○東広島市民の安全に関する条例施行規則

平成13年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市民の安全に関する条例(平成11年東広島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民等 条例第2条に規定する市民のうち、市内において住所若しくは居所を有し、勤務し、通学し、又は一時的に滞在する者をいう。

(2) 事業者 条例第2条に規定する市民のうち、市内において事業を営む者及び法人をいう。

(3) 交通安全関係団体 交通安全を確保することを活動の目的とする団体をいう。

(安全に関する施策)

第3条 条例第3条第1項第5号に規定する施策として、交通安全に対する意識の高揚を図るため、毎月の1日、11日及び21日を東広島市交通安全の日(以下「交通安全日」という。)と定める。

2 交通安全日において、市が実施する事業並びに市長が住民等、事業者及び交通安全関係団体に対し実施の協力を求める事業は、別表に掲げる事業とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

実施機関等

事業の内容

1 市長

1 住民等への交通安全日の周知

2 広報紙、有線放送、広報車等による交通安全の啓発

3 市が管理する道路及び交通安全施設の点検整備

4 街頭指導及び街頭啓発の実施

5 事業者に対する交通安全活動の実施の要請

6 住民等を対象とする交通安全講習会等の実施

7 職員に対する交通安全の周知徹底

8 安全旗、横断幕、立看板等の掲出

9 交通安全活動に関する警察との連携

10 国、県等の道路関係機関への安全点検等の要請

2 教育委員会

1 児童、生徒、保護者等への交通安全日の周知

2 児童、生徒、保護者等を対象とした交通安全教育の実施

3 児童、生徒等を交通事故から守るための地域との連携

4 教職員、保護者等による登下校時の交通安全指導の実施

5 指定通学路の安全点検の実施

6 教職員に対する交通安全の周知徹底

3 住民等

1 児童、生徒等を交通事故から守るための学校等への協力

2 市が実施する交通安全啓発事業への参加

3 地域の安全点検の実施

4 事業者

1 従業員等への交通安全日の周知

2 従業員等を対象とした交通安全教育の実施

3 従業員等に対する交通安全の周知徹底

4 市が行う交通安全事業への協力

5 交通安全関係団体

1 所属会員等への交通安全日の周知

2 所属会員等を対象とした交通安全教育の実施

3 市が行う街頭啓発等の交通安全啓発事業への協力

東広島市民の安全に関する条例施行規則

平成13年1月10日 規則第1号

(平成13年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成13年1月10日 規則第1号