○農地転用届出に関する専決処理規程

昭和63年7月1日

農業委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第1号に定める所掌事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による農地の転用の届出(以下「農地転用届出」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年農委規程1号・令和元年1号・5年1号〕)

(専決)

第2条 農地転用届出に係る事務は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、局長が専決することができる。

(1) 農地転用届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

(2) 農地転用届出に係る農地等の転用に伴い、周辺の耕作者の土地の農上の利用に悪影響を及ぼす等により、紛争が生じるおそれがある場合

(3) その他前2号に準ずる場合

(手続)

第3条 局長は、前条の規定による専決をするときは、農地法施行規則の一部を改正する省令について(昭和44年10月22日付け44農地B第3230号農林事務次官依命通達)及び農地等転用関係事務処理要領の制定について(昭和46年4月26日付け46農地B第500号農林省農地局長通達)に定める事項を検討の上、受理又は不受理を決定し、速やかに届出者にこの旨を通知するものとする。

(報告)

第4条 局長は、第2条の規定による専決をしたときは、直近の総会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(東広島市農業委員会規程の一部改正)

2 東広島市農業委員会規程(昭和56年東広島市農業委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。

第8条中第7号を第8号とし、第1号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、同条に第1号として次の1号を加える。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域内における農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号の規定による農地の転用の届出の処理に関すること。

(平成21年12月15日農委規程第1号)

この規程は、平成21年12月15日から施行する。

(令和元年11月1日農委規程第1号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年3月1日農委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

農地転用届出に関する専決処理規程

昭和63年7月1日 農業委員会規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和63年7月1日 農業委員会規程第4号
平成21年12月15日 農業委員会規程第1号
令和元年11月1日 農業委員会規程第1号
令和5年3月1日 農業委員会規程第1号