○小規模災害復旧事業取扱要領

平成4年4月1日

告示第44号

1 趣旨

この要領は、災害により農業用施設等に被害を受けた者が施工する小規模災害復旧事業(以下「事業」という。)に対して、単独市費をもって補助することにより、台風、豪雨等による災害の復旧を図り、もって農業生産の維持と経営の安定化を図るものとする。

(一部改正〔平成30年告示385号〕)

2 採択基準

(1) 事業の対象は、幅員1.2メートル以上の農道及び農道橋、かんがい排水路、井せき、揚水機、ため池その他の農業用施設であって、受益の戸数が2戸以上であるもの(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定された災害(激じん災害指定基準(昭和37年12月7日中央防災会議決定)に規定する基準を満たす災害のうち、同法第5条に規定する措置の適用を受けるものに限る。)による被害を受けた場合にあっては、当該農業用施設及び農地(その損害の程度等が、市長が定める要件に該当するものに限る。))の復旧事業とする。

(2) 事業は、対象となる災害が発生した後速やかに市に報告されたもののうち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づく農業用施設の災害復旧事業の国庫補助の対象とならないもの又は緊急の必要があると認められるものに対し、その事業効果の大きいものから予算の範囲内において採択するものとする。

(3) 事業に対する補助金の額は、市が当該事業に係る工事を施工するとしたならば当該工事に直接要する費用として算定されることとなる額の10分の8に相当する額以内の額とする。ただし、農業用施設については240万円を、農地については20万円を上限とする。

(4) 事業の採択は、受益者の申請に基づき補助金の交付を指令することにより行うものとする。

(5) 当該補助金の指令前に既に着手している事業は、採択しないものとする。ただし、緊急を要する事業でやむを得ない理由があるときは、この限りでない。この場合において、あらかじめ受益者から協議を受けるものとする。

(6) 事業が他の事業計画と競合し、これが障害となる場合は、採択しないものとする。

(7) 事業を採択した後において、受益者が申請に反する事業を行っているときは、採択を取り消すものとする。

(8) 事業を業者に施工させるときは、事前に協議し、市の承認を得るものとする。

(一部改正〔平成19年告示81号・30年385号〕)

3 設計基準

(1) 設計は、災害復旧事業の設計に準じるものとする。

(2) 事業費は1,000円単位とし、端数は雑費で調整する。

(一部改正〔平成19年告示81号・30年385号〕)

4 補助金の変更申請

第2項第4号の規定により事業の採択を受けた受益者は、やむを得ない事情により当該採択を受けた事業の内容を変更するときは、変更申請を行わなければならない。

(追加〔平成19年告示81号〕、一部改正〔平成30年告示385号〕)

5 委任

この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。

(追加〔平成19年告示81号〕、一部改正〔平成24年告示13号〕)

(施行期日)

1 この要領は、平成4年4月1日から施行する。

(小規模土地改良事業取扱要領の一部を改正する告示)

2 小規模土地改良事業取扱要領(昭和50年東広島市告示第40号)の一部を次のように改正する。

第2項第5号中「災害復旧その他」を削り、同項第7号中「、受益者が(1)若しくは(2)又は次項(1)」を「第1号若しくは第2号又は次項第1号」に改める。

(平成19年3月26日告示第81号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月17日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年10月12日告示第385号)

この告示は、平成30年10月12日から施行し、改正後の小規模災害復旧事業取扱要領の規定は、同年7月5日以後に生じた災害により被害を受けた農業用施設及び農地に係る災害復旧事業について適用する。

小規模災害復旧事業取扱要領

平成4年4月1日 告示第44号

(平成30年10月12日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成4年4月1日 告示第44号
平成19年3月26日 告示第81号
平成24年1月17日 告示第13号
平成30年10月12日 告示第385号