○東広島市農業委員会規程

昭和56年3月30日

農業委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 事務局(第9条)

第4章 文書の処理(第10条)

第5章 公示及び公印(第11条・第12条)

第6章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年農委規程2号・29年2号〕)

第2章 組織

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、任期満了による委員の任命後最初に招集される委員会の会議(以下「総会」という。)において行う。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長が欠けたときは、速やかに、会長の互選を行わなければならない。

4 前項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(全部改正〔令和2年農委規程2号〕)

(会長職務代理者)

第3条 前条の規定は、会長職務代理者(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により会長の職務を代理する委員をいう。以下同じ。)について準用する。

(全部改正〔令和2年農委規程2号〕)

(互選の方法)

第4条 委員会で行う互選の方法、手続その他必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成29年農委規程2号〕、一部改正〔令和2年農委規程2号〕)

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議に関する事項は、別に定める。

(追加〔平成29年農委規程2号〕、一部改正〔令和2年農委規程2号〕)

(会長の専決処分)

第6条 次に掲げる事項については、会長において、これを専決処分にすることができる。

(1) 第9条第1項の事務局の職員の任免、分限、懲戒等に関すること。

(2) 第9条第1項の事務局の長の服務に関すること。

(3) 委員(会長又は会長職務代理者である委員を含む。)、農地利用最適化推進委員(法第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員をいう。第13条において同じ。)及び第9条第1項の事務局の長の出張命令に関すること。

(4) 規則及び規程の制定及び改廃に係る原案の決定に関すること。

2 前項に定めるもののほか、会長は、委員会の権限に属する事項について、総会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、当該事項について、専決処分にすることができる。

3 前2項の規定により専決処分をしたときは、会長は、これを総会に報告しなければならない。ただし、軽易な又は定例的な事項については、この限りでない。

(追加〔平成29年農委規程2号〕、一部改正〔令和2年農委規程2号〕)

(委員の辞任の手続)

第7条 会長が辞任しようとするときは会長職務代理者に、委員(会長職務代理者である委員を含む。)が辞任しようとするときは会長に、その旨を文書で申し出なければならない。

(追加〔令和2年農委規程2号〕)

(会長の解任)

第8条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、あらかじめ、会長に対して、その旨を文書で通知し、かつ、弁明の機会を与えなければならない。

(追加〔令和2年農委規程2号〕)

第3章 事務局

(設置)

第9条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織、事務分掌その他必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成29年農委規程2号・令和2年2号〕)

第4章 文書の処理

(文書の取扱い)

第10条 委員会の文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号)の例による。

(一部改正〔平成17年農委規程2号〕)

第5章 公示及び公印

(公示の方法)

第11条 委員会及び会長の行う告示又は公表の方法は、東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)に定める規程の公表の例による。

(一部改正〔平成17年農委規程2号・29年2号・令和2年2号〕)

(公印の種類及びひな形等)

第12条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

2 公印の保管については、別表の管理者がその責めに任ずる。

3 本章に規定するもののほか、公印の取扱いについては、東広島市公印規程(昭和57年東広島市訓令第16号)の例による。

(一部改正〔平成17年農委規程2号〕)

第6章 補則

(証票)

第13条 法第35条第2項の規定による立入調査をする委員、農地利用最適化推進委員及び職員の身分を証する証票は、別記様式とする。

2 前項に規定する委員、農地利用最適化推進委員及び職員は、立入調査の業務に従事する委員、農地利用最適化推進委員及び職員でなくなったときは、同項の証票を直ちに委員会に返還しなければならない。

(一部改正〔平成29年農委規程2号・令和2年2号〕)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年7月27日農委規程第2号)

この規程は、昭和62年7月27日から施行する。

(昭和63年4月1日農委規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日農委規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日農委規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日農委規程第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日農委規程第1号)

この規程は、平成21年12月15日から施行する。

(平成23年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日農委規程第2号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日農委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日農委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(全部改正〔平成17年農委規程2号〕、一部改正〔平成29年農委規程2号・令和2年2号・4年1号〕)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

管理者

個数

委員会印

画像

てん書

方21

事務局長

1

会長印

画像

てん書

方21

事務局長

1

会長印

画像

てん書

方21

黒瀬支所、河内支所及び安芸津支所にあっては産業建設課長、福富支所及び豊栄支所にあっては地域振興課長

4

画像

1

(全部改正〔平成29年農委規程2号〕、一部改正〔令和2年農委規程2号〕)

画像

東広島市農業委員会規程

昭和56年3月30日 農業委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和56年3月30日 農業委員会規程第1号
昭和62年7月27日 農業委員会規程第2号
昭和63年4月1日 農業委員会規程第3号
昭和63年7月1日 農業委員会規程第4号
平成4年4月1日 農業委員会規程第1号
平成12年4月1日 農業委員会規程第1号
平成17年2月7日 農業委員会規程第2号
平成20年3月31日 農業委員会規程第1号
平成21年12月15日 農業委員会規程第1号
平成23年3月31日 農業委員会規程第1号
平成29年5月30日 農業委員会規程第2号
令和2年3月27日 農業委員会規程第2号
令和4年3月31日 農業委員会規程第1号