○東広島市白竜湖親水公園設置及び管理条例施行規則
平成17年2月7日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市白竜湖親水公園設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可等の申請)
第2条 条例第5条第1項各号に掲げる行為(以下「制限行為」という。)の許可を受けようとする者は、東広島市白竜湖親水公園使用許可申請書(別記様式第1号)を市長(公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項及び第4条において同じ。)に提出しなければならない。
2 制限行為に係る変更の許可を受けようとする者は、東広島市白竜湖親水公園内制限行為変更許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号・27年25号〕)
第3条 削除
(削除〔平成21年規則8号〕)
(一部改正〔平成21年規則8号〕)
第5条 削除
(削除〔平成21年規則8号〕)
(使用料の額の算定)
第6条 条例第7条に定める使用料の額の算定方法は、次に掲げるところによる。
(1) 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において、使用する面積が1平方メートル未満のとき又は使用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該1平方メートル未満は、1平方メートルとして計算する。
(2) 使用料の額が日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は、1日として計算する。
(3) 計算して得た使用料の額に10円未満の端数がある場合は、10円に切り上げる。
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号〕)
(1) 公の団体が公益上の目的で、制限行為をするとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校又は中学校の幼児、児童又は生徒がその施設の職員等に引率され、教育上の目的で制限行為をするとき。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する市内の保育所の児童がその施設の職員等に引率され、保育上の目的で制限行為をするとき。
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する市内の幼保連携型認定こども園の乳幼児がその施設の職員等に引率され教育上及び保育上の目的で制限行為をするとき。
(5) その他市長において減免を必要と認めるとき。
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号・27年25号〕)
(1) 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由により、許可期間中に当該許可に係る制限行為をすることができなくなった場合 当該制限行為をすることができない期間に係る使用料の額
(3) 前条第5号に該当する場合 市長が必要と認める額
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号・27年25号〕)
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号〕)
(使用料の還付理由及び還付額)
第10条 条例第9条ただし書に規定する市長において特別の理由があると認める場合とは、次に掲げる場合とし、使用料の全額を還付するものとする。
(1) 使用者が、制限行為の開始の7日前までに当該許可の取消しを申し出た場合。
(2) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、制限行為の開始前に当該制限行為をすることができなくなった場合。
(3) その他市長が必要と認める場合。
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号〕)
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号〕)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、東広島市白竜湖親水公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条第4号の規定は、この規則の施行の日以後の制限行為に係る使用料について適用し、同日前の制限行為に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成24年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号・令和3年39号〕)
(全部改正〔平成24年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成21年規則8号・24年20号・令和3年39号〕)