○東広島市自然公園設置及び管理条例施行規則

平成7年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市自然公園設置及び管理条例(平成7年東広島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則33号〕)

(行為の許可等の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する行為(以下「制限行為」という。)の許可又は変更の許可を受けようとする者は、東広島市自然公園使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)又は東広島市自然公園内制限行為変更許可申請書(別記様式第2号。以下「変更許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号〕)

(有料施設の使用許可の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により有料施設の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長(東広島市自然公園(以下「公園」という。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則135号・27年24号〕)

(使用の許可等)

第4条 市長(公園の管理を指定管理者に行わせる場合であって、前条の規定により使用許可申請書が提出されたときは、指定管理者。)は、第2条又は前条の規定により使用許可申請書が提出された場合において、許可することを適当と認めたときは、東広島市自然公園使用許可書(別記様式第3号)を交付し、許可することを適当でないと認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、第2条の規定により変更許可申請書が提出された場合において、許可することを適当と認めたときは、東広島市自然公園内制限行為変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとし、許可することを適当でないと認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則33号・135号・27年24号〕)

(使用料の額の算定)

第5条 使用料の額の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において、使用する面積が1平方メートル未満のとき又は使用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該1平方メートル未満は、1平方メートルとして計算する。

(2) 使用料の額が日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は、1日として計算する。

(3) 使用料の額が時間を単位として定められている場合は、1時間未満の端数は、1時間として計算する。

(4) 前各号により計算して得た額に10円未満の端数がある場合は、10円に切り上げて計算する。

(一部改正〔平成17年規則135号〕)

(使用料の減免理由)

第6条 条例第12条に規定する特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公の団体が公益上の目的で、制限行為又は有料施設の使用(以下「公園の使用」という。)をするとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校又は中学校の幼児、児童又は生徒がその施設の職員等に引率され教育上の目的で公園の使用をするとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する市内の保育所の児童がその施設の職員等に引率され保育上の目的で公園の使用をするとき。

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する市内の幼保連携型認定こども園の乳幼児がその施設の職員等に引率され教育上及び保育上の目的で公園の使用をするとき。

(5) その他市長において減免を必要と認めるとき。

(一部改正〔平成17年規則135号・27年24号〕)

(使用料の減免額)

第7条 条例第12条に規定する使用料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者(以下これらを「使用者」という。)の責めに帰すことのできない理由により、許可期間中にそれらの許可に係る公園の使用をすることができなくなった場合 当該公園の使用することができない期間に係る使用料の額

(2) 前条第1号から第4号までに該当する場合 使用料の全額

(3) 前条第5号に該当する場合 市長が必要と認める額

(一部改正〔平成17年規則135号・27年24号〕)

(使用料の減免申請)

第8条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、東広島市自然公園使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、東広島市自然公園使用料減免(承認・不承認)決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成10年規則23号・17年33号・135号・27年24号〕)

(使用料の還付理由及び還付額)

第9条 条例第13条ただし書に規定する市長において特別の理由があると認めたときとは、次に掲げるものをいい、この場合においては、使用料の全額を還付するものとする。

(1) 使用者が、それらの許可に係る公園の使用の開始の7日前までに当該許可の取消しを申し出たとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、それらの許可に係る公園の使用の開始前に当該公園の使用をすることができなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成10年規則23号・17年135号〕)

(使用料の還付申請)

第10条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東広島市自然公園使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号・135号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則33号・135号〕)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年8月28日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の憩いの森公園設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則による改正後の憩いの森公園設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成13年4月23日規則第23号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第33号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日規則第135号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6条第4号の規定は、この規則の施行の日以後の公園の使用に係る使用料について適用し、同日前の公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成17年規則33号〕、一部改正〔平成17年規則135号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則33号・135号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成17年規則33号〕、一部改正〔平成17年規則135号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則33号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則33号・135号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則33号・135号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則33号・135号・令和3年39号〕)

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東広島市自然公園設置及び管理条例施行規則

平成7年3月30日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)