するとともに、減額を承認した申請者(以下「減額確認者」という。)に対して東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(確認証の提示)

第10条 減額確認者は、申出法人等において対象サービスを受けるときは、当該申出法人等に対し確認証を提示しなければならない。

(確認証の有効期間等)

第11条 確認証の有効期間は、申請書の提出があった日の属する月の初日(当該月の中途に被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日。以下この項において「開始日」という。)から開始日以後の最初の7月31日までとする。

2 前項に規定する確認証の有効期間内において、減額確認者が第7条各号に規定する要件を欠くこととなったとき又は被保険者の資格を喪失したときは、同項の規定にかかわらず、当該要件を欠くこととなった日又は当該資格を喪失した日をもって確認証は失効するものとする。

(一部改正〔令和3年告示308号〕)

(減額の決定の取消し及び確認証の返還)

第12条 市長は、減額確認者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により減額の決定を受けたとき。

2 減額確認者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第7条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(氏名等変更の届出)

第13条 減額確認者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に確認証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(提出等の代行)

第14条 減額対象者又は減額確認者は、申請書の提出又は第12条の規定による確認証の返還若しくは前条の規定による氏名等変更の届出を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は申出法人等に代行させることができる。

(一部改正〔令和4年告示131号〕)

(高額介護サービス費等の支給との調整)

第15条 利用者負担額の減額を受けた者に対する法第51条第1項に規定する高額介護サービス費、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下この条において「高額介護予防サービス費」という。)若しくは高額介護予防サービス費に相当する事業の支給額又は法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下この条において「高額医療合算介護予防サービス費」という。)若しくは高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業の支給額を算定するための利用者負担額は、当該減額後の利用者負担額とする。

(一部改正〔令和4年告示131号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 利用者負担額の減額を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の交付申請)

第17条 助成金の交付を受けようとする申出法人等は、東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額助成金交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第18条 申出法人等は、助成金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から60日以内に、東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額助成金実績報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他利用者負担額の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成21年8月3日施行する。

(平成26年9月30日告示第471号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第211号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱(以下「新要綱」という。)第3条及び第7条の規定は、この告示の施行の日以後の対象サービス(新要綱第3条第1項に規定する対象サービスをいう。以下同じ。)の利用に係る助成金の交付について適用し、同日前の対象サービスの利用に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第9条の規定により交付されている東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額確認証(以下「確認証」という。)は、新要綱第9条の規定により交付された確認証とみなす。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和3年7月7日告示第308号)

1 この告示は、令和3年7月7日から施行し、第1条の規定による改正後の東広島市離島等地域訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱(次項及び第3項において「新離島等地域訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱」という。)第3条の規定及び第2条の規定による改正後の東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱(第3項において「新中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱」という。)第3条の規定は、令和3年4月1日以後に利用した助成の対象となる介護保険サービス(次項において「対象サービス」という。)について適用する。

2 この告示の施行の日から令和4年3月末日までの間に離島等地域における訪問介護利用者負担額減額対象確認申請書の提出があったときは、新離島等地域訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱第11条の規定にかかわらず、離島等地域訪問介護利用者負担額減額確認証の有効期間の初日を令和3年度において最初に対象サービスを利用した月の初日とすることができる。

3 前項の規定は、東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額確認証の有効期間について準用する。この場合において、「離島等地域における訪問介護利用者負担額減額対象確認申請書」とあるのは「東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額対象確認申請書」と、「新離島等地域訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱第11条」とあるのは「新中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱第11条」と、「離島等地域訪問介護利用者負担額減額確認証」とあるのは「東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額確認証」と読み替えるものとする。

(令和4年3月31日告示第131号)

1 この告示は、令和4年3月31日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市離島等地域訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱第4条第1項及び第6条の規定並びに第2条の規定による改正後の東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱第4条第1項及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に行う減額の申出又は減額の廃止の届出について適用し、同日前に行われた減額の申出又は減額の廃止の届出については、なお従前の例による。

東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱

平成21年8月3日 告示第312号

(令和4年3月31日施行)