○東広島市園芸センター設置及び管理条例施行規則

平成7年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市園芸センター設置及び管理条例(平成7年東広島市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 東広島市園芸センター(以下「園芸センター」という。)の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開園時間を臨時に変更することができる。

(休園日)

第3条 園芸センターの休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げるものを除く。)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、園芸センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

東広島市園芸センター設置及び管理条例施行規則

平成7年3月31日 規則第11号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成7年3月31日 規則第11号