○東広島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成13年3月15日

規則第8号

(重点地域)

第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該重点地域内に重点地域であることを示す標識を設置するものとする。

2 条例第6条第3項(条例第7条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 重点地域として指定する理由

(2) 重点地域に指定した区域

(3) 重点地域に指定した年月日

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

東広島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成13年3月15日 規則第8号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成13年3月15日 規則第8号