○東広島市福富ふれあい農園設置及び管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市福富ふれあい農園設置及び管理条例(平成17年東広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の公募)
第2条 市長は、東広島市福富ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の使用者を公募するものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の公募を行った場合において、ふれあい農園を使用しようとする者は、市長の定める期間内に、所定の方法により、使用の申込みをしなければならない。
(使用予定者の決定)
第3条 市長は、前条第2項の規定により使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)のうちから使用予定者を決定する。
2 市長は、使用申込者の使用希望区画数が使用させるべき区画数を超えるときは、抽選その他市長が定める方法により、必要と認める区画数の使用申込者を抽出し、使用予定者を決定する。
3 市長は、前項の規定による抽出を行う際、補欠として、別に順位を定めて、必要と認める数の使用申込者を抽出することができる。
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(使用の許可)
第5条 市長は、ふれあい農園の使用を許可したときは、東広島市福富ふれあい農園使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校又は中学校の幼児、児童又は生徒がその施設の責任者に引率され、教育上の目的でふれあい農園を使用するとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市内の保育所の児童がその施設の責任者に引率され、保育上の目的でふれあい農園の使用をするとき。
(3) その他市長において減免を必要と認めるとき。
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(使用料の減免額)
第7条 条例第9条に規定する使用料の減免額は、次のとおりとする。
(2) 前条第3号に該当する場合 市長が必要と認める額
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(使用料の還付理由及び還付額)
第9条 条例第10条ただし書に規定する市長において特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、この場合においては、使用料の全額を還付するものとする。
(1) 使用者がふれあい農園の使用の開始の7日前までに当該許可の取消しを申し出たとき。
(2) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、ふれあい農園の使用の開始前に当該ふれあい農園の使用をすることができないとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(使用料の還付申請)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東広島市福富ふれあい農園使用料還付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(使用者の遵守事項)
第11条 ふれあい農園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 営利を目的とした農作物を栽培しないこと。
(2) 竹、樹木等を植えないこと。
(3) 温室等の工作物を設置しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項の規定による登録を受けていない農薬を使用しないこと。
(6) ふれあい農園の施設を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(7) ふれあい農園の使用後は、整理整頓し、清潔保持に努めること。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、ふれあい農園の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第3号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)
(一部改正〔令和4年規則3号〕)