○東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例施行規則

平成17年2月2日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により東広島市小田地区多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、東広島市小田地区多目的集会施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長(集会施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者。次条において同じ。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則131号〕)

(使用の許可)

第3条 市長は、集会施設の使用を許可したときは、東広島市小田地区多目的集会施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則131号〕)

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、第2条の申請書を提出する際に、東広島市小田地区多目的集会施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、東広島市小田地区多目的集会施設使用料減免(承認・不承認)決定通知書(別記様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則131号〕)

(使用者の遵守事項)

第5条 集会施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けない施設及び設備を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他集会施設の管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。

(一部改正〔平成17年規則131号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則131号〕)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日規則第131号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第3号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成17年規則131号・令和4年3号〕)

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(一部改正〔平成17年規則131号・令和4年3号〕)

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(一部改正〔平成17年規則131号・令和4年3号〕)

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(一部改正〔平成17年規則131号・令和4年3号〕)

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東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例施行規則

平成17年2月2日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)