○東広島市農村公園設置及び管理条例施行規則

平成17年2月7日

規則第64号

(行為の許可等の申請)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為(以下「制限行為」という。)の許可又は変更の許可を受けようとする者は、東広島市農村公園内制限行為許可申請書(別記様式第1号次条第1項において「許可申請書」という。)又は東広島市農村公園内制限行為変更許可申請書(別記様式第2号次条第2項において「変更許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則21号〕)

(行為の許可)

第3条 市長は、許可申請書が提出された場合において、許可することを適当と認めるときは、東広島市農村公園内制限行為許可書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとし、許可することを適当でないと認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、変更許可申請書が提出された場合において、許可することを適当と認めるときは、東広島市農村公園内制限行為変更許可書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとし、許可することを適当でないと認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、東広島市農村公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成24年規則21号〕)

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(一部改正〔平成24年規則21号〕)

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東広島市農村公園設置及び管理条例施行規則

平成17年2月7日 規則第64号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年2月7日 規則第64号
平成24年3月30日 規則第21号