○東広島市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則

平成17年2月2日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市農村環境改善センター設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 東広島市農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 環境改善センターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により環境改善センターの使用許可を受けようとする者は、東広島市農村環境改善センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、環境改善センターの使用を許可したときは、東広島市農村環境改善センター使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、第4条の申請書を提出する際に、東広島市農村環境改善センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、東広島市農村環境改善センター使用料減免(承認・不承認)決定通知書(別記様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 環境改善センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けない施設及び設備を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(令和4年2月3日規則第3号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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東広島市農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則

平成17年2月2日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)