○東広島市漁港管理条例施行規則

平成17年2月7日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び東広島市漁港管理条例(平成16年東広島市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入り等の許可の申請)

第2条 法第24条第1項後段に規定する立入り又は使用(以下「立入り等」という。)の許可を受けようとする者は、土地(水面)の立入り等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び立入り等をしようとする区域を記載した平面図

(2) 立入り等に関する承諾書(当該立入り等に関し直接利害関係を有する者がある場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、土地(水面)の立入り等許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(漁港施設の処分の許可の申請)

第3条 法第37条第1項に規定する漁港施設の処分の許可を受けようとする者は、漁港施設処分許可申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 処分をしようとする施設の平面図及び構造図

(3) 処分に関する承諾書(当該処分に関し直接利害関係を有する者がある場合に限る。)

(4) 安全を証する書類(形質若しくは場所の変更又は収去その他の処分をしようとする場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、漁港施設処分許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(漁港施設利用方法等の認可の申請)

第4条 法第38条に規定する他人の利用又は漁港施設の使用料の徴収の認可を受けようとする者は、漁港施設利用方法等(変更)認可申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。認可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 位置図及び平面図

(2) 他人に利用させ、又は使用料を徴収しようとする施設(以下この項において「利用施設」という。)の平面図及び断面図又は構造図

(3) 利用施設の安全を証する書類

(4) 利用方法を記載した書類

(5) 使用料の算定根拠となる書類及び収支計画書(使用料を徴収する場合に限る。)

2 市長は、前項の規定による申請を認可したときは、漁港施設利用方法等(変更)認可書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(漁港区域内における行為の許可の申請)

第5条 法第39条第1項に規定する行為(以下「漁港区域内における行為」という。)の許可を受けようとする者は、漁港区域内における行為許可申請書(別記様式第7号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、漁港区域内における行為許可書(別記様式第8号)を交付するものとする。

(危険物等の荷役の許可申請)

第6条 条例第5条第2項の規定による危険物等の荷役の許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、危険物等荷役許可書(別記様式第10号)を交付するものとする。

(危険物等の種類)

第7条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示で定めるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項及び第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの

(陸揚輸送等の区域における利用の許可申請)

第8条 条例第8条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚輸送等指定区域利用許可申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、陸揚輸送等指定区域利用許可書(別記様式第12号)を交付するものとする。

(利用の届出)

第9条 条例第9条の規定による届出は、管理漁港施設利用届出書(別記様式第13号)によるものとする。

(指定施設の使用及び目的外使用の許可の申請)

第10条 条例第10条第1項第1号の規定による市長が公示した施設を使用しようとする者又は同項第2号の規定により管理漁港施設をその目的以外に使用しようとする者は、指定施設(目的外)使用許可申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、指定施設(目的外)使用許可書(別記様式第15号)を交付するものとする。

(占用等の許可の申請)

第11条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、占用等(変更)許可申請書(別記様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 位置図及び平面図

(2) 求積図及び求積計算書(漁港施設用地又は野積場の占用を伴う場合に限る。)

(3) 施設又は工作物の設計書及び構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)

(4) 占用等に関する承諾書(当該占用等に関し直接利害関係を有する者がある場合に限る。)

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、占用等(変更)許可書(別記様式第17号)を交付するものとする。

(使用料等の減免)

第12条 条例第13条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、使用料等の納付を免除するものとする。

(1) 災害の救助又はり災地に救援物資を発送するため施設を使用し、又は占用するとき。

(2) 国及び地方公共団体の公用船が管理漁港施設を使用するとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、減免の願出又は協議があった場合で市長が適当と認めるときは、使用料等を減額し、又は免除する。

(使用料の還付)

第13条 条例第14条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者の都合により使用できなくなった場合でその理由がやむを得ないと認めるとき。

(2) その他市長が特に必要があると認める場合

2 条例第14条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、管理漁港施設使用料等還付申請書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第14条 許認可を受けた者の死亡、合併又はこれらに類する理由により、許認可を受けた者が有していた許認可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から起算して30日以内に、地位承継届出書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、戸籍謄本、法人登記簿謄本その他の承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(工事等の届出)

第15条 処分若しくは占用等の許可又は利用方法等の認可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為着手等届出書(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(1) 処分又は占用等の許可に係る行為に着手し、又は当該行為を中止し、若しくは完了したとき。

(2) 法第38条の認可に係る行為を廃止したとき。

2 前項第1号に該当する場合で占用を廃止したときの届出書には、占用していた場所を原状に復した後の写真を添付しなければならない。

(標識の掲示)

第16条 許認可(法第24条第1項後段の許可を除く。)を受けた者は、当該許認可に係る行為に着手したときは、当該行為の場所の見えやすい位置に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 許認可の年月日及び指令番号

(3) 許認可を受けた行為の内容

(4) 許認可の期間

(準用)

第17条 第4条から第7条まで及び前条の規定は、法第39条第4項の規定による占用等に係る協議の手続に準用する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市漁港管理条例施行規則

平成17年2月7日 規則第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年2月7日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号