○東広島市勤労者福祉施設設置及び管理条例

平成15年3月3日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 勤労者の福祉の増進を図るとともに、その雇用の安定に資することを目的として、東広島市勤労者福祉施設(以下「勤労者福祉施設」という。)を設置する。

(一部改正〔平成16年条例126号〕)

(名称及び位置)

第2条 勤労者福祉施設の名称は、安芸津共同福祉会館とする。

2 安芸津共同福祉会館は、東広島市安芸津町三津5515番地に置く。

(全部改正〔平成16年条例126号〕、一部改正〔令和元年条例77号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、勤労者福祉施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 勤労者福祉施設の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔令和元年条例77号〕)

(開館時間)

第4条 勤労者福祉施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の開館時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔令和元年条例77号〕)

(休館日)

第5条 勤労者福祉施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)に当たるときは、その直後の祝日法に規定する休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の休館日以外の日において施設等の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日において施設等の全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔令和元年条例77号〕)

(使用対象者)

第6条 施設等を使用することができる者は、市内に居住する勤労者及び市内の中小企業に働く勤労者とする。ただし、当該勤労者の使用に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例126号・17年50号・令和元年77号〕)

(使用の許可)

第7条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長(勤労者福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項次条第12条及び第14条から第16条までにおいて同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、勤労者福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(一部改正〔平成16年条例126号・17年50号・令和元年77号〕)

(使用の制限)

第8条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 勤労者福祉施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(6) その他市長において不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成16年条例126号・17年50号・令和元年77号〕)

(使用料)

第9条 第7条第1項の規定による許可を受ける者は、別表に定める使用料を当該許可を受ける際に納付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例126号・17年50号・令和元年77号〕)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例50号・令和元年77号〕)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により、施設等を使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例50号・令和元年77号〕)

(特別設備の許可)

第12条 施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとする使用者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(一部改正〔平成17年条例50号・令和元年77号〕)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、施設等を使用の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例50号・令和元年77号〕)

(入場の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがある者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある者

(4) その他勤労者福祉施設の管理運営上支障があると認める者

(一部改正〔平成16年条例126号・17年50号・令和元年77号〕)

(使用の許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用の許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(4) 第8条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成16年条例126号・17年50号・令和元年77号〕)

(原状回復義務)

第16条 使用者は、施設等の使用を終了若しくは中止したとき又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(一部改正〔平成17年条例50号・令和元年77号〕)

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例126号・17年50号・令和元年77号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、勤労者福祉施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例126号・17年50号・令和元年77号〕)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 東広島市使用料条例の一部を次のように改正する。

第4条を削る。

第5条中「前3条」を「前2条」に改め、同条を第4条とする。

第6条第1項中「、公の施設又は管理受託施設」を「又は公の施設」に改め、同条を第5条とする。

第7条を第6条とし、第8条を第7条とする。

別表第2に次の1表を加える。

東広島市勤労福祉センターの使用料

区分

使用料

午前

(9時から12時まで)

午後

(12時から17時まで)

夜間

(17時から21時まで)

午前・午後

(9時から17時まで)

午後・夜間

(12時から21時まで)

1日

(9時から21時まで)

大会議室1

1,360円

1,570円

2,200円

2,730円

3,460円

4,720円

大会議室2

1,360円

1,570円

2,200円

2,730円

3,460円

4,720円

大会議室(1+2)

2,730円

3,150円

4,300円

5,350円

6,930円

9,450円

研修室

630円

1,050円

1,360円

1,470円

2,310円

2,730円

小会議室

1,050円

1,570円

2,100円

2,410円

3,570円

4,510円

和室1

520円

840円

1,050円

1,260円

1,780円

2,310円

和室2

520円

840円

1,050円

1,260円

1,780円

2,310円

和室(1+2)

940円

1,570円

1,780円

2,310円

3,150円

3,990円

調理研修室

1,260円

1,570円

2,410円

2,520円

3,990円

4,620円

相談室

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

備考

1 冷暖房使用の場合は、次のとおり加算する。ただし、使用料の減額を受けた者の使用については、減額前の使用料により算出するものとする。

(1) 冷房使用の場合 使用料の3割に相当する額

(2) 暖房使用の場合 使用料の2割に相当する額

2 冷暖房使用の場合に加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第3を削る。

(平成16年3月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第126号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、安芸津共同福祉会館設置及び管理条例(平成15年安芸津町条例第17号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市勤労者福祉施設設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、旧町の条例の例による。

(東広島市使用料条例の一部改正)

4 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年10月5日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第77号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(全部改正〔令和元年条例77号〕)

区分

使用料の額

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

午前9時から午後零時まで

午後零時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後零時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的ホール(更衣室の使用を含む。)

区分利用

1,140円

1,310円

2,240円

2,230円

3,210円

4,260円

全室利用

2,280円

2,620円

4,480円

4,460円

6,430円

8,530円

研修室A

810円

1,210円

2,020円

1,860円

3,050円

3,760円

研修室B

920円

1,370円

2,290円

2,110円

3,470円

4,270円

和室A(35畳)

1,190円

1,990円

2,820円

2,930円

4,430円

5,480円

和室B(10畳)

430円

720円

1,010円

1,050円

1,600円

1,970円

備考

1 午前、午後又は夜間の区分において使用する場合に、使用時間が当該区分ごとに定められた時間から1時間を減じた時間以下であるときにおける1時間当たりの使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 多目的ホール 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 午前 760円(区分利用にあっては、380円)

イ 午後 520円(区分利用にあっては、260円)

ウ 夜間 890円(区分利用にあっては、440円)

(2) 研修室A 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 午前 270円

イ 午後 240円

ウ 夜間 400円

(3) 研修室B 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 午前 300円

イ 午後 270円

ウ 夜間 450円

(4) 和室A 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 午前及び午後 390円

イ 夜間 560円

(5) 和室B 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 午前及び午後 140円

イ 夜間 200円

2 この表において「区分利用」とは、多目的ホールの区画の2分の1を使用する場合をいう。

3 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める額を使用料の額に加算する。

(1) 冷房設備を使用する場合 使用料の額(第10条の規定により使用料の額を減額する場合は、減額前の使用料の額。次号において同じ。)の3割に相当する額

(2) 暖房設備を使用する場合 使用料の額の2割に相当する額

4 備考3により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東広島市勤労者福祉施設設置及び管理条例

平成15年3月3日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)