○東広島市集落法人設立支援推進事業補助金交付要綱
平成10年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 効率的かつ安定的な経営が可能となるよう集落法人の設立を支援し、農業経営体の法人化の推進を図るため、集落法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年告示269号・18年378号・24年148号・491号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「集落法人」とは、広島県集落法人設立加速化支援事業実施要領(平成18年6月1日制定)第2の1に規定する集落法人をいう。
(一部改正〔平成18年告示378号・24年491号〕)
(補助金の交付対象等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の内容、事業実施主体、採択基準及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(一部改正〔平成16年告示107号・24年491号〕)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市集落法人設立支援推進事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年告示153号・18年378号・24年491号・令和3年147号〕)
(帳簿等の整備等)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成18年告示378号・24年491号・令和3年147号〕)
(補助金の交付決定の取消し)
第6条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の対象となった利用権の設定又は農作業受委託の期間が10年に満たなくなったとき。
(4) 広島県集落法人設立加速化支援事業実施要領第7に定める経営高度化品目の経営面積換算係数に基づき算定し、補助金の交付を受けた集落法人について、経営高度化品目の確定栽培面積が栽培計画面積に満たなかったとき。
(5) 基盤整備事業(面工事)完了後の経営見込面積(以下「計画面積」という。)に相当する補助金の交付を受けた集落法人について、確定経営面積が計画面積に満たなかったとき。
(6) その他市長が不適当と認める行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、東広島市集落法人設立支援推進事業補助金交付取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(全部改正〔平成24年告示491号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成24年告示491号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日告示第153号)
この告示は、平成13年12月27日から施行する。
附則(平成16年7月13日告示第107号)
この告示は、平成16年7月13日から施行し、改正後の東広島市農業法人設立支援推進事業補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月5日告示第269号)
この告示は、平成17年10月5日から施行し、改正後の東広島市農業法人設立支援推進事業補助金交付要綱の規定は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年12月12日告示第378号)
1 この告示は、平成18年12月18日から施行し、改正後の東広島市農業法人設立支援推進事業補助金交付要綱の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。
2 この告示の施行の日前に、改正前の東広島市農業法人設立支援推進事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第491号)
この告示は、平成25年1月1日から施行し、改正後の東広島市集落法人設立支援推進事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第472号)
この告示は、平成26年1月1日から施行し、改正後の東広島市集落法人設立支援推進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成24年告示491号〕、一部改正〔平成25年告示472号〕)
事業の内容 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助金の額 |
集落法人が経営開始までに集積した経営面積に応じて行う補助 | 集落法人 | 広島県集落法人設立加速化支援事業実施要領第6の規定により、集落法人経営確立計画の承認を受けていること。 | 経営面積(10アール未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)10アール当たりの補助金の額を3万円として算出された額とする。ただし、次に掲げる補助金の交付を受けたものは、当該補助金の額を控除した額とする。 (1) 担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号)に規定する規模拡大交付金 (2) 広島県農地集積・担い手育成促進事業実施要領(平成22年5月20日制定)に規定する補助金 |