○東広島市畜産経営安定対策事業補助金交付要綱
平成13年4月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、畜産農家等に対し、予算の範囲内において東広島市畜産経営安定対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより畜産の経営の安定を図るものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(全部改正〔平成15年告示38号〕、一部改正〔平成16年告示79号・22年192号・24年148号〕)
(補助金の交付の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業種目、対象者、経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市畜産経営安定対策事業補助金交付申請書に当該補助金の交付の対象となる事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年告示38号・16年79号・19年327号・22年192号・28年165号・令和3年147号〕)
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月6日告示第125号)
この告示は、平成14年9月6日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成15年4月1日告示第38号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月22日告示第79号)
この告示は、平成16年4月22日から施行し、改正後の東広島市畜産経営安定対策事業補助金交付要綱の規定は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年9月19日告示第327号)
この告示は、平成19年9月19日から施行する。
附則(平成22年5月7日告示第192号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第114号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第120号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第165号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市畜産経営安定対策事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の東広島市畜産経営安定対策事業補助金から適用し、平成27年度分までの東広島市畜産経営安定対策事業補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年3月29日告示第108号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市畜産経営安定対策事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成14年告示125号・15年38号・16年79号・19年327号・22年192号・23年114号・25年120号・28年165号・令和5年108号〕)
事業種目 | 対象者 | 対象経費 | 補助金の額 |
畜産予防対策事業 | 市内の畜産農家又は畜産農家で構成する団体 | 牛(肉用牛及び乳牛の雌のうち、子牛の生産の用に供されるものに限る。)に対する牛異常産三種混合ワクチンの接種(当該年度において行う初回の接種に限る。)に係る経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、接種1回当たりの補助金の額の限度は、965円とする。 |
牛(肉用牛及び乳牛の雌のうち、子牛の生産の用に供されるものに限る。)に対する牛下痢五種混合ワクチンの接種に係る費用 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、接種1回当たりの補助金の額の限度は、1,325円とする。 | ||
鶏ニューカッスル病生ワクチンの購入費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1,000ドース(1ドースは、1羽につき1回当たり使用するワクチン1容量とする。)当たりの補助金の額の限度は、500円とする。 | ||
鶏ニューカッスル病オイルワクチンの購入費 | 補助対象経費の4分の1以内の額とし、1,000ドース(1ドースは、1羽につき1回当たり使用するワクチン1容量とする。)当たりの補助金の額の限度は、3,000円とする。 | ||
優秀和牛導入保留事業 | 市内の畜産農家 | 優秀繁殖雌牛の導入及び保留に係る経費 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1対象者につき優秀繁殖雌牛3頭を限度とする。 (1) 導入事業 優秀繁殖雌牛1頭につき5万円に対象経費の10分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)又は5万円のいずれか低い額を加えた額 (2) 保留事業 優秀繁殖雌牛1頭につき5万円 |
広島県畜産共進会出品助成事業 | 市内の畜産農家又は畜産農家で構成する団体 | 広島県畜産共進会への出品に伴う毛刈り、削蹄、運送、ワクチンの接種及び検査の実施に要する経費その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、出品に係る牛1頭当たりの補助金の額の限度は、3万円とする。 |