○東広島市勤労者福祉施設設置及び管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市勤労者福祉施設設置及び管理条例(平成15年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条に規定する者が東広島市勤労者福祉施設(以下「勤労者福祉施設」という。)の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするときは、東広島市勤労者福祉施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長(勤労者福祉施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者。次条において同じ。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則1号・132号・令和2年54号〕)

(使用の許可)

第3条 市長は、施設等の使用を許可したときは、東広島市勤労者福祉施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・132号〕)

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に行うものとし、その割合は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関が使用する場合 使用料の全額

(2) 市内に居住する勤労者及び市内の中小企業に働く勤労者並びに東広島商工会議所、市内の商工会及び市内の中小企業が使用する場合 使用料の100分の50

(3) その他市長が必要があると認める場合 その都度市長が定める割合

2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、東広島市勤労者福祉施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減免の承認を決定したときは東広島市勤労者福祉施設使用料減免承認決定通知書(別記様式第4号)により、減免の不承認を決定したときは東広島市勤労者福祉施設使用料減免不承認決定通知書(別記様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・132号・令和2年54号〕)

(使用料の還付申請)

第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東広島市勤労者福祉施設使用料還付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則1号・132号・令和2年54号〕)

(入場者の遵守事項)

第6条 勤労者福祉施設に入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他職員又は指定管理者及び使用者の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年規則1号・132号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、勤労者福祉施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則1号・132号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月13日規則第1号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日規則第132号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月2日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則132号・令和2年54号〕)

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(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則132号・令和2年54号〕)

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(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則132号・令和2年54号・3年39号〕)

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(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則132号・令和2年54号〕)

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(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則132号・令和2年54号・3年39号〕)

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東広島市勤労者福祉施設設置及び管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)