○東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例施行規則

平成20年6月26日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例(平成20年東広島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用又は使用の許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による利用又は使用の許可を受けようとする者は、東広島市道の駅湖畔の里福富利用許可申請書(別記様式第1号)又は東広島市道の駅湖畔の里福富使用許可申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が事務の効率等を考慮してやむを得ないと認める場合は、受付台帳への記載その他の申請書の提出に代わるものとして市長が適当と認める方法によることができる。

(行為の許可等の申請)

第4条 条例第8条第1項前段の許可の申請は東広島市道の駅湖畔の里福富区域内制限行為許可申請書(別記様式第3号)により、同項後段の変更の許可の申請は東広島市道の駅湖畔の里福富区域内制限行為変更許可申請書(別記様式第4号)によりしなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る行為の内容を説明する書類及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の設置等の許可の申請)

第5条 条例第10条前段の公園施設の設置の許可の申請は東広島市道の駅湖畔の里福富公園施設設置許可申請書(別記様式第5号)第1号及び第2号に掲げる書類を、同条前段の公園施設の管理の許可の申請は東広島市道の駅湖畔の里福富公園施設管理許可申請書(別記様式第6号)第3号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 公園施設の設置場所及び構造を示す図面

(2) 公園施設の設計書及び仕様書

(3) 公園施設の管理の方法等について説明する書類及び図面

2 条例第10条後段の変更の許可の申請は、東広島市道の駅湖畔の里福富公園施設設置等変更許可申請書(別記様式第7号)に前号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付してしなければならない。

(道の駅の占用の許可の申請)

第6条 条例第11条前段の許可の申請は東広島市道の駅湖畔の里福富占用許可申請書(別記様式第8号)第1号及び第2号に掲げる書類を、同条後段の変更の許可の申請は東広島市道の駅湖畔の里福富占用変更許可申請書(別記様式第9号)にこれらの書類のうち当該変更に係るものを添付してしなければならない。

(1) 占用の場所及び仮設工作物の構造を示す図面

(2) 仮設工作物の設計書及び仕様書

(許可又は不許可の処分)

第7条 市長又は指定管理者は、第3条から前条までの申請書の提出があった場合において、これを適当と認めたときは許可する旨を、適当でないと認めたときは許可しない旨及びその理由を、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、第3条ただし書の規定により申請書の提出に代わるものとして市長が適当と認める方法により申請があった場合は、口頭その他市長が適当と認める方法によることができる。

3 第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別に定める。

(附属設備の使用料)

第8条 条例別表第2の1(1)の表使用料の欄及び同表1の(2)のイの表使用料の欄の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料又は利用料金の減免申請)

第9条 条例第16条の規定により使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は、第3条の申請の際に、東広島市道の駅湖畔の里福富使用料減免申請書(別記様式第10号)を市長に、又は東広島市道の駅湖畔の里福富利用料金減免申請書(別記様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、減免するかどうかを決定し、その結果を、東広島市道の駅湖畔の里福富使用料減免(承認・不承認)決定通知書(別記様式第12号)又は東広島市道の駅湖畔の里福富利用料金減免(承認・不承認)決定通知書(別記様式第13号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

(使用料又は利用料金の還付)

第10条 条例第17条ただし書の規定による既納の使用料又は利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 条例第7条条例第8条条例第10条又は条例第11条の許可を受けた者(次号及び次条において「施設利用者」という。)が当該許可に係る期間が開始する日の7日前までに当該許可の取消しを申し出た場合において、当該取消しの理由を市長又は指定管理者が相当と認めたとき 全額

(2) 施設利用者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る期間の開始前に当該利用等をすることができなくなったとき 全額

(3) その他市長又は指定管理者が必要と認めたとき 市長又は指定管理者が必要と認める額

(使用料又は利用料金の還付の申請)

第11条 条例第17条ただし書の規定により使用料又は利用料金の還付を受けようとする施設利用者は、東広島市道の駅湖畔の里福富使用料還付申請書(別記様式第14号)又は東広島市道の駅湖畔の里福富利用料金還付申請書(別記様式第15号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(行為の禁止等)

第12条 条例第9条各号に掲げるもののほか、道の駅においては次の行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 他人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為

2 道の駅においては、道の駅の使用等に関し指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合の読替え)

第13条 東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が臨時に施設の管理運営を行う場合にあっては、第3条第7条第9条第10条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第3条第9条第1項及び第12条第2項中「指定管理者」とあり、並びに第7条第1項第9条第2項並びに第10条第1号及び第3号中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項第10条及び第11条中「使用料又は利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年2月3日規則第3号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

(一部改正〔平成31年規則28号〕)

1 多目的ホール

区分

品名

単位

使用料

(1回につき)

照明設備

サスペンションスポットライト(拡散タイプ)

1台につき

200円

サスペンションスポットライト(スポットタイプ)

1台につき

200円

フロントサイドスポットライト

1台につき

410円

ダウンライト

1台につき

260円

調光設備

1式

1,570円

映写設備

プロジェクターその他の映像機器

1式

1,040円

音響設備

アンプリファイアー(増幅器)

1式

1,570円

はね返りスピーカー

1台につき

620円

その他

展示パネル

1枚につき

60円

備考 この表において「1回」とは、一の使用許可に係る連続する時間で日ごとに区分したものをいう。

2 キャンプ場

品名

単位

使用料(1回につき)

バーベキューセット

1セットにつき

1,100円

日除け

1張につき

1,100円

備考

1 この表において「1回」とは、一の使用許可に係る連続する時間で日ごとに区分したものをいう。

2 市外居住者の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。この場合において、加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 営利目的の使用の場合は、使用料の額の5倍に相当する額とする。

4 営利目的の使用以外の場合で入場料等を徴収するときは、使用料の額の3倍に相当する額とする。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例施行規則

平成20年6月26日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成20年6月26日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第28号
令和4年2月3日 規則第3号