○東広島市園芸センター設置及び管理条例施行規則
平成7年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市園芸センター設置及び管理条例(平成7年東広島市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 東広島市園芸センター(以下「園芸センター」という。)の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開園時間を臨時に変更することができる。
(休園日)
第3条 園芸センターの休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げるものを除く。)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、園芸センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。