○東広島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成13年3月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市違法駐車等の防止に関する条例(平成12年東広島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重点地域)
第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該重点地域内に重点地域であることを示す標識を設置するものとする。
(1) 重点地域として指定する理由
(2) 重点地域に指定した区域
(3) 重点地域に指定した年月日
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。