○東広島市農村公園設置及び管理条例施行規則
平成17年2月7日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市農村公園設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可等の申請)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為(以下「制限行為」という。)の許可又は変更の許可を受けようとする者は、東広島市農村公園内制限行為許可申請書(別記様式第1号。次条第1項において「許可申請書」という。)又は東広島市農村公園内制限行為変更許可申請書(別記様式第2号。次条第2項において「変更許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則21号〕)
(行為の許可)
第3条 市長は、許可申請書が提出された場合において、許可することを適当と認めるときは、東広島市農村公園内制限行為許可書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとし、許可することを適当でないと認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、変更許可申請書が提出された場合において、許可することを適当と認めるときは、東広島市農村公園内制限行為変更許可書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとし、許可することを適当でないと認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、東広島市農村公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年規則21号〕)
(一部改正〔平成24年規則21号〕)