○東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例施行規則
平成20年6月26日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例(平成20年東広島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(行為の許可等の申請)
第4条 条例第8条第1項前段の許可の申請は東広島市道の駅湖畔の里福富区域内制限行為許可申請書(別記様式第3号)により、同項後段の変更の許可の申請は東広島市道の駅湖畔の里福富区域内制限行為変更許可申請書(別記様式第4号)によりしなければならない。
2 前項の申請書には、当該申請に係る行為の内容を説明する書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 公園施設の設置場所及び構造を示す図面
(2) 公園施設の設計書及び仕様書
(3) 公園施設の管理の方法等について説明する書類及び図面
(1) 占用の場所及び仮設工作物の構造を示す図面
(2) 仮設工作物の設計書及び仕様書
3 第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別に定める。
(使用料又は利用料金の還付)
第10条 条例第17条ただし書の規定による既納の使用料又は利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(2) 施設利用者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る期間の開始前に当該利用等をすることができなくなったとき 全額
(3) その他市長又は指定管理者が必要と認めたとき 市長又は指定管理者が必要と認める額
(使用料又は利用料金の還付の申請)
第11条 条例第17条ただし書の規定により使用料又は利用料金の還付を受けようとする施設利用者は、東広島市道の駅湖畔の里福富使用料還付申請書(別記様式第14号)又は東広島市道の駅湖畔の里福富利用料金還付申請書(別記様式第15号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(行為の禁止等)
第12条 条例第9条各号に掲げるもののほか、道の駅においては次の行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 他人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為
2 道の駅においては、道の駅の使用等に関し指定管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合の読替え)
第13条 東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が臨時に施設の管理運営を行う場合にあっては、第3条、第7条、第9条、第10条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第3条、第9条第1項及び第12条第2項中「指定管理者」とあり、並びに第7条第1項、第9条第2項並びに第10条第1号及び第3号中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項、第10条及び第11条中「使用料又は利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月3日規則第3号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成31年規則28号〕)
1 多目的ホール
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 (1回につき) |
照明設備 | サスペンションスポットライト(拡散タイプ) | 1台につき | 200円 |
サスペンションスポットライト(スポットタイプ) | 1台につき | 200円 | |
フロントサイドスポットライト | 1台につき | 410円 | |
ダウンライト | 1台につき | 260円 | |
調光設備 | 1式 | 1,570円 | |
映写設備 | プロジェクターその他の映像機器 | 1式 | 1,040円 |
音響設備 | アンプリファイアー(増幅器) | 1式 | 1,570円 |
はね返りスピーカー | 1台につき | 620円 | |
その他 | 展示パネル | 1枚につき | 60円 |
備考 この表において「1回」とは、一の使用許可に係る連続する時間で日ごとに区分したものをいう。
2 キャンプ場
品名 | 単位 | 使用料(1回につき) |
バーベキューセット | 1セットにつき | 1,100円 |
日除け | 1張につき | 1,100円 |
備考
1 この表において「1回」とは、一の使用許可に係る連続する時間で日ごとに区分したものをいう。
2 市外居住者の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。この場合において、加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 営利目的の使用の場合は、使用料の額の5倍に相当する額とする。
4 営利目的の使用以外の場合で入場料等を徴収するときは、使用料の額の3倍に相当する額とする。
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)