○東広島市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則
平成17年2月2日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市農村環境改善センター設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 東広島市農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 環境改善センターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の許可)
第5条 市長は、環境改善センターの使用を許可したときは、東広島市農村環境改善センター使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第7条 環境改善センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けない施設及び設備を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第3号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)