○東広島市民の安全に関する条例施行規則
平成13年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市民の安全に関する条例(平成11年東広島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民等 条例第2条に規定する市民のうち、市内において住所若しくは居所を有し、勤務し、通学し、又は一時的に滞在する者をいう。
(2) 事業者 条例第2条に規定する市民のうち、市内において事業を営む者及び法人をいう。
(3) 交通安全関係団体 交通安全を確保することを活動の目的とする団体をいう。
(安全に関する施策)
第3条 条例第3条第1項第5号に規定する施策として、交通安全に対する意識の高揚を図るため、毎月の1日、11日及び21日を東広島市交通安全の日(以下「交通安全日」という。)と定める。
2 交通安全日において、市が実施する事業並びに市長が住民等、事業者及び交通安全関係団体に対し実施の協力を求める事業は、別表に掲げる事業とする。
附則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
実施機関等 | 事業の内容 |
1 市長 | 1 住民等への交通安全日の周知 2 広報紙、有線放送、広報車等による交通安全の啓発 3 市が管理する道路及び交通安全施設の点検整備 4 街頭指導及び街頭啓発の実施 5 事業者に対する交通安全活動の実施の要請 6 住民等を対象とする交通安全講習会等の実施 7 職員に対する交通安全の周知徹底 8 安全旗、横断幕、立看板等の掲出 9 交通安全活動に関する警察との連携 10 国、県等の道路関係機関への安全点検等の要請 |
2 教育委員会 | 1 児童、生徒、保護者等への交通安全日の周知 2 児童、生徒、保護者等を対象とした交通安全教育の実施 3 児童、生徒等を交通事故から守るための地域との連携 4 教職員、保護者等による登下校時の交通安全指導の実施 5 指定通学路の安全点検の実施 6 教職員に対する交通安全の周知徹底 |
3 住民等 | 1 児童、生徒等を交通事故から守るための学校等への協力 2 市が実施する交通安全啓発事業への参加 3 地域の安全点検の実施 |
4 事業者 | 1 従業員等への交通安全日の周知 2 従業員等を対象とした交通安全教育の実施 3 従業員等に対する交通安全の周知徹底 4 市が行う交通安全事業への協力 |
5 交通安全関係団体 | 1 所属会員等への交通安全日の周知 2 所属会員等を対象とした交通安全教育の実施 3 市が行う街頭啓発等の交通安全啓発事業への協力 |