○東広島市農畜産物の加工所、直売所及び集出荷施設設置及び管理条例施行規則
平成17年2月4日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市農畜産物の加工所、直売所及び集出荷施設設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則133号〕)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(全部改正〔平成20年規則36号〕)
(追加〔平成20年規則36号〕)
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、東広島市農畜産物施設利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則133号・20年36号〕)
(一部改正〔平成17年規則133号・20年36号〕)
(1) 利用者が当該許可に係る期間が開始する日の7日前までに当該許可の取消しを申し出た場合において、当該取消しの理由を指定管理者が相当と認めたとき 全額
(2) 利用者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る期間の開始前に当該利用をすることができなくなった場合 全額
(3) その他指定管理者が必要と認めた場合 指定管理者が定める額
(追加〔平成20年規則36号〕)
(追加〔平成20年規則36号〕)
(利用者の遵守事項)
第8条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内を不潔にせず、汚物又は廃棄物は、持ち帰ること。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。
(3) その他施設の管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。
(一部改正〔平成17年規則133号・20年36号〕)
(追加〔平成20年規則36号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則133号・20年36号〕)
附則
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第133号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第3号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)
(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)
(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)
(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)
(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)